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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第384条

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控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第384条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第384条の条文原文は「控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第384条は第二章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第384条の前の条は刑事訴訟法第383条です。
  7. 刑事訴訟法第384条の次の条は刑事訴訟法第385条です。
  8. 刑事訴訟法第384条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第384条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第384条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/384
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法384条は、控訴を第377条から第383条に列挙された事由がある場合に限り認める。日本の控訴審は事後審であり、列挙された理由に当てはまらなければ控訴は棄却される。

Q · 控訴って、判決に納得いかなければ誰でもできるんですか?

理由は法定の七つに限られ、不服だけでは控訴できません

刑事訴訟法384条により、控訴できるのは第377条から第382条および前条(383条)に列挙された事由がある場合に限られます。具体的には、訴訟手続の法令違反、管轄・裁判所構成の誤り、法令適用の誤り、量刑不当、判決に影響を及ぼす事実誤認、再審事由、判決後の刑の廃止・恩赦の七つの枠です。日本の控訴審は一審のやり直し(続審)ではなく、一審記録を点検する事後審であり、この枠に当てはめられなければ、控訴趣意書はどれほど切実でも形式で棄却されます。

解説

有罪判決を言い渡された人が控訴を考えるとき、頭の中にあるのはたいてい「もう一度、最初から裁判をやり直してもらえる」という期待だ。刑事訴訟法384条は、その期待を入口で打ち砕く。控訴を申し立てられるのは、377条から382条、そして前条(383条)に並んだ理由があるときに限られる。つまり、訴訟手続の法令違反、管轄や裁判所構成の誤り、法令適用の誤り、量刑の不当、判決に影響を及ぼす事実誤認、再審に値する新事由、判決後の刑の廃止や恩赦。この七つの枠のどれかに自分のケースを収められなければ、控訴審は門前払いに近い扱いをする。日本の控訴審は「事後審」、すなわち一審の記録を点検し直す審査であって、白紙からの再戦ではない。あなたがやるべきは「悔しい」と訴えることではなく、一審のどこに、七つの枠のどれに当たる傷があったかを名指しすることだ。この一条を知らずに控訴趣意書を書けば、内容がどれほど切実でも、形式で弾かれる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法384条は控訴理由の限定を定める規定であり、控訴の申立ては第377条から第382条および前条に規定する事由を理由とする場合に限り許される。本条は日本の控訴審を事後審として性格づけ、原判決の当否を法定の控訴理由の枠内でのみ審査する仕組みを基礎づける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決言渡し当日に控訴の可否を即決する 控訴提起期間は判決言渡しの日から14日(373条、初日不算入)。迷うなら理由を固める前に控訴申立書だけ先に提出し、確定を止める。弁護人と「控訴するか」をその日のうちに相談する
  2. 2.一審記録を取り寄せ、七つの理由のどれが立つか精査する 377〜383条のどの控訴理由に当てはまるかを記録に基づいて検討する。手続違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認のどれを主軸にするかを決める。複数の枠を併用することもある
  3. 3.控訴趣意書を指定期間内に当てはめ作業として書き切る 控訴裁判所が指定する最終日までに控訴趣意書を提出する(376条)。感情の吐露ではなく、選んだ控訴理由に具体的事実を当てはめる。量刑不当なら同種事案の相場との乖離を数値で示す
  4. 4.新証拠を使うなら『出せなかった理由』をワンセットで準備する 事実誤認や再審事由(383条)を新証拠で主張するなら、その証拠を一審で提出できなかったやむを得ない事由(393条)を同時に疎明する。理由の説明が抜けると取り調べてもらえない

よくある質問 AI による整理

Q1控訴と上告は何が違うのですか?

控訴は第一審判決に対する第二審への不服申立て(刑訴372条以下)、上告は控訴審判決に対する最高裁等への不服申立て(405条以下)です。控訴は事後審、上告は憲法違反・判例違反など理由がさらに狭くなります。

Q2控訴できる理由は具体的に何個ありますか?

