技術研究組合法施行規則 第21条(決算関係書類の作成に係る期間)
- 各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
- 2.各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
この条文の基本情報
決算関係書類の作成に係る期間とは何ですか?
定義決算関係書類の作成に係る期間とは、技術研究組合法施行規則第21条に定められた規定で、「各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術研究組合法施行規則第21条(決算関係書類の作成に係る期間)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
- 技術研究組合法施行規則第21条の条文原文は「各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の…」で始まります。
- 技術研究組合法施行規則第21条は第一款 総則に置かれています。
- 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
- 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術研究組合法施行規則第21条の前の条は技術研究組合法施行規則第20条です。
- 技術研究組合法施行規則第21条の次の条は技術研究組合法施行規則第22条です。
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- 正式書式
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002 - 本サイト収録
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/21