刑事訴訟法 第271条の4
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- 裁判所は、第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた後に弁護人が選任されたときは、速やかに、検察官にその旨を通知しなければならない。
- 2.検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければならない。
- 3.裁判所は、前項の規定による起訴状の謄本の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達しなければならない。
- 4.検察官は、第二項に規定する場合において、前項の規定による措置によつては、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、裁判所に対し、起訴状の謄本に代えて弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出することができる。
- 5.裁判所は、前項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等を送達しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第271条の4は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第271条の4の条文原文は「裁判所は、第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた後に弁護人が選任されたときは、速やかに、検察官にその旨を通知しなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第271条の4は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第271条の4の前の条は刑事訴訟法第271条の3です。
- 刑事訴訟法第271条の4の次の条は刑事訴訟法第271条の5です。
- 刑事訴訟法第271条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第271条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第271条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/271_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法271条の4は、被害者特定事項を秘匿した事件で弁護人が選任されたとき、被告人に知らせない条件付きで起訴状謄本を弁護人に送達する手続を定める。
Q · 性犯罪の裁判で弁護士がついたら、被害者の名前は加害者に伝わってしまうの?
弁護人には口止め条件付きで渡し、危険があれば弁護人にも伏せ字版を渡せます
刑事訴訟法271条の4によれば、被害者の個人特定事項を秘匿した事件で、起訴状抄本等の提出後に弁護人が選任されたとき、裁判所は弁護人に対し「秘匿事項を被告人に知らせてはならない」旨の条件を付して起訴状の謄本を送達します(3項)。検察官が、この条件付き送達によっても被害者の名誉や社会生活の平穏への危害を防止できないおそれがあると認めるときは、弁護人に対しても起訴状抄本等(伏せ字版)のみを送達させることができます(4項)。弁護団の内部に、依頼人本人だけが知らされない情報の壁が引かれます。
解説
性犯罪やストーカー事件で被害に遭ったあなたが最も恐れるのは、警察に届け出た瞬間、自分の名前と住所が加害者本人に伝わることだ。2024年2月から動き出したこの仕組みは、その恐怖に正面から応える。起訴状のうち、あなたを特定する情報(氏名や住所など)を加害者には伏せたまま裁判を進められる。271条の4が定めるのは、その途中で加害者に弁護人がついたときの綱渡りだ。弁護人は防御のため完全な起訴状を必要とする。だから裁判所は弁護人には本物を渡す。ただし「この情報を被告人本人に教えてはならない」という法的な口止め条件つきで。さらに検察官が「弁護人経由でも漏れる危険がある」と判断すれば、弁護人にすら伏せ字版しか渡さないこともできる。弁護団の内部に、依頼人本人だけが知らされない情報の壁が引かれる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法271条の4は、被害者等の個人特定事項を秘匿して起訴された事件で、起訴状抄本等の提出後に弁護人が選任された場合の送達手続を定める規定である。裁判所は秘匿事項を被告人に知らせない条件を付して弁護人に起訴状謄本を送達し、検察官がなお危害を防止できないおそれがあると認めるときは、弁護人にも起訴状抄本等のみを送達させることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.告訴・相談の最初に秘匿を希望すると伝える 性被害やストーカー被害を警察・検察に相談する最初の段階で、氏名や住所など個人特定事項の秘匿を希望すると明確に伝える。起訴後に慌てるより、入口で秘匿の枠組みに乗せておく方が情報が外に出ない確率が上がる
- 2.起訴状抄本等による起訴を検察官に確認する 起訴の見込みが出たら、担当検察官に271条の2による起訴状抄本等の提出を求める意向を確認する。秘匿の範囲(氏名・住所・勤務先など)も具体的に伝える
- 3.弁護人選任後の送達の扱いを把握する 被告人に弁護人がついたら、本条3項の口止め条件付き送達なのか、4項の伏せ字版送達なのかを担当検察官経由で把握する。壁の位置を知れば、自分から住所を明かす事故を防げる
- 4.被害者参加・支援弁護士に相談する 被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33以下)と併せ、性犯罪やストーカー事件の新しい秘匿手続に明るい被害者支援弁護士に相談する。日弁連や各弁護士会の被害者支援窓口、犯罪被害者支援制度を活用する
よくある質問 AI による整理
Q1起訴状抄本等とは何ですか?
