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技術研究組合法施行規則 第10条の2(法第二十四条第二号の主務省令で定める者)

法第二十四条第二号(法第六十条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により組合の役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

法第二十四条第二号の主務省令で定める者とは何ですか?

定義法第二十四条第二号の主務省令で定める者とは、技術研究組合法施行規則第10条の2に定められた規定で、「法第二十四条第二号(法第六十条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術研究組合法施行規則第10条の2(法第二十四条第二号の主務省令で定める者)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 技術研究組合法施行規則第10条の2の条文原文は「法第二十四条第二号(法第六十条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 技術研究組合法施行規則第10条の2は第六節 役員に置かれています。
  4. 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
  5. 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術研究組合法施行規則第10条の2の前の条は技術研究組合法施行規則第10条です。
  7. 技術研究組合法施行規則第10条の2の次の条は技術研究組合法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第10条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002
  • 本サイト収録技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/10_2

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