刑事訴訟法 第385条
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- 控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。
- 2.前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第385条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第385条の条文原文は「控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第385条は第二章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第385条の前の条は刑事訴訟法第384条です。
- 刑事訴訟法第385条の次の条は刑事訴訟法第386条です。
- 刑事訴訟法第385条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第385条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第385条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/385
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法385条は、控訴が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたことが明らかなとき、控訴裁判所が決定で控訴を棄却すると定める。棄却決定には3日以内の異議申立ができる。
Q · 控訴したのに高裁から「棄却」の決定書が届いた。もう打つ手はないの?
終わりではない。決定なので3日以内に異議申立ができる
刑事訴訟法385条による棄却は判決ではなく「決定」です。控訴が法令上の方式に違反するか、控訴権の消滅後(典型は14日の控訴期間徒過後)にされたことが明らかなとき、控訴裁判所は中身を審理せず決定で棄却します。ただし2項により、この決定には428条2項の異議申立ができ、即時抗告の規定が準用されます。つまり決定書が届いてから3日以内なら、もう一度だけ争えます。期間徒過が自分の責めによらないなら、上訴権回復請求(362条)という別の扉も残ります。
解説
第一審で有罪判決を受け、納得できずに控訴した。ところが数週間後、高等裁判所から届いたのは審理の期日通知ではなく、「控訴を棄却する」と書かれた一枚の決定書だった。385条は、控訴の申立が法令上の方式に違反しているとき、または控訴権が消滅した後(典型的には14日の控訴期間を過ぎた後)にされたことが明らかなとき、控訴裁判所が中身を一切審理せずに決定で門前払いできると定める。判決ではなく「決定」なので、口頭弁論も開かれず、あなたの言い分は裁判官の目に触れない。だが救済の窓が完全に閉じるわけではない。2項は、この決定に対して異議申立(428条2項)ができ、即時抗告の規定が準用されると定める。つまり決定書を受け取ってから3日以内に動けば、もう一度だけ扉を叩ける。期間徒過で落ちたのか、書式の不備で落ちたのか、その理由次第で次の一手は変わる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法385条は控訴棄却決定を定める規定であり、控訴の申立が法令上の方式に違反するとき、又は控訴権の消滅後にされたことが明らかなときに、控訴裁判所が口頭弁論を経ず決定で控訴を棄却すべき旨を規定する。本案審理に入る前段の形式審査の関門として機能し、その棄却決定には異議申立の途が留保される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.棄却決定書の到達日を真っ先に確認 封を開けたらまず決定書の到達日(受領日付)を特定する。異議申立は即時抗告の準用で3日以内(428条2項)、土日も算入されるため、放置した数日が異議申立権そのものを消す
- 2.棄却理由が「方式違反」か「期間徒過」かを特定 決定理由が法令上の方式違反なのか、控訴権消滅(期間徒過)なのかで次の一手が変わる。期間徒過なら上訴権回復請求(362条)も並行検討する
- 3.3日以内に異議申立を提出 棄却決定に対し、428条2項の異議申立を行う。即時抗告の規定が準用されるため期間は3日と短い。直ちに弁護人へ連絡し書面を準備する
- 4.期間徒過が自分の責めによらないなら上訴権回復請求も準備 入院・災害・弁護人の事故など自己の責めに帰すべきでない事由で14日を過ぎた場合、異議申立と並行して上訴権回復請求(362条以下)を準備する。事由を疎明できれば控訴権が復活する
よくある質問 AI による整理
Q1控訴棄却決定とは何ですか?
控訴が法令上の方式に違反するか、控訴権消滅後にされたことが明らかなとき、控訴裁判所が本案を審理せず決定で控訴を退ける処分です。刑事訴訟法385条が根拠で、判決ではなく決定で行われます。
Q2控訴の期間は何日ですか?
控訴期間は判決宣告の日から14日です(刑訴法373条、初日不算入)。この期間を過ぎてされた控訴は控訴権消滅後の申立として、385条により決定で棄却されます。
Q3控訴の方式違反とは具体的に何ですか?
控訴申立書の必要的記載事項の欠落や、提出先・提出方法が法令の定めに反する場合などです。控訴申立書の方式は刑事訴訟規則236条が定め、これに反すると385条で門前払いになります。
Q4控訴棄却決定に不服があるときはどうしますか?
決定書が届いてから3日以内に異議申立ができます(刑訴法428条2項、即時抗告の準用)。土日も日数に算入されるため、受け取った日付の確認が最優先です。
Q5上訴権回復請求とは何ですか?
病気・災害・弁護人の事故など自分の責めによらない事由で控訴期間を過ぎた場合に、控訴権を復活させる制度です(刑訴法362条以下)。385条で棄却されても別ルートが残ります。
Q6控訴は判決と決定のどちらで棄却されますか?
本案の理由がないときは判決で棄却されますが、方式違反や期間徒過が明らかな場合は385条により決定で棄却されます。決定は口頭弁論を開かずに行われます。
Q7控訴申立書はどこに提出しますか?
控訴申立書は高等裁判所ではなく、第一審裁判所に提出します(刑訴法374条)。提出先を誤ると方式違反として385条で棄却されるおそれがあります。
Q8在監中の被告人の控訴期限はどう扱われますか?
刑事施設に収容されている被告人は、控訴状を施設の長に差し出した日が裁判所への提出日とみなされます(刑訴法366条)。郵便遅延で期間を徒過する不利益を防ぐ特則です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1控訴状を14日目の夜にポストに入れたんですが、間に合いますか?
