熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第823条(著しい危険の増加)

クイックジャンプ
  1. 次に掲げる場合には、保険者は、その事実が生じた時以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。
  2. 被保険者が発航又は航海の継続を怠ったとき。
  3. 被保険者が航路を変更したとき。
  4. 前二号に掲げるもののほか、保険契約者又は被保険者が危険を著しく増加させたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法823条は、被保険者が発航や航海継続を怠り、航路を変更し、又は危険を著しく増加させた場合、保険者はその後に発生した事故の損害を塡補しないと定める。ただし因果関係がない等のときは免責されない。

Q · 船が予定の航路を外れた後に貨物が壊れたら、海上保険は出ないの?

原則は免責。ただし事故と無関係なら出る余地あり

商法823条により、被保険者が発航・航海継続を怠り、航路を変更し、又は危険を著しく増加させた場合、保険者はその事実発生後の事故による損害を塡補する責任を負いません。ただし但書には逃げ道が二つあります。その事実が事故に影響を及ぼさなかったとき、又は保険契約者・被保険者の責めに帰せない事由によるときは、なお塡補されます。海賊・戦乱の回避によるやむを得ない迂回で、しかも沈没原因が迂回と無関係なら、保険金は生き返る余地があります。

解説

貨物を船便で輸入する、自社の船を運航する、どちらの立場でも海上保険には共通の地雷が埋まっている。商法823条は、被保険者が発航や航海の継続を怠ったとき、勝手に航路を変えたとき、その他で危険を著しく増加させたとき、保険者はその事実が生じた後に発生した事故の損害を塡補しなくてよいと定める。つまり「寄り道したら保険金は出ない」。多くの荷主や船主はここで諦める。だが条文を最後まで読むと、但書にあなたの逃げ道が二つ用意されている。第一に、その航路変更や危険増加が事故の発生に影響しなかったとき。第二に、保険契約者や被保険者の責めに帰することができない事由によるとき。たとえば海賊や戦乱を避けるためのやむを得ない迂回で、しかも沈没原因が迂回と無関係な機関故障だった、と示せれば、保険金は生き返る。免責されるか否かは、危険増加と事故の因果関係をどちらが立証できるかにかかっている。

法的な位置づけ

商法823条は海上保険における危険増加免責を定める規定であり、被保険者が発航若しくは航海の継続を怠り、航路を変更し、又はその他危険を著しく増加させた場合に、保険者がその事実発生後の事故による損害について塡補責任を免れる旨を規定する。但書により、因果関係の不存在又は非帰責の事由がある場合には、なお免責は及ばないとされる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1海上保険の危険の増加とは何ですか?

契約時に保険者が想定したリスクが、発航の遅延・航路変更などで著しく高まることを指します。商法823条はこの場合の保険者免責を定めます。

Q2商法823条の但書とは何を意味しますか?

免責の例外です。危険増加が事故に影響しなかったとき、又は保険契約者・被保険者の責めに帰せない事由によるときは、保険者はなお損害を塡補します。

Q3貨物海上保険で免責になるのはどんなときですか?

発航・航海継続の懈怠、航路変更、その他危険の著しい増加が代表例です(商法823条)。ただし約款が商法を修正している場合は約款が優先します。

Q4海上保険の航路変更(離路)はなぜ問題になりますか?

想定外の海域・気象・寄港でリスクが跳ね上がるためです。航路変更後の事故は商法823条で免責対象となり得ますが、因果関係がなければ争えます。

Q5海上保険の危険増加で立証責任は誰にありますか?

保険者が危険の著しい増加と事後の事故発生を立証します。但書の反証(無関係・非帰責)は被保険者側が主張・立証するのが原則です。

Q6協会貨物約款(ICC)と商法823条はどちらが優先しますか?

保険証券に綴じ込まれた約款が原則優先します。商法の海上保険規定の多くは任意規定で、ICCなどの約款で危険増加の扱いを修正できるためです。

Q7海上保険金が出ないと言われたらどうすればよいですか?

拒否通知の根拠条項を確認し、危険増加と事故の因果関係を切り分けます。航海日誌・機関記録・気象データを早期に確保し但書で争う余地があります。

Q8海上保険金の請求権の時効は何年ですか?