384条は377〜382条と前条(383条)を指し、訴訟手続の法令違反・管轄や構成の誤り・法令適用の誤り・量刑不当・事実誤認・再審事由・判決後の刑の廃止等の枠に整理されます。これ以外の理由では控訴できません。

Q3事後審とはどういう意味ですか?

一審を白紙からやり直すのではなく、一審の記録に基づいて判決に誤りがあったかを点検する審査方式です。日本の刑事控訴審は事後審で、384条が審査対象を法定理由に限定しています。

Q4控訴趣意書はいつまでに出せばいいですか?

控訴の申立て自体は判決から14日以内(373条)ですが、理由を書く控訴趣意書は控訴裁判所が指定する期間内(376条)に提出します。期限を過ぎると内容を審理されず棄却されます。

Q5控訴を途中で取り下げることはできますか?

できます。控訴審の判決があるまでは控訴を取り下げられます(刑訴359条以下)。ただし取り下げると原判決が確定し、再度の控訴は原則できません。慎重な判断が必要です。

Q6裁判員裁判の判決も控訴できますか?

できます。裁判員が加わった一審判決でも、384条の枠に当たる誤りがあれば控訴審(職業裁判官のみで構成)が審査します。市民参加の結論であっても法律論の関門は同じです。

Q7控訴審で無罪が有罪に変わることはありますか?

検察官も384条の枠で控訴できるため、一審無罪が控訴審で覆る可能性はあります。ただし控訴審が自判で有罪とするには事実取調べの制限(393条)など手続的な制約があります。

Q8控訴に費用はかかりますか?

控訴申立て自体に高額な手数料はかかりませんが、私選弁護人を付ける場合の弁護士費用、記録謄写費用、遠隔地の控訴裁判所への出廷費用などが実費として発生します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1控訴審って、もう一回証人を呼んで最初から争えるんですよね?

原則できません。刑事の控訴審は事後審で、384条が理由を377条から383条に限定し、審査は一審の記録が中心です。新証拠の取調べは、一審で提出できなかったやむを得ない事由がある場合に限られます(393条)。実務のポイント:弁護士は控訴の見込みを語るとき、まず一審の記録に「七つの理由に当てはまる傷」があるかを探します。記録に傷がなければ、被告人がどれだけ無実を訴えても控訴審は動きにくい。だから一審で争点を尽くしておくことが、実は控訴の成否を先に決めている

Q2とりあえず控訴だけして、理由はあとからゆっくり考えればいいですか?

控訴の申立て自体は判決から14日以内(373条)に出せば足りますが、勝負は控訴趣意書です。これは控訴裁判所が指定する期間内(376条)に提出が必要で、384条が要求する理由への当てはめがなければ、内容を審理されないまま棄却されます。実務のポイント:控訴趣意書の差出最終日は思いのほか早く来ます。記録を読み込み、どの理由で攻めるかを練る時間を逆算すると、判決を聞いた直後から動かないと間に合わない。「あとで考える」が一番危ない

Q3量刑が重すぎる、というだけでは控訴できないんですか?

