刑事訴訟法 第164条
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- 証人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。但し、正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、この限りでない。
- 2.証人は、あらかじめ旅費、日当又は宿泊料の支給を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは証言を拒んだときは、その支給を受けた費用を返納しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第164条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第164条の条文原文は「証人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。但し、正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、この限りでない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第164条は第十一章 証人尋問に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第164条の前の条は刑事訴訟法第163条です。
- 刑事訴訟法第164条の次の条は刑事訴訟法第165条です。
- 刑事訴訟法第164条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第164条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/164
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法164条は、証人が旅費・日当・宿泊料を国に請求できると定める。ただし正当な理由なく宣誓や証言を拒むと請求権を失い、前払費用は返納しなければならない。
Q · 証人尋問に呼ばれたら、交通費や日当って本当にもらえるの?
請求できます。ただし理由なく証言を拒むと失います
刑事訴訟法164条1項により、証人は旅費・日当・宿泊料を国に請求できます。遠方なら交通費、泊まりがけなら宿泊料、拘束時間の対価として日当が支給されます。ただし正当な理由なく宣誓や証言を拒んだ者はこの権利を失い、前もって費用を受け取っていた場合は返納義務を負います(同条2項)。近親者や職業上の秘密などの証言拒絶権があれば「正当な理由」に当たり、拒んでも費用を失いません。
解説
裁判所から証人尋問の呼出状が届いた。多くの人は「面倒だ、半日潰れる、しかも自腹か」と憂鬱になる。だが刑事訴訟法164条は、証人に旅費・日当・宿泊料を請求する権利を明確に与えている。遠方の裁判所まで行く交通費も、丸一日拘束される時間の対価としての日当も、泊まりがけなら宿泊料も、国に請求できる。ただし条文には鋭い但書がある。正当な理由なく宣誓や証言を拒んだ者は、この権利を失う。さらに2項は、前もって費用を受け取っておきながら正当な理由なく出頭しなかったり証言を拒んだりすれば、受け取った金を返納せよと命じる。つまりこの一行は「協力すれば補償する、裏切れば取り上げる」という飴と鞭を畳み込んでいる。あなたが知るべきは、証言を拒める正当な理由(近親者の証言拒絶権など)を持っているかどうかで、金を受け取れるか返納させられるかが正反対に分かれるという点だ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法164条は、証人の費用償還請求権を定める規定である。証人は出頭に伴う旅費・日当・宿泊料を国に請求できるが、正当な理由なく宣誓または証言を拒んだ場合はこの権利を失い、前払を受けた費用は返納義務を負う。証言義務の履行を条件とする費用補償の仕組みを規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呼出状を受け取ったら証言拒絶権の有無を先に確認 出頭日を空ける前に、自分が自己負罪(刑訴146条)・近親者(147条)・職業上の秘密(149条)のいずれかに当たり証言を拒める立場かを確認する。正当な理由の有無で費用請求権の帰趨が正反対になる
- 2.交通経路と費用の証憑を準備 出頭に使う公共交通機関の経路と運賃を控え、泊まりがけなら宿泊の領収書を必ず保管する。請求の根拠資料になるため、捨てずにまとめておく
- 3.尋問終了後その日のうちに書記官へ請求 尋問が終わったら、出頭した足で裁判所の担当書記官の窓口へ寄り、旅費・日当・宿泊料を請求すると申し出る。当日処理できることが多く、後日に回すほど手続が煩雑になる
- 4.証言を拒むなら拒否前に正当性を整理 証言を拒みたい場合は、拒む前に自分の拒否が正当な理由に当たるかを弁護士に確認する。正当な理由ありと整理してから拒否すれば、過料(160条)・刑罰(161条)・費用返納(164条2項)の三重リスクをすべて回避できる
よくある質問 AI による整理
Q1証人の日当はいくらもらえますか?
刑事訴訟費用等に関する法律で定める法定額が支給されます。実際の逸失給与に連動するものではなく、時間拘束への定型的な対価です。最新の改正状況をご確認ください。
Q2証人費用はいつ請求すればいいですか?
