刑事訴訟法 第175条
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国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第175条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第175条の条文原文は「国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第175条は第十三章 通訳及び翻訳に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第175条の前の条は刑事訴訟法第174条です。
- 刑事訴訟法第175条の次の条は刑事訴訟法第176条です。
- 刑事訴訟法第175条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/175
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法175条は、国語に通じない者に陳述させる場合、通訳人に通訳させなければならないと定める。通訳の付与は本人の請求を要件とせず、国側が負う義務である。
Q · 日本語が分からない人が警察で取り調べられるとき、通訳って必ず付くの?
はい。通訳を付けるのは国側の義務で、本人の請求は不要です
刑事訴訟法175条により、国語に通じない者に陳述をさせる場合、通訳人に通訳をさせなければなりません。語尾は『させることができる』ではなく『させなければならない』であり、通訳は本人の請求を待たずに国側が付ける義務です。この射程は法廷だけでなく警察・検察の取調べにも及ぶと運用され、通訳を欠いて作成された供述調書は、後に手続の適法性や証拠能力を争う材料になります。
解説
観光で来日した友人が、コンビニの前のトラブルで警察に連れて行かれた。日本語はほとんど話せない。取調室で何時間も質問され、最後に日本語で書かれた紙にサインを求められる。何が書いてあるのか、本人には読めない。この場面で刑事訴訟法175条が効いてくる。「国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない」。注目すべきは語尾だ。「させることができる」ではなく「させなければならない」。つまり通訳は捜査機関や裁判所が外国人に与える親切ではなく、国家側が負う義務である。日本語が不自由な人に通訳を付けずに供述させ、その調書を証拠にしようとすれば、手続そのものに違法の疑いが生じる。あなたが知っておくべきは、この条文の射程が法廷だけでなく、警察・検察の取調べにも及ぶと解釈・運用されている点だ。通訳が付いたかどうか、その通訳が正確だったかどうかは、後で有罪・無罪を分ける争点になりうる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法175条は、国語に通じない者に陳述をさせる場合に通訳人による通訳を義務づける手続規定である。通訳の付与は本人の請求の有無にかかわらず捜査機関および裁判所が負う義務とされ、その射程は公判のみならず警察・検察の取調べにも及ぶと運用されている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取調べ冒頭で正式な通訳人を求める 取調べの最初の段階で『国語に通じないので正式な通訳人を付けてほしい、それまで実質的な供述はしない』と明言する。黙秘権の行使と併せ、いい加減な通訳のまま調書を巻く動きを牽制する
- 2.当番弁護士を呼ぶ 当番弁護士制度を使い、初回無料で弁護人を呼ぶ。弁護人を通じて、通訳人の氏名・資格、取調べの録音・録画(可視化)記録の有無を確認する
- 3.供述調書を一文ずつ確認してから署名する 供述調書ができたら、通訳人を介して全文を読み上げてもらい、訳と自分の認識が合っているか一文ずつ確認する。違う箇所は署名押印の前に訂正を申し立てる
- 4.公判で通訳に疑義があれば期日内に異議を述べる 通訳の正確性に疑問があれば、その場で異議を述べ、録音・通訳人の交代・訳し直しを求める。これを記録に残すと、控訴審で『訴訟手続の法令違反』(刑訴379条)として争う足場になる
よくある質問 AI による整理
Q1通訳人とは何ですか?
司法手続で異なる言語を相互に媒介する者です。刑事訴訟法175条は、国語に通じない者の陳述に通訳人を付けることを国側の義務と定めています。
Q2刑事訴訟法175条の通訳費用は誰が負担しますか?
通訳の付与は国側の手続義務であり、捜査・公判段階での通訳費用は原則として国が負担します。国際人権規約14条も無料の通訳援助を保障しています。
Q3通訳人に資格は必要ですか?
法律上の国家資格は必須ではありませんが、裁判所は法廷通訳人の名簿を運用し、正確性と中立性が求められます。身内や利害関係者は適格性が問題になります。
Q4通訳が付かなかった供述調書は証拠になりますか?
国語に通じない者に通訳を付けずに作成された調書は、手続の違法や信用性欠如を理由に証拠能力を争われ得ます。証拠から排除される余地があります。
Q5法廷通訳と捜査段階の通訳は違いますか?
条文上はどちらも175条の射程ですが、運用上は別々に手配されます。最も不利な供述は公判前の取調べで紙になることが多く、その段階の通訳の質が重要です。
Q6通訳人は宣誓しますか?
公判での通訳人は鑑定人に関する規定が準用され(刑訴178条)、正確な通訳を行う旨の宣誓を求められることがあります。中立義務を負います。
Q7通訳の誤訳は後から争えますか?
公判中なら異議を述べて録音・訳し直し・通訳人の交代を求められます。判決後は『訴訟手続の法令違反』として控訴で争えますが、期間制限があります。
Q8国際人権規約は通訳について何を定めていますか?
市民的及び政治的権利に関する国際規約14条が、刑事手続で言語を理解できない者に無料の通訳援助を受ける権利を保障しており、175条の条約上の基盤です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1片言なら日本語が分かるんですけど、それでも通訳って付くんですか?
「日常会話はできるが法律用語や込み入った質問になると理解が不十分」という人も、175条の「国語に通じない者」に当たりうる。日常会話の可否ではなく、その手続で陳述するのに足りる理解力があるかで判断される。実務のポイント:捜査側は「片言でも通じている」として通訳を省きたがる傾向がある。だが後で「あの質問の意味は分かっていなかった」と争われると供述の信用性が揺らぐので、少しでも不安があれば最初から通訳を求めた方が、結果的に双方にとって安全になる
Q2警察の取調べで付いた通訳がひどくて、言ってないことが調書になってる気がします。どうすれば?
