技術研究組合法施行規則 第46条(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第四十五条第四項(法第六十条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。
この条文の基本情報
総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法とは、技術研究組合法施行規則第46条に定められた規定で、「法第四十五条第四項(法第六十条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術研究組合法施行規則第46条(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
- 技術研究組合法施行規則第46条の条文原文は「法第四十五条第四項(法第六十条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 技術研究組合法施行規則第46条は第十二節 総会の招集手続等に置かれています。
- 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
- 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術研究組合法施行規則第46条の前の条は技術研究組合法施行規則第45条です。
- 技術研究組合法施行規則第46条の次の条は技術研究組合法施行規則第47条です。
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- 正式書式
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002 - 本サイト収録
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/46