被害者の個人特定事項(氏名・住所など)を伏せた起訴状の写しです。刑事訴訟法271条の2に基づき、秘匿が認められた事件で被告人に送達されます。
Q2被害者の名前を加害者に知られない方法はありますか?
刑事訴訟法271条の2以下の個人特定事項の秘匿制度を使えば、起訴状抄本等により氏名や住所を加害者本人に伏せて裁判を進められます。捜査の早い段階で秘匿を希望すると確実です。
Q3個人特定事項の秘匿はいつから始まった制度ですか?
令和5年法律第28号により新設され、令和6年(2024年)2月15日に施行された比較的新しい制度です。271条の4もその一環です。
Q4国選弁護人にも被害者の情報は伏せられますか?
原則は3項により口止め条件付きで弁護人に渡されます。検察官が弁護人経由でも危害のおそれがあると認めれば、4項により弁護人にも伏せ字版のみが送達されます。
Q5弁護人が口止め条件に違反したらどうなりますか?
3項の条件に違反して被告人に特定事項を伝えた弁護人は、別途の制裁や弁護士会の懲戒の対象になりえます。形式的な但し書きではなく実効性のある法的義務です。
Q6起訴状謄本の送達と起訴状抄本等の送達の違いは?
謄本は完全な起訴状(3項、口止め条件付き)、抄本等は秘匿事項を伏せた版(4項)です。危害のおそれの程度に応じて壁の高さが二段階に分かれます。
Q7被害者特定事項の秘匿はどんな事件で使えますか?
性犯罪やストーカー事件など、特定事項が加害者に知られると名誉や社会生活の平穏が著しく害される、または加害行為のおそれがある事件で利用できます。
Q8秘匿された事件で弁護人はどうやって防御するのですか?
3項により弁護人には原則として完全な起訴状謄本が送達されるため、防御に必要な情報は把握できます。ただし被告人本人には伝えられない場面があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に被害者の名前を教えて、その弁護士が被告人に話したらどうなるんですか?
本条3項の口止め条件に違反して被告人に個人特定事項を伝えた弁護人は、別途の制裁規定や弁護士会の懲戒の対象になりえます。条件付き送達はただの注意書きではなく、実効性を持たせた法的義務です。実務のポイント:実務では、弁護人は依頼人にどこまで話すかで板挟みになります。被害者側としては、自分の特定事項が3項の条件付きなのか4項の完全伏せ字なのかで安心度が違うので、担当検察官にどちらの扱いかを確認しておくと心構えができる。
Q2被告人本人が「自分を訴えた相手の名前を知る権利がある」と主張したら通りますか?
271条の5には被告人が個人特定事項の通知を求める手続があり、裁判所が被害者保護と防御の必要性を比較衡量して判断します。常に通るわけではなく、防御に真に必要かが鍵です(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:この秘匿制度は2024年2月に始まったばかりで、どこまで被告人に開示すべきかの運用は事件ごとに揺れています。弁護人を選ぶなら、性犯罪やストーカー事件の新しい手続に明るい人を選ぶと、開示請求の出し方が変わる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「被害者の名前を隠せる制度がある」とは聞いたことがあっても、その秘匿が弁護人にまで及ぶ場面があることを知る人は少ない。3項で弁護人は口止め条件つきで知らされるのが原則だが、4項では弁護人にすら伏せられる。秘匿の壁は二段階で深くなる
- 「弁護人がついたなら、もう全情報が被告人側に渡るはずだ」という前提自体が、この制度では崩れる。弁護人が知ることと、被告人本人が知ることは法的に切り離されている。問うべきは「情報が弁護側に渡るか」ではなく「弁護人と被告人のどちらまで渡るか」だ
- 口止め条件は単なる注意書きと思われがちだが、これに違反して被告人に個人特定事項を伝えた弁護人は、別途の制裁や弁護士会の懲戒の対象になりうる。形式的な但し書きではなく、実効性を持たせた法的義務だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 271条の4:弁護人選任後の起訴状送達と口止め条件 | 271条の2:個人特定事項の秘匿請求と起訴状抄本等の提出 271条の3:被告人本人への起訴状抄本等の送達 |
| 誰に送達するか | 弁護人(口止め条件付き謄本、または伏せ字版抄本等) | (送達ではなく秘匿の前提を作る手続) 被告人本人(抄本等=秘匿版) |
| 秘匿の強度 | 二段階(3項は条件付きで開示、4項は弁護人にも非開示) | 秘匿の対象事項を画定する 被告人には常に伏せ字版 |