原則として、控訴状は提出した日ではなく裁判所に到達した日で判断されます。14日目の消印でも、届いたのが15日目なら控訴権消滅後として385条で棄却されえます。ただし刑事施設に収容されている被告人は、施設の長に差し出した日が提出日とみなされます(刑訴法366条)。実務のポイント:在監していない一般の被告人には到達主義が貫かれるので、期限ぎりぎりの郵送は危険です。最終日は裁判所の窓口に直接持参するのが弁護実務の鉄則です
Q2控訴を棄却する決定が来たら、もう最高裁には行けないんですか?
終わりではありません。385条の棄却は判決ではなく決定なので、まず3日以内に異議申立(刑訴法428条2項、即時抗告の準用)ができます。その異議も棄却されたら、憲法違反などを理由に最高裁へ特別抗告(433条)する道があります。実務のポイント:期間徒過が原因の棄却なら、異議申立と並行して上訴権回復請求(362条)を出すのが定石です。入院・災害・弁護人の事故など自分の責めによらない事由を疎明できれば、控訴権そのものが復活します
間違えやすい点 AI による整理
- 控訴さえ出せば必ず高裁が中身を審理してくれる、と思い込んでいる人は多い。385条の存在を知っている人は、その手前に「方式」と「期間」という二つの関門があり、ここで落ちれば本案の主張は一度も評価されないまま一審判決が確定することの重さを理解している
- 「控訴を棄却されたら、もう打つ手はない」と諦める人がいる。だが385条の棄却は判決ではなく決定だ。だからこそ異議申立(428条2項)と即時抗告の準用で、3日以内なら争える。さらに期間徒過が原因なら上訴権回復という別ルートもある。問いを『終わったか』ではなく『どの理由で落ちたか』に立て直した瞬間、道が見える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 棄却の主体・段階 | 385条:控訴裁判所(高裁)が形式審査で棄却 | 375条:原裁判所(第一審)が控訴棄却決定 386条:控訴裁判所が控訴趣意書不提出等で棄却 |
| 棄却事由 | 法令上の方式違反、又は控訴権消滅後の申立が明らか | 同じく方式違反・期間徒過が原裁判所段階で明らか 控訴趣意書の不提出・記載不備等 |
| 前提となる期間 | 控訴期間14日(373条)の徒過が典型 | 控訴期間14日(373条) 控訴趣意書の提出期間 |
| 不服申立て | 428条2項の異議申立(即時抗告準用、3日) | 即時抗告(375条の決定に対し) 428条2項の異議申立 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も上訴が法律上の方式に適合しないか上訴権が消滅している場合、原審法院は裁定で、第二審法院は判決で上訴を駁回する。形式審査による排除という構造は日本385条と同種である
韓国も控訴(항소)の提起が法律上の方式に違反するか控訴権消滅後であることが明らかな場合、決定で控訴を棄却する。原審裁判所と控訴裁判所の二段構造も類似する
ドイツも控訴(Berufung)が不適法な場合は決定(Beschluss)で却下する。形式要件の欠缺を本案審理前に決定で排除する点が日本385条と平行する
米国の刑事上訴も notice of appeal の方式と期間(原則14日)を欠けば不適法として却下されうる。ただし手続は当事者主義的で、決定による形式的棄却という大陸法系の枠組みとは性質が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 控訴期間は判決宣告の日から14日。もし15日目に控訴状を出したら、どうなる? 高裁は罪の中身を一行も読まず、385条で棄却する。あなたに残された反撃は、決定書が届いてから3日以内の異議申立だけだ。土日も日数に算入される
- 弁護人が控訴申立書の必要的記載事項を一つ落とした。方式違反。一審判決がどれほど不当でも、中身に入る前に門前払いになる
- 病気で入院していて、気づいたら14日を過ぎていた。あなたの責めに帰すべき事由でないなら、上訴権回復請求(362条)という別の扉がある。385条の決定が出ても、まだ全部が終わったわけではない
取るべき行動
被害を受けた側:控訴したのに棄却決定が届いた場合。1. 決定書の到達日を確認、異議申立は即時抗告の準用で3日以内(刑訴法422条、428条2項)、土日も算入される2. 棄却理由が「方式違反」か「期間徒過」かを特定する、次の一手が変わる3. 期間徒過が自分の責めによらないなら、異議申立と並行して上訴権回復請求(362条)を準備4. 直ちに弁護人へ連絡、3日は実質ほぼ猶予がないと心得る
訴えられた側:これから控訴する場合の予防。1. 控訴期間は判決宣告の日から14日、初日不算入で計算(刑訴法373条、55条) 2. 控訴申立書は第一審裁判所に提出する、高裁ではない(374条) 3. 在監中なら施設の長に差し出せば提出日とみなされる(366条) 4. 必要的記載事項を漏らさず、方式違反で385条の門前払いにならないよう弁護人に最終確認させる
時効(請求できる期限):控訴期間は判決宣告の日から14日(刑訴法373条、初日不算入)。385条の棄却決定に対する異議申立は即時抗告の準用で3日以内(刑訴法422条、428条2項)。いずれを徒過しても一審判決が確定する。期間徒過が自己の責めによらない場合の上訴権回復請求は、原因のやんだ日から控訴期間に相当する期間内(362条以下、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:385条の棄却は、本案の当否を判断する判決とは異なり、控訴の適法要件(方式・期間)を欠くことが明白な場合に口頭弁論を経ずに行う形式的排除であると解されている。形式審査の段階で不適法を排除し訴訟経済を図る一方、428条2項の異議申立により権利保障との均衡を確保する点に本条の趣旨がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、不適法な控訴を控訴裁判所が決定で棄却する規定として設けられた。
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