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商法 第821条(契約締結時に交付すべき書面の記載事項)

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  1. 保険者が海上保険契約を締結した場合においては、保険法第六条第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
  2. 船舶保険契約を締結した場合船舶の名称、国籍、種類、船質、総トン数、建造の年及び航行区域(一の航海について船舶保険契約を締結した場合にあっては、発航港及び到達港(寄航港の定めがあるときは、その港を含む。))並びに船舶所有者の氏名又は名称
  3. 貨物保険契約を締結した場合船舶の名称並びに貨物の発送地、船積港、陸揚港及び到達地

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法821条は、海上保険証券に船名・航行区域などの法定事項を記載させる規定。記載された航行区域や港の範囲が保険者の引受危険の境界となり、約定範囲外の損害は原則として填補されない。

Q · 海上保険の証券に書く航行区域や港の記載って、そんなに重要なの?

記載された航行区域や港の外で起きた損害は原則填補されません

商法821条は、海上保険の証券(保険法6条1項の書面)に、船舶保険なら船名・国籍・種類・船質・総トン数・建造年・航行区域・船舶所有者名、貨物保険なら船名・発送地・船積港・陸揚港・到達地を記載しなければならないと定めます。これらの記載は単なる事務項目ではなく、保険者が引き受けた危険の範囲そのものです。約定された航行区域や航路の外で生じた損害は原則として填補されません。海上保険自体は諾成契約として合意時に成立しますが、記載と実態がずれると告知義務違反や危険の増加の問題に転化し、解除や免責の入口になります。

解説

船舶保険や貨物海上保険の証券を受け取って、中身を確かめないままファイルに綴じたことがあるか。商法821条は、その一枚に何を書かねばならないかを定める。船舶保険なら船名、国籍、種類、船質、総トン数、建造年、航行区域、船舶所有者名。一航海だけの契約なら発航港と到達港、寄航港の定めまで。貨物保険なら船名、貨物の発送地、船積港、陸揚港、到達地。一見ただの事務項目だが、ここに罠がある。これらの記載は、保険者が引き受けた危険の輪郭そのものだ。証券に書かれた航行区域の外で船が沈めば、原則として填補されない。書面は契約成立後に交付される証拠(保険法6条)であって、海上保険そのものは合意の時点で成立する。だが証券の一行と実態がずれた瞬間、それは告知義務違反や危険の増加の問題に化け、保険者の解除や免責の入口になる。あなたが読み飛ばしたその一枚は、事故が起きた日に効いてくる。

法的な位置づけ

商法821条は海上保険証券の法定記載事項を定める規定であり、保険法6条1項の書面に対し、船舶保険契約では船舶の名称・国籍・種類・船質・総トン数・建造年・航行区域・船舶所有者の氏名、貨物保険契約では船舶の名称・貨物の発送地・船積港・陸揚港・到達地の記載を追加で要求する。これにより保険者の引受危険の範囲が証券上に客観的に特定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1海上保険とは何ですか?

船舶や貨物が海上輸送で受ける損害を填補する損害保険です。船舶保険と貨物海上保険に大別され、商法の海商編と保険法が規律します。諾成契約として合意時に成立します。

Q2船舶保険の証券に記載すべき事項は何ですか?

商法821条により、船名・国籍・種類・船質・総トン数・建造年・航行区域・船舶所有者名です。一航海契約なら発航港・到達港(寄航港の定めがあればその港)も記載します。

Q3貨物海上保険の証券には何を書きますか?

商法821条により、船舶の名称と、貨物の発送地・船積港・陸揚港・到達地を記載します。これらが填補対象となる輸送区間の境界を画定します。

Q4航行区域の外で船が沈んだら保険は下りますか?

原則として填補されません。証券に記載された航行区域は保険者が引き受けた危険の範囲であり、約定区域外の損害は原則免責となります。航路変更前の通知が重要です。

Q5海上保険が諾成契約とはどういう意味ですか?

当事者の合意だけで成立し、証券交付は成立要件ではないという意味です。証券(保険法6条の書面)は契約成立後に交付される証拠書類にすぎません。

Q6保険証券はいつ受け取れますか?

契約成立後に交付されます。海上保険は諾成契約なので、証券が未着でも合意があれば事故は填補されうる一方、証券が手元にあっても告知義務違反があれば解除されえます。

Q7貨物海上保険は売主と買主どちらが掛けますか?

