国家公務員法 第61条の7(人事に関する情報の管理)
クイックジャンプ
- 内閣総理大臣は、この款及び次款の規定の円滑な運用を図るため、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員、管理職員、第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者その他これらに準ずる職員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。
- 2.内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提出された情報を適正に管理するものとする。
この条文の基本情報
人事に関する情報の管理とは何ですか?
定義人事に関する情報の管理とは、国家公務員法第61条の7に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この款及び次款の規定の円滑な運用を図るため、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員、管理職員、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第61条の7(人事に関する情報の管理)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第61条の7の条文原文は「内閣総理大臣は、この款及び次款の規定の円滑な運用を図るため、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員、管理職員、…」で始まります。
- 国家公務員法第61条の7は第六款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第61条の7の前の条は国家公務員法第61条の6です。
- 国家公務員法第61条の7の次の条は国家公務員法第61条の8です。
- 国家公務員法第61条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第61条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第61条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/61_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法61条の7は、内閣総理大臣が各省等に幹部職員・管理職員等の人事情報の提供を求める権限と、提出された情報を政令に従い適正に管理する義務を定める。
Q · 課長になると、自分の人事情報は内閣人事局にも渡るの?
渡りえます。課長・室長級の管理職員も対象です
国家公務員法61条の7第1項により、内閣総理大臣は各省などに対し、幹部職員だけでなく管理職員(課長・室長級)、幹部候補育成課程の課程対象者などの人事に関する情報の提供を求めることができます。実務は内閣官房の内閣人事局が担います。何をどの手続で出すかは政令で定められ、2項により提出された情報は適正に管理されなければなりません。本人は個人情報保護法に基づく開示請求も可能です。
解説
霞が関で課長になると、あなたの評価記録や経歴は所属する省の人事課だけにとどまらない。国家公務員法61条の7により、内閣総理大臣(実務上は内閣官房の内閣人事局)は、各省・内閣府・デジタル庁などに対して、幹部職員、管理職員(課長・室長級)、幹部候補育成課程の対象者などの人事情報を出すよう求めることができる。求められた省はこれを断る立場にない。2014年に幹部人事の一元管理が始まってから、省をまたいで人材を比べる仕組みは、この「情報を集める権限」を土台にしている。一方で2項は、集めた情報を「適正に管理する」義務を内閣総理大臣に課している。集める権限と守る義務が同じ条文に並んでいる。あなたが公務員なら、自分のデータがどこまで流れるかを知ることが、キャリアを考えるときの出発点になる。どの情報をどう出すかの細部は、政令に委ねられている
法的な位置づけ
国家公務員法61条の7は、幹部職員人事の一元管理を円滑に運用するため、内閣総理大臣に対し、内閣府・デジタル庁・各省その他の機関から幹部職員、管理職員、幹部候補育成課程の課程対象者等の人事に関する情報の提供を求める権限を与え、提出された情報を政令に従い適正に管理する義務を課す規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員法61条の7とは?
内閣総理大臣が各省などに対し、幹部職員や管理職員などの人事情報の提供を求める権限と、その情報を適正に管理する義務を定めた条文です。
Q2内閣人事局 人事情報 どこまで集める?
条文上の対象は幹部職員、管理職員(課長・室長級)、幹部候補育成課程の課程対象者、政令で定めるこれらに準ずる職員です。具体的な項目は政令で定められます。
Q3内閣人事局とは何をする組織?
内閣法21条に基づき内閣官房に置かれ、幹部職員人事の一元管理などを担う組織です。本条の情報収集も実務上は内閣人事局が行います。
Q4管理職員とは 国家公務員 どの役職?
国家公務員法34条で定義され、おおむね本府省の課長・室長級の官職に就く職員を指します。本条の情報提供の対象に明記されています。
Q5幹部人事の一元管理 いつから?
平成26年(2014年)の国家公務員法等の改正で内閣人事局が設置され、本条もこの改正で新設されました。以後、幹部人事は内閣が横断的に管理しています。
Q6公務員 人事記録 開示請求 できる?
できます。行政機関が保有する本人の個人情報として個人情報保護法76条に基づき開示請求が可能です。ただし人事管理に支障が出る部分は不開示となる余地があります。
Q7各省は人事情報の提供を拒否できる?
本条は内閣総理大臣に提供を求める権限を与えており、一元管理の前提となる情報なので、各省が独自判断で拒否することは制度上想定されていません。
Q8集めた人事情報の管理は誰が監督する?
本条2項は内閣総理大臣に適正管理を義務づけ、細目は政令に委ねています。行政機関の個人情報としての安全管理措置(個人情報保護法66条)も重ねてかかります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の人事評価が内閣人事局に送られてるか、本人が確認する方法ってあるんですか?
