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技術研究組合法施行規則 第80条(新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)

  1. 法第百七条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一新設合併の効力が生じた日
  3. 二新設合併消滅組合における法第百三条の規定による手続の経過
  4. 三新設合併により新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 四法第百二条第一項の規定により新設合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)
  6. 五法第百五十四条の登記をした日
  7. 六前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

この条文の基本情報

新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等とは何ですか?

定義新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等とは、技術研究組合法施行規則第80条に定められた規定で、「法第百七条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術研究組合法施行規則第80条(新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 技術研究組合法施行規則第80条の条文原文は「法第百七条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 技術研究組合法施行規則第80条は第二節 新設合併に置かれています。
  4. 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
  5. 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術研究組合法施行規則第80条の前の条は技術研究組合法施行規則第79条です。
  7. 技術研究組合法施行規則第80条の次の条は技術研究組合法施行規則第81条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002
  • 本サイト収録技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/80

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