| 防御権との緊張 | 弁護人の防御権を確保しつつ被告人本人への伝達を遮断 | 秘匿の入口、防御権との衝突は後続条文で調整 被告人の知る範囲を限定(271条の5で通知請求可) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も性犯罪被害者の身元情報の保密を法定する。訴訟書類における被害者特定情報の扱いを制限する点で日本と方向性が一致する
韓国は性暴力犯罪で被害者の人的事項の非公開・秘匿を定める。被害者保護と手続上の取扱いの調整という構造は日本と類似する
ドイツは証人保護として住所・身元の供述を省略・秘匿できる。被害者を証人として保護する枠組みであり、起訴状段階の秘匿とは制度設計が異なる
米国は被害者の合理的な保護を受ける権利を連邦法で保障し、運用上は仮名(pseudonym)の使用等で身元を保護する。条文単位の秘匿手続というより権利規定型
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ストーカー被害で告訴したが、相手は逮捕後すぐ国選弁護人を選任した。あなたの頭をよぎるのは「弁護士から相手に住所が伝わるのでは」という不安。だが3項の口止め条件により、弁護人は知っても被告人本人に伝えれば法的責任を問われる。あなたの情報は弁護団の壁の内側で止まる
- あなたが被告人として弁護を受ける側だとしたら? 自分を訴えた相手の氏名すら教えてもらえない状態で防御を組むことになる。弁護人は知っているのに、あなたには言えない。この情報格差は被告人の防御権をめぐる議論の最前線にあり、実務上、運用が分かれている
- 弁護人がついたのに、検察官がなお「この弁護人経由でも被害者に危害が及ぶ」と疑ったら? 4項により、弁護人にも伏せ字版だけを渡せる。被告人だけでなく、その代理人までもが核心情報から遮断される瞬間だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 告訴や相談の最初の段階で、捜査機関に個人特定事項(氏名や住所等)の秘匿を希望すると明確に伝える2. 起訴の見込みが出たら、担当検察官に271条の2による起訴状抄本等の提出を求める意向を確認3. 被告人に弁護人がついたら、本条3項の口止め条件付き送達か、4項の伏せ字版送達かを検察官経由で把握4. 被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33以下)と併せ、性犯罪に明るい被害者支援弁護士に相談する
訴えられた側:1. 起訴状抄本等しか届かず被害者特定事項が伏せられていても、弁護人は3項により完全な起訴状を入手できる、まず弁護人と打ち合わせる2. 防御に特定事項の開示が不可欠と考えるなら、271条の5の通知請求など開示を求める手続を弁護人と検討3. ただし弁護人は口止め条件を負うため、あなた本人に直接は伝えられない場面があると理解する4. 開示の可否は防御の必要性と被害者保護の比較衡量になる、争うなら早期に申し立てる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。手続は起訴状抄本等の提出後に弁護人が選任された時点を起点に、裁判所の通知、検察官の謄本提出、弁護人への条件付き送達という順で進む。各段階に「速やかに」「遅滞なく」の要請があり、明確な日数制限ではないが手続上の迅速性が求められる
学説
通説(議論進行中):本条は弁護人には完全な起訴状謄本を送達して防御権を確保しつつ、被告人本人への伝達を遮断する設計とされる。もっとも、被告人本人が訴追事実の核心を知り得ない状況と防御権・適正手続の保障との緊張が指摘され、開示の限界をめぐる運用は2024年施行後なお流動的である。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)公布、令和6年(2024年2月15日)施行 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)により新設。被害者等の個人特定事項を起訴状で秘匿する制度の一環として、起訴状抄本等の提出後に弁護人が選任された場合の通知、起訴状謄本の提出、口止め条件付き送達、弁護人への伏せ字版送達の手続を定めた
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)により新設。被害者等の個人特定事項を起訴状で秘匿する制度の一環として、起訴状抄本等提出後に弁護人が選任された場合の通知・謄本提出・条件付き送達・伏せ字版送達の手続を定めた。令和6年(2024年)2月15日施行。
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