保険給付請求権は行使できる時から3年で時効消滅します(保険法95条1項)。ただし約款で別途期限が定められる場合があるため証券の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1航路を変えたら、もう保険金は一切もらえないんですか?

いいえ。商法823条は航路変更後の事故を免責しますが、但書で逃げ道が二つあります。その変更が事故に影響しなかったとき、または契約者・被保険者の責めに帰せない事由によるときです。業界裏話ヒント:保険会社はまず『免責』の一言で拒否してくることが多い。だが因果関係の有無は別問題で、迂回と全く無関係な原因で起きた損害なら、但書を主張して請求を生き返らせる余地がある。拒否通知で諦めるのが一番もったいない

Q2船会社が勝手にルートを変えたのに、なぜ荷主の私が損をするんですか?

本来おかしな話で、そこが823条但書の出番です。航路変更があなた(保険契約者・被保険者)の責めに帰することができない事由によるものなら、免責は及びません。あなたが同意も指示もしていない船会社独自の判断であれば、その点を主張できます(823条但書)。業界裏話ヒント:荷主は『自分は何もしていない』ことを示す通信記録(船会社との契約書、運送指示書)が決定的な武器になる。船会社の独断だったと立証できれば、保険金は出る方向に動く

Q3保険証券に商法と違うことが書いてあったら、どっちが優先ですか?

原則として保険証券の約款が優先します。海上保険に関する商法の規定の多くは任意規定で、当事者の合意(約款)で修正できるからです。実務では英国法系の協会貨物約款(Institute Cargo Clauses)などが使われ、危険増加や航路変更の扱いが商法823条と異なることがあります。業界裏話ヒント:トラブルになったら、まず商法の条文ではなく自分の保険証券に綴じ込まれた約款を先に読むこと。商法823条はあくまで約款に定めがない場合の補充ルールで、現実の勝敗は約款の文言で決まることが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「航路を変えたら、もう保険金は一切出ない」と思い込んでいる人が多いが、823条が免責するのは「その事実が生じた時以後に発生した事故」に限られる。寄り道する前にすでに生じていた損害は対象外。免責の射程は時間で区切られており、あなたが立てた『全部ダメ』という問いそのものが誤っている
  • あなたから見れば「ちょっと寄り道しただけ」でも、保険者から見れば「危険の著しい増加」。この落差が立証の戦場になる。『著しい』かどうかは客観的なリスク評価で判断され、あなたの主観的な『大したことない』という感覚は通用しない
  • 823条の但書で逃げられると知っている人でも、その立証の負担が原則として自分側にあることまでは知らない。『事故と無関係だった』『自分の責めではない』ことを、保険者が親切に証明してくれるわけではない。証拠を集めて但書を主張するのはあなただ
dimensionthisArticlealternatives
適用領域商法823条:海上保険における危険の著しい増加
効果事実発生後の事故による損害を塡補しない(免責)
救済・例外因果関係なし、又は被保険者の非帰責なら免責せず(但書)
任意規定性多くが任意規定、ICC等の約款で修正可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし台風を避けて船が予定外の港に寄った直後、別の原因で貨物が水濡れ全損したら、保険金は出るのか出ないのか。保険会社は「危険増加で免責」と言ってくるだろう。だがあなたに残された反論材料は、寄港と水濡れの間に因果関係がないという一点。証拠を固めるタイムリミットは事故から数日しかない
  • 中国から精密機械を輸入し貨物海上保険を掛けた。船会社が燃料費削減のため勝手に経由港を増やし、その航海中に機械が破損。保険会社は航路変更を理由に支払いを拒否してきた。だがあなたは航路変更に同意していない。保険契約者の責めに帰せない事由だと、823条但書で争える
  • 船長が燃料を節約しようと近道を選んだ。その近道で座礁した。船主の免責は、ほぼ動かない
  • あなたが小規模な海運業者で、出航を一日遅らせた間に台風が直撃して船が損傷したとする。「発航を怠った」として免責を主張されたら、遅延と損傷の因果関係を問い返す。遅らせなくても結局その台風に遭っていたと示せれば、免責は崩せる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第823条(著しい危険の増加)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第823条の条文原文は「次に掲げる場合には、保険者は、その事実が生じた時以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。」で始まります。
  3. 商法第823条は第七章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第823条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。