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商法 第822条(航海の変更)

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  1. 保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失う。
  2. 2.保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。
  3. 3.到達港を変更し、その実行に着手した場合においては、海上保険契約で定める航路を離れないときであっても、航海の変更をしたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 822 条は、海上保険で航海を変更した場合の効果を定める。始期前の変更は契約を失効させ、期間内の変更は変更後の事故を免責とするが、被保険者の責めに帰せない変更なら塡補は維持される。

Q · 船の行き先(揚げ地)が変わったら、海上保険ってもう使えないの?

原則は失効・免責だが、不可抗力の変更なら塡補は維持される

商法 822 条により、保険期間の始期到来前に航海を変更すると海上保険契約はそのまま効力を失います(1 項)。期間内に変更した場合は、変更後に発生した事故の損害を保険者が塡補しません(2 項本文)。さらに到達港を変更してその実行に着手すれば、約定航路を離れていなくても航海の変更とみなされます(3 項)。ただし、その変更が保険契約者・被保険者の責めに帰すことができない事由(港湾閉鎖、戦争危険、当局命令など)によるものであれば、塡補責任は維持されます(2 項ただし書)。鍵は『誰の責任で航路が変わったか』です。

解説

貿易会社で輸入を担当するあなたが、コンテナを積んだ船に貨物海上保険をかけた。ところが出港後、仕向港の混雑や政情不安で船会社が行き先を別の港へ切り替えた。あなたは「荷物が無事に着けば保険は関係ない」と思っている。商法 822 条はそこを正面から崩す。保険期間が始まる前に航海を変更すれば、契約はそもそも効力を失う(1 項)。期間中に変更すれば、変更後に起きた事故の損害は保険者が塡補しない(2 項)。さらに恐ろしいのは 3 項で、定められた航路を一歩も外れていなくても、到達港を変えてその実行に着手しただけで「航海の変更」とみなされる。つまり、まだ予定どおりの海域を走っていても、船の腹の中で行き先が変わった瞬間に保険の傘が畳まれている可能性がある。救いは 2 項ただし書だ。その変更があなたや被保険者の責任に帰せない事由(船長判断の緊急避難、戦争危険、当局命令)によるものなら、保険は生き続ける。誰が、なぜ航路を変えたのか。その一点が数千万円の塡補の生死を分ける。

法的な位置づけ

商法 822 条は、海上保険契約における航海の変更の効果を規律する規定である。保険期間の始期到来前に航海を変更した場合は契約が効力を失い、期間内に変更した場合は変更後に発生した事故の損害について保険者は塡補責任を負わない。到達港を変更しその実行に着手したときは、約定航路を離れなくても航海の変更とみなされる。被保険者等の責めに帰せない事由による変更は例外として塡補が維持される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1航海の変更とは何ですか?

予定された航海の到達港や航路を変えることです。商法 822 条では、到達港を変更してその実行に着手すれば、約定航路を離れていなくても航海の変更とみなされます。

Q2海上保険はいつから効力が始まりますか?

保険証券や約款で定めた保険期間の始期から効力が始まります。商法 822 条 1 項は、この始期到来前に航海を変更すると契約が失効すると定めています。

Q3貨物海上保険は誰が掛けるべきですか?

インコタームズで決まります。CIF なら売主、FOB なら買主が手配しますが、商法 822 条の被保険者責任は手配者と荷主の判断で航路が動いたかに左右されます。

Q4held covered 条項とは何ですか?

航路変更などの危険が生じても追加保険料の支払いで塡補を継続する約款条項です。事故前に契約へ組み込むことで失効リスクを抑えられます。

Q5海上保険の保険金請求の時効は何年ですか?

保険給付請求権は保険法 95 条により原則 3 年で時効消滅します。起算点は損害・保険事故の発生時が基本で、航海変更を争う前提として時効管理が最優先です。

Q6航路変更が不可抗力なら保険金は出ますか?

出る余地があります。商法 822 条 2 項ただし書は、変更が保険契約者・被保険者の責めに帰せない事由によるものなら塡補責任を維持すると定めています。

Q7CIF と FOB で保険手配の責任はどちらですか?

CIF は売主が保険を手配し、FOB は買主が手配します。ただし手配者と無関係に、到達港変更の意思決定をした側の帰責性が塡補の生死を分けます。

Q8海上保険と運送保険の違いは何ですか?

海上保険は航海という限定された危険を引き受ける保険で、商法海商編が規律します。航路という危険の同一性が塡補要件に直結する点が陸上の運送保険と異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船が予定どおりの海域を走っているのに、なんで保険が切れるって言われるんですか?

