技術研究組合法施行規則 第16条の2(役員賠償責任保険契約から除外する保険契約)
- 法第三十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であって、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
- 二役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
この条文の基本情報
役員賠償責任保険契約から除外する保険契約とは何ですか?
定義役員賠償責任保険契約から除外する保険契約とは、技術研究組合法施行規則第16条の2に定められた規定で、「法第三十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術研究組合法施行規則第16条の2(役員賠償責任保険契約から除外する保険契約)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
- 技術研究組合法施行規則第16条の2の条文原文は「法第三十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 技術研究組合法施行規則第16条の2は第六節 役員に置かれています。
- 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
- 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術研究組合法施行規則第16条の2の前の条は技術研究組合法施行規則第16条です。
- 技術研究組合法施行規則第16条の2の次の条は技術研究組合法施行規則第17条です。
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- 正式書式
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002 - 本サイト収録
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/16_2