署名押印の前なら、通訳人を介して調書を読み聞かせてもらい、違う箇所の訂正を申し立てられる(供述調書は本人の確認を経て初めて意味を持つ)。すでに署名してしまっても、公判で通訳の不正確さと調書の信用性を争える。実務のポイント:法廷通訳の質には実際ばらつきがあり、誤訳が後で問題化した事件も報告されている。弁護人を通じて取調べの録音・録画(可視化)記録や通訳人の氏名・資格を確認し、訳の正確性を検証するのが実務的な一手になる(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「通訳は頼めば付けてもらえる、頼まなければ自己責任」と思われがちだが、175条は本人の請求を要件にしていない。国語に通じない者に陳述させるなら、捜査機関・裁判所の側に通訳を付ける義務がある。本人が黙っていても、付けないまま進めた手続の方が問われる
- 「友達や家族が訳してくれれば十分」と考える人が多いが、問題はその深刻さの方にある。利害関係のある身内や、法律用語を知らない知人の通訳は、ニュアンス一つで「故意」と「過失」、「殴った」と「触れた」を取り違える。その誤訳がそのまま供述調書になり、覆すのは通訳が誰だったかの立証から始めねばならず、極めて困難になる
- 本人の視点では「通訳が付いたから安心」だが、法律家の視点では「どの通訳が、どの場面に付いたか」が勝負どころだ。法廷には通訳が付いても、その手前の警察・検察の取調べで通訳の質が低ければ、最も不利な供述はすでに紙になっている。この時間差が、知らない人を静かに追い詰める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる者 | 175条:国語に通じない者(外国語話者等) | 176条:耳が聞こえない者・口がきけない者 177条:国語でない文字・符号(書面) |
| 援助の方法 | 通訳人に通訳をさせる(口頭) | 通訳人に通訳をさせる(手話等) 翻訳人に翻訳をさせる(文書) |
| 義務の性質 | 国側の義務(『させなければならない』) | 国側の義務(『させることができる』。状況に応じ) 裁量(『翻訳させることができる』) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も語言不通者・聾啞者の陳述に通訳(通譯)を付すことを定める点で日本と類似する
韓国も『국어에 통하지 아니하는 자의 진술에는 통역인으로 하여금 통역하게 하여야 한다』とほぼ同一の文言で通訳を義務づけている
ドイツは裁判所構成法185条で、ドイツ語を解さない者が関与する場合に通訳人を付すことを定め、EU 指令2010/64/EU も通訳・翻訳の権利を保障する
米国は連邦裁判所での通訳人の任用を法定し、英語を十分に解さない当事者・証人に通訳を提供する制度を備える
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし日本語が片言のあなたが、ある夜いきなり職務質問から任意同行を求められたら? 取調室で早口の日本語を浴びせられ、頷いただけで「認めた」と調書に書かれかねない。ここで通訳人を要求する権利は、サービスではなくあなたの手続上の地位だ
- 外国籍の従業員が窃盗の被疑者として取り調べられている。雇用主のあなたに会社として通訳の手配義務はないが、本人に正規の通訳が付かないまま作成された供述調書は、後の公判で証拠能力を争う材料になる。誰が、どの段階で通訳を付けたかが記録に残っているかを確認すべきだ
- 技能実習生が労災事故の参考人として事情聴取を受ける。専門用語だらけの質問を、現場の同僚がその場の善意で通訳した。これは中立性も正確性も担保されない。あと数日で正式な供述調書になる前に、職業的な法廷通訳の手配を求める一言が、後の食い違いを防ぐ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被害者・参考人として事情を聞かれる側でも、日本語が不自由なら正式な通訳人を求められる。同僚や家族の即席通訳で済まされそうなら、その場で職業通訳の手配を要求する2. 供述調書ができたら、通訳人を介して全文を読み上げてもらい、訳と自分の認識が合っているか一文ずつ確認、違えば訂正を申し立てる(署名押印の前が勝負) 3. 誰が、いつ、どの場面で通訳したかを記憶・メモに残す4. 不安があれば署名前に弁護士または各地の外国人相談窓口・通訳ボランティアに連絡する
訴えられた側:1. 取調べ冒頭で「国語に通じないので通訳人を付けてほしい」と明言し、正式な通訳が付くまで実質的な供述を控える(黙秘権の行使と併せて) 2. 当番弁護士制度を使い、初回無料で弁護人を呼ぶ3. 通訳の訳が自分の言いたいことと違うと感じたら、その場で止めて言い直しを求め、訳の食い違いを記録に残す4. 公判で通訳に疑義があれば、判決前に異議を述べ、通訳人の交代や訳し直しを申し立てる。これが後の控訴の足場になる(最新の運用状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):この条文自体に時効はない。ただし通訳の不備を争うには時機がある。公判中の異議はその場で、判決後に「訴訟手続の法令違反」を理由とする控訴は判決宣告の翌日から14日以内(刑訴法373条)。期間を過ぎると、たとえ通訳に問題があっても争う道がほぼ閉じる
学説
通説:175条の『国語に通じない者』該当性は、日常会話の可否ではなく、当該手続で陳述するのに足りる理解力の有無で判断される。条文の射程は公判のみならず捜査段階の取調べにも実質的に及ぶと解されており、通訳を欠く手続で得た供述は証拠能力・信用性の評価で慎重に扱われるべきとされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、国語に通じない者への通訳義務を定める規定として設けられた
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