売買のインコタームズで決まります。CIFなら売主、FOBなら買主が手配します。FOBで買って「相手が掛けているはず」と誤解すると無保険になる恐れがあります。

Q8海上保険金の請求権の時効は何年ですか?

保険給付請求権は、行使できる時から3年で時効消滅します(保険法95条1項)。航路変更等の通知は「遅滞なく」が原則です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険証券に書いてある船の情報が実物とちょっと違ってたら、保険金はもらえないんですか?

相違が「危険の評価に影響する重要な事項」かどうかで分かれる。海上保険は諾成契約で、証券(保険法6条の書面)は契約成立後に交付される証拠書類にすぎない。ただし船質や総トン数や航行区域など填補リスクに直結する事項の相違が告知義務違反(商法818条)と評価されれば、保険者は契約を解除できる。業界裏話ヒント:軽微な誤記と、危険評価を左右する相違は別物だ。保険者が「相違があるから一律免責」と言ってきても、その相違が今回の損害と因果関係を持たなければ免責は及ばないと反論できる。まず「その相違は今回の損害とどう関係するのか」を書面で問い返すのが第一手

Q2航行区域とか港名とか、そんな細かいことまで証券に書く意味あるんですか?

ある。それが保険者の引き受けた危険の範囲そのものを画定するからだ。商法821条が船舶保険で航行区域を、貨物保険で発送地、船積港、陸揚港、到達地の記載を求めるのはこのためで、約定区域外や約定航路外で生じた損害は原則として填補されない。業界裏話ヒント:一航海ごとの船舶保険では、発航港と到達港に加えて寄航港の定めまで証券に乗る。予定外の港に寄れば、それだけで填補範囲を外れうる。航路を変える可能性があるなら、契約時に「寄航港」として書き込ませておくのが玄人の手だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「証券をもらって初めて保険が成立する」と思っている人がいるが、問いの立て方そのものが違う。海上保険は諾成契約で、合意した時点で成立する。証券(保険法6条の書面)は後から交付される証拠にすぎない。だから証券未着でも事故は填補されうるし、逆に証券が手元にあっても告知義務違反があれば解除されうる
  • 「記載事項は保険会社が埋める事務作業で、自分は無関係」と思いがちだが、船質、総トン数、建造年、航行区域といった情報の正確さを実質的に担保しているのは契約者側だ。誤った前提で証券が作られれば、不利益を被るのは保険金を請求するあなたである
  • 航行区域の記載が填補範囲を縛ること自体は何となく知っていても、その厳格さを知らない。約定区域をわずかに外れただけでも、原則として保険者は免責される。「少しの寄り道」が、全損が起きたときに致命傷になる
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規律対象商法821条:海上保険証券の法定記載事項
効いてくる場面契約成立後の書面交付時、および事故後の引受範囲確定時
相違・違反の効果記載と実態の相違が告知義務違反や危険の増加に転化し免責の入口になる
連動する保険法の規定保険法6条(保険証券の交付)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 中古の貨物船を買って初めて船舶保険に入った。証券の「航行区域」が前所有者のままの「日本沿海」で、あなたは東南アジア航路に船を出した。台風で座礁したとき、保険者は約定航行区域外を理由に填補を拒んだ。証券の一行が填補範囲を決めていた
  • もし出港の前夜に、証券記載の「総トン数」や「建造年」が実際の船と食い違っていることに気付いたら、どうする。その相違が危険評価に関わる重要事項なら、放置すれば告知義務違反として契約を解除されうる。訂正の連絡は事故が起きる前でなければ意味がない
  • 輸入業者として貨物海上保険を掛けた。証券の陸揚港を「横浜」と書いたが、実際は「神戸」で陸揚げした。約定区間を外れた損害は、原則として填補対象外になる
  • あなたが保険代理店側で、顧客の船舶情報をうろ覚えのまま証券に記載した。後で船質や航行区域が実態と違えば、顧客との填補紛争の火種を自分の手で蒔いたことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第821条(契約締結時に交付すべき書面の記載事項)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第821条の条文原文は「保険者が海上保険契約を締結した場合においては、保険法第六条第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め…」で始まります。
  3. 商法第821条は第七章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第821条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。