技術研究組合法施行規則 第13条(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
- 法第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一決算関係書類(法第三十八条第一項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。第九十一条を除き、以下同じ。)
- 二前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの
この条文の基本情報
監査の範囲が限定されている監事の調査の対象とは何ですか?
定義監査の範囲が限定されている監事の調査の対象とは、技術研究組合法施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術研究組合法施行規則第13条(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
- 技術研究組合法施行規則第13条の条文原文は「法第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 技術研究組合法施行規則第13条は第六節 役員に置かれています。
- 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
- 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術研究組合法施行規則第13条の前の条は技術研究組合法施行規則第12条です。
- 技術研究組合法施行規則第13条の次の条は技術研究組合法施行規則第14条です。
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- 正式書式
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002 - 本サイト収録
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/13