行政機関が保有する自分の個人情報であれば、個人情報の保護に関する法律76条に基づき開示請求ができ、誤りがあれば訂正請求(同法90条)もできる。ただし人事管理に支障が出るおそれのある部分などは、不開示情報として黒塗りになりうる。実務のポイント:請求先は、情報を保有している機関ごとに分かれる。所属省だけでなく内閣官房にも請求すると、どこまで情報が共有されているかの輪郭がつかめる(最新の運用をご確認ください)
Q2各省が「この情報は出したくない」って断ることはできないんですか?
本条1項は内閣総理大臣に「提供を求めることができる」権限を与えており、何を出すかは政令で定められる。一元管理(61条の2以下)の前提となる情報なので、各省が独自の判断で拒否することは制度上想定されていない。実務のポイント:実務では、何をどの様式で出すかは政令と内閣人事局の運用で細かく決まっている。争点になるのは出すかどうかより、様式に載らない定性的な評判がどこで語られるかのほうである
間違えやすい点 AI による整理
- 「内閣人事局が見ているのは次官や局長など約600人規模の幹部だけ」と思われがちだが、本条の対象は幹部職員に限られない。管理職員(課長・室長級)、幹部候補育成課程の対象者、さらに政令で定める「これらに準ずる職員」まで含む。キャリアの中堅層も、すでに情報が集められる範囲に入っている
- 「首相が各省の人事情報を集めるのは権力の乱用だ」という批判と「一元管理は当然だ」という擁護は、どちらも結論から入っている。条文上、本条は情報を求める権限と、集めた情報を適正に管理する義務(2項)を同時に定めている。問うべきは権限の有無ではなく、管理が適正に行われているかどうか、そしてそれをどう検証するかである
- 職員から見れば人事情報は「自分の評価記録」だが、法律から見れば行政機関が保有する個人情報でもある。そのため本条の管理とは別に、個人情報の保護に関する法律の規律(利用目的の制限、安全管理措置、本人からの開示請求)も重なってかかる。この二重構造を知らないと、自分にある開示請求の権利を見落とす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 61条の7:人事情報の提供要求と適正管理(情報の入口) | 61条の3:幹部候補者名簿の作成(候補者の絞り込み) 61条の9:幹部候補育成課程(将来の幹部の育成) |
| 対象となる職員 | 幹部職員、管理職員、課程対象者、政令で定める準ずる職員 | 適格性審査に合格した幹部職員の候補者 課程対象者として選定された職員 |
| 主体と義務 | 内閣総理大臣が情報提供を求め、適正に管理する義務を負う | 内閣総理大臣が名簿を作成する 任命権者が課程を設け運用する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では人事資料の管理が銓敘部と行政院人事行政總處の体系で集中的に行われる。考試院系統と行政院系統の二元構造である点が日本と異なる
韓国では人事革新処が公務員の人事記録を統合的に管理する。大統領令で記録項目と管理方法を詳細に定める
ドイツは人事記録(Personalakte)の閲覧権・機密保持を法律で詳細に定め、本人の閲覧権を強く保障する
米国は人事管理局(OPM)が公式人事ファイルの基準を定め、Privacy Act が連邦機関の個人記録の利用と本人アクセスを規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入省15年目で課長に昇任した直後、同期から「課長になったら人事データは内閣人事局にも行くらしいよ」と言われた。本当にそうなのか? 管理職員は本条の対象として条文に明記されており、提出を求められれば省は応じる。あなたの評価は省の外でも読まれうる
- 報道番組で「官邸が幹部人事を握っている」という解説を見た。その仕組みの入口は、幹部候補者名簿(61条の3)より前、本条の情報収集にある。情報を集められない者は、人を比べることも選ぶこともできない
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年) 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)により新設。内閣人事局の設置とあわせて、幹部職員人事の一元管理の前提となる人事情報の提供要求権限と管理義務を定めた
- 令和3年(2021年) デジタル庁の設置に伴う改正で、情報提供を求める相手方にデジタル庁が加えられた
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)により、内閣人事局の設置とあわせて新設。幹部職員人事の一元管理の前提となる人事情報の提供要求権限と管理義務を定めた
- 2.令和3年(2021年) 改正:デジタル庁の設置に伴い、情報提供を求める相手方にデジタル庁が加えられた
- 国家公務員法 第34条幹部職員・管理職員の定義
- 国家公務員法 第61条の2幹部職員の適格性審査
- 国家公務員法 第61条の3幹部候補者名簿の作成
- 国家公務員法 第61条の4幹部職員の任免に係る協議
- 国家公務員法 第61条の9幹部候補育成課程、課程対象者の範囲
- 個人情報の保護に関する法律 第66条行政機関等の保有個人情報の安全管理措置
- 個人情報の保護に関する法律 第76条本人による保有個人情報の開示請求権
- 内閣法 第21条内閣人事局の設置根拠
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める