822 条 3 項が、到達港を変更してその実行に着手した時点で『航海の変更』とみなすからです。約定航路を物理的に外れていなくても、行き先を変える意思決定と着手があれば、その後の事故は 2 項で塡補対象から外れます。業界裏話ヒント:保険会社は事故後にまず航海日誌と船長の交信記録を取り寄せ、いつ揚げ地変更が決まったかを特定します。変更の『着手時点』が事故より前か後かで結論が割れるので、変更指示のメール・無線記録のタイムスタンプが決定的証拠になる。これは請求する側が先に押さえておかないと、保険者に有利な解釈で固められる

Q2航路が変わったらもう保険金は諦めるしかないんですよね?

そうとは限りません。822 条 2 項ただし書は、変更が保険契約者・被保険者の責めに帰すことができない事由によるものなら、保険者は塡補責任を負い続けると定めています。港湾ストライキ、戦争危険、当局命令による変更なら塡補は生きます。業界裏話ヒント:保険者は免責を主張する側なので、変更が『あなたの責任ではない』ことの立証責任の所在が争点になる。実務では当局の閉鎖通知や報道、船長の緊急判断の合理性を示す資料が効く。諦めて請求しない人が一番損をするので、まず帰責性を争えるか専門家に当てる

Q3保険をかける前に荷揚げ港を変えただけなら、まだ契約前だしセーフですよね?

逆です。822 条 1 項は、保険期間の始期が到来する前に航海を変更したときは、海上保険契約はその効力を失うと定めています。契約は結んだが期間が始まる前に行き先を変えると、保険そのものが消えます。業界裏話ヒント:始期前の変更で失効した場合、払った保険料の扱いは約款次第で、全額戻らないこともある。出港前に航路や揚げ地を動かす可能性があるなら、契約時点で保険者に申告し、変更を織り込んだ条件で組み直すのが鉄則。後出しは失効リスクと保険料の二重損になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険料を払えば、航路がどう変わっても着くまで守られる」と信じている荷主は多い。だが 822 条の射程の深刻さを見落としている。3 項は、約定航路を物理的に外れていなくても、到達港を変えてその実行に着手しただけで航海変更とみなす。船がまだ予定の海を走っていても、船橋での意思決定の時点で保険の傘は閉じうる。「外れていないから大丈夫」という安心が一番危ない
  • 「航路が変わったら問答無用で保険は切れる」と思い込んで請求自体を諦める人がいる。これは前提が間違っている。2 項ただし書は、変更が保険契約者・被保険者の責めに帰せない事由によるものなら塡補責任を維持する。問うべきは『航路が変わったか』ではなく『誰の責任で変わったか』。問いの立て方を間違えると、本来取れる保険金を自分から放棄する
  • 「これは大手海運と保険会社だけの専門知識で、輸入する自分には関係ない」と多くの中小事業者が考えている。だが貨物海上保険を一度でも掛けたなら、あなたは被保険者として 2 項の責任主体に名指しされている。あなたや代理人の判断で航路が動けば、塡補は外れる。当事者でないつもりの当事者が、最も無防備に損をする
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規律の対象商法 822 条:航海(到達港・航路)の変更による効果
効果の発動条件始期前変更=失効、期間内変更=変更後の事故を免責
被保険者を救う例外2 項ただし書:責めに帰せない事由による変更なら塡補維持

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 輸入したあなたの貨物を載せた船が、仕向港のストライキを避けて隣国の港へ向け直した。途中で荒天による浸水損が発生。保険会社は「到達港の変更で航海が変わった、塡補しない」と通知してくる。ここで効くのが 2 項ただし書。変更が港湾閉鎖という不可抗力なら、塡補責任は消えない。この一線を主張できるかどうかで結論が逆転する
  • もし、保険証券にサインした翌日、まだ出港前の段階で、荷主であるあなた自身の都合で揚げ地を変更したらどうなる? 1 項により海上保険契約は丸ごと失効する。事故が起きてからでは手遅れで、保険料だけ払って無保険の船を走らせていたことになる
  • 船会社の運航担当者の視点。あなたが燃料費削減のために独断で寄港地を増やし、到達港を変えてその実行に着手した。船はまだ約定航路上にいる。だが 3 項で航海変更とみなされ、以後の事故は荷主の保険でカバーされない。荷主から「なぜ勝手に変えた」と求償される立場に立たされる
  • 残された時間はあと数日。貨物が損傷した状態で揚げ地に着き、保険金請求の準備をしているあなた。ここで航路がいつ、誰の判断で、どんな理由で変わったかを示す航海日誌・船長報告・当局通知を集めきれるかが、2 項ただし書を発動できるかの分水嶺になる
  • FOB で輸出したあなたが「保険は買主が手配したから自分は無関係」と思っている。だが買主の指示で到達港が変わり契約が失効すれば、貨物代金の回収不能リスクはあなたにも跳ね返る。誰の保険か、ではなく、誰の判断で航海が変わったかが効いてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第822条(航海の変更)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第822条の条文原文は「保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失う。」で始まります。
  3. 商法第822条は第七章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第822条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。