技術研究組合法施行規則 第7条
- 法第十八条第二項の規定により規約の設定、変更又は廃止の届出をしようとする組合は、様式第三による届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一設定の届出にあってはその設定した規約、変更の届出にあっては変更した箇所を記載した書面、廃止の届出にあっては廃止した規約の名称を記載した書面
- 二設定、変更又は廃止の理由を記載した書面
- 三設定、変更又は廃止の決議をした総会の議事録の謄本
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術研究組合法施行規則第7条は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
- 技術研究組合法施行規則第7条の条文原文は「法第十八条第二項の規定により規約の設定、変更又は廃止の届出をしようとする組合は、様式第三による届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。」で始まります。
- 技術研究組合法施行規則第7条は第三節 規約の届出に置かれています。
- 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
- 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術研究組合法施行規則第7条の前の条は技術研究組合法施行規則第6条です。
- 技術研究組合法施行規則第7条の次の条は技術研究組合法施行規則第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002 - 本サイト収録
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/7