明文の期限規定はありませんが、実務上は尋問が終わった当日に裁判所の担当書記官の窓口へ申し出るのが原則です。後日になるほど手続が煩雑になります。
Q3証人尋問を欠席するとどうなりますか?
正当な理由のない不出頭には過料や費用賠償(刑訴150条)、さらに刑罰の規定があります。前払を受けていれば受領した費用の返納義務も生じます(164条2項)。
Q4証言を拒める正当な理由とは何ですか?
自己負罪(刑訴146条)、配偶者・近親者(147条)、医師・弁護士など職業上の秘密(149条)です。これに当たれば拒否は正当で、過料も刑罰も費用返納もありません。
Q5前払いされた証人費用は返さないといけませんか?
正当な理由なく不出頭・宣誓拒否・証言拒否をした場合は、受領した旅費・日当・宿泊料を返納しなければなりません(164条2項)。正当な理由があれば返納不要です。
Q6近親者が被告人でも証人になる義務はありますか?
出頭義務はありますが、配偶者や一定範囲の近親者は証言を拒絶できます(刑訴147条)。この拒否は正当な理由に当たり、日当を失うことも返納もありません。
Q7証人の宿泊料はどこまで認められますか?
遠方の裁判所への泊まりがけ出頭の場合に法定額の宿泊料が支給されます。領収書を保管し、尋問後その日のうちに書記官へ請求するのが確実です。
Q8民事裁判の証人にも日当は出ますか?
出ますが根拠条文が異なります。刑事は刑訴164条、民事は民事訴訟費用等に関する法律が規律します。いずれも法定額の旅費・日当・宿泊料が支給されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1証人で呼ばれたら、交通費とか本当に出るんですか?
出ます。刑事訴訟法164条1項で、証人は旅費・日当・宿泊料を請求できます。遠方なら交通費、泊まりがけなら宿泊料、そして拘束された時間の対価として日当が支給されます。実務のポイント:これは「請求できる」権利であって、黙っていれば自動で振り込まれるとは限りません。尋問が終わったその日に書記官の窓口で申し出るのが確実で、申し出ないまま帰ると受け取り損ねるケースがある。出頭した足で窓口に寄る、これが鉄則です
Q2証言を拒否したら、何か罰則がありますか?
正当な理由なく宣誓や証言を拒むと、過料(刑訴160条)に加えて刑罰(刑訴161条、10万円以下の罰金又は拘留)があり、さらに164条で旅費・日当の請求権を失い、前払金は返納させられます。実務のポイント:逆に言えば「正当な理由」があれば、これらは一切科されません。自己負罪(刑訴146条)、近親者(147条)、医師・弁護士など職業上の秘密(149条)は正当な拒絶権です。拒否する前に、自分がこのどれかに当たるかを確かめておくと、三重のリスクをまるごと回避できる
Q3会社を休んで証人に行ったら、減った給料分は補償されますか?
全額は補償されません。164条の日当は、刑事訴訟費用等に関する法律で定められた法定額(最新の改正状況をご確認ください)であって、あなたの実際の逸失給与に連動するものではありません。実務のポイント:日当は時間拘束への定型的な対価で、高収入の人ほど「割に合わない」と感じる設計です。給与補償を期待するとがっかりするので、最初から「実費の交通費は戻る、時間分は定額の日当」と割り切って、領収書だけはきっちり残しておくのが賢い
間違えやすい点 AI による整理
- 「証人は無償で協力させられる義務」と思い込んでいる人が多いが、実際は旅費・日当・宿泊料を国に請求できる権利がある(164条1項)。請求しないのは、ただの権利放棄だ
- 証言を拒めば何か罰があることは何となく知っていても、その深刻度を知らない人がほとんどだ。正当な理由なく拒むと、過料(160条)だけでなく刑罰(161条、10万円以下の罰金又は拘留)まであり、加えて164条で受け取った費用の返納まで命じられる。三重の不利益が同時に降りかかる
- 「証言を拒否できるか」と問う人が多いが、問いの立て方そのものが順序を間違えている。正しい問いは「自分に正当な理由(証言拒絶権)があるか」だ。近親者・職業上の秘密・自己負罪なら拒否は正当で、罰則も返納もない。理由の有無を確かめないまま拒むか応じるかを悩むのは、逆さまだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 164条:証人への費用補償(旅費・日当・宿泊料の請求権) | 160条:宣誓・証言拒絶に対する過料(秩序罰) 161条:正当な理由なき宣誓・証言拒絶罪(刑罰) |
| 発動の方向 | 国が証人に給付する(協力への対価) | 証人が国に支払う(不協力への制裁) 証人に罰金又は拘留を科す(不協力への処罰) |
| 正当な理由がある場合 | 拒んでも請求権を失わず、返納義務も生じない | 過料は科されない 犯罪不成立で処罰されない |
| 正当な理由がない場合 | 請求権を失い、前払分は返納(164条2項) | 過料の対象となる 10万円以下の罰金又は拘留 |
他国ではどう定めているか 3 か国
証人は法定の日費及び旅費を請求できるが、拘引された者や正当な理由なく具結・証言を拒んだ者は除外される点で日本164条とほぼ同一構造
証人への補償は独立の補償法(JVEG)が一括して規律し、刑訴法は同法を準用する。逸失利益の補償も一定範囲で認める点が特徴
連邦の証人に対し定額の日当(attendance fee)と移動距離に応じた旅費・宿泊費を支給。日本のような『理由なき拒否で返納』という条文構造はとらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、隣人の傷害事件で「あなたが現場を見ていた」と証人申請されたら? 仕事を半日潰して地裁まで行く。その交通費と、拘束された時間の日当は、164条で国に請求できる。請求し忘れると、誰も代わりに払ってくれない
- 遠方の裁判所に泊まりがけで証人出頭。宿泊料も請求できる。領収書を捨てる前に書記官の窓口へ寄ること
- あなたの兄が被告人の裁判で、検察側があなたを証人申請してきた。証言すれば兄が不利になる。だが近親者として証言を拒否でき(刑訴147条)、それは正当な理由だから日当を失うこともない。板挟みに見えて、実は法が逃げ道を用意している
- 前もって旅費2万円を受け取った。だが出頭日の朝、気が変わって行かなかった。正当な理由がなければ、その2万円には返納義務が生じる(164条2項)。不出頭の正当な理由を立てられるか、残された時間で詰める必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出頭したら、尋問終了後その日のうちに裁判所の書記官へ旅費・日当・宿泊料を請求すると申し出る2. 公共交通機関の経路と運賃を控え、宿泊の領収書を保管しておく3. 日当は時間拘束の対価として法定額が支給される(刑事訴訟費用等に関する法律による、最新の改正状況をご確認ください)。実際に休んだ分の給与とは別物だと理解する4. 証言を正当な理由なく拒むと請求権を失う(164条但書)ので、拒否を考えるなら先にその理由が正当か確認する
訴えられた側:1. 出頭や証言を拒みたいなら、まず刑訴146〜149条の証言拒絶権(自己負罪、近親者、職業上の秘密)に当たるか確認2. 正当な理由があれば、拒否しても過料(160条)・刑罰(161条)・費用返納(164条2項)のいずれも科されない3. 前払いを受けた費用の返納を求められたら、不出頭・拒否に正当な理由があったことを書面で主張4. 正当な理由の判断は微妙なので、刑事に強い弁護士へ早めに相談し、拒否の前に整理しておく
時効(請求できる期限):費用請求権の行使に明文の期限規定はないが、実務上は尋問当日に書記官へ申し出るのが原則で、後日になるほど手続が困難になる。前払費用の返納義務は、正当な理由なく不出頭・宣誓拒否・証言拒否をした事実が確定した時点で発生する
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