できます。381条の「刑の量定不当」が控訴理由として384条に含まれています。ただし「重いと感じる」だけでは足りず、同種事案の量刑相場と比べてどう不当かを具体的に論じる必要があります。実務のポイント:量刑不当は事実誤認より主張のハードルが低く、控訴審で一定の減刑を得やすい現実的な戦場です。無罪を狙う事実誤認の主張に固執して量刑不当を二の次にすると、得られたはずの減刑まで逃すことがある。弁護人は勝てる土俵を冷静に選ぶ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「控訴すれば一審のやり直しになる」と多くの人が信じているが、これは問いの立て方そのものが誤っている。日本の控訴審は事後審で、原則として一審の記録に基づいて誤りの有無を点検する。新しい証人を呼ぶ、新証拠を出すといった戦い直しは原則制限され、やむを得ない事由(393条)がある場合に限られる。「次は勝つ」ではなく「一審のどこが間違っていたか」を示す戦いだと、土俵が違う
  • 「判決に不満があれば理由は何でもいい」と思われがちだが、384条は控訴理由を377条から383条に列挙された型に限定している。型から外れた主張は、どれほど切実でも控訴理由として扱われない。控訴趣意書は感情の吐露ではなく、列挙された理由への当てはめ作業である
  • 量刑不当と事実誤認は同じ「不服」だと一括りにされがちだが、深刻度が違う。事実誤認(382条)は「判決に影響を及ぼすことが明らかな」ものに限られ、ハードルが高い。一方、量刑不当(381条)は相場との比較で論じやすい。どちらの枠で攻めるかを取り違えると、勝てるはずの土俵を自分から捨てることになる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割384条:控訴理由の限定(すべての控訴に共通する入口)381条:刑の量定不当
382条:事実誤認
主張のハードル七つの枠への当てはめが必須、外れれば門前払い同種事案の量刑相場との比較で論じやすい
判決に影響を及ぼすことが明らかな誤認に限定され高い
典型的な使いどころ控訴の可否を判断する最初の関門実刑が重すぎる場合の減刑狙い
犯人性や犯罪の成否そのものを争う
新証拠の扱い393条により控訴審の事実取調べが制限される原則として一審記録が中心
やむを得ない事由がなければ取調べ不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第361条

台湾は第二審上訴に具体的理由の記載を求める(2007年改正)。ただし第二審は伝統的に覆審制で、事後審の日本とは審理構造が異なる

韓国
대한민국 형사소송법 제361조의5

韓国は항소이유を法定列挙し、日本の377〜384条に近い構造をとる。継受の系譜上、日本法の影響が色濃い

ドイツ
StPO § 337

ドイツは Berufung(事実審のやり直し)と Revision(法律審)を区別し、Revision は法令違反に理由を限定。日本の控訴は両者の中間的な事後審

アメリカ
Federal Rules of Criminal Procedure Rule 52

米国の上訴審は原則として法律問題と保全された手続的誤りを審査し、harmless error / plain error 法理で限定。事実認定への介入は限定的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一審で実刑判決を受け、量刑が重すぎると感じている。控訴したいが、使えるのは381条の「刑の量定不当」という枠だ。ただ「重い」と書くだけでは足りず、同種事案の量刑相場と比べてどう外れているかを具体的に示さないと、控訴審は一審の判断を尊重して動かない。控訴趣意書のこの一行の精度が、減刑の有無を分ける
  • もし、判決のあとに、被告人が犯人ではないと示す決定的な新証拠が出てきたら? それは383条(前条)の再審事由に当たり、384条を通って控訴理由になりうる。ただし「一審でも提出できたのに出さなかった」証拠は、やむを得ない事由(393条)がなければ取り調べてもらえない。タイミングを逃すと、真実すら証拠にならない
  • 検察官が、無罪判決や軽すぎる判決に納得できず控訴する。被害者にとっては「もう一度争える」希望だが、検察官も384条の枠に縛られる。事実誤認(382条)か量刑不当(381条)を立証できなければ、検察側の控訴も通らない
  • あなたに残された時間は14日。判決の言い渡しを受けた日から起算して14日以内に控訴を申し立てないと(373条)、判決は確定する。控訴申立書はまず一行でよいが、その後に出す控訴趣意書で384条のどの理由に当たるかを書き切らねばならない。弁護人と理由の組み立てを始めるのは、判決を聞いたその夜からだ
  • 国選弁護人がついた一審で有罪。控訴審から私選に切り替えたいと考える。だが新しい弁護人が記録を読み込み、377条から383条のどの理由が立つかを精査する時間を考えると、判決直後に動かないと趣意書の締切に間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 無罪や軽すぎる判決に納得できない場合、控訴できるのは検察官であって被害者本人ではない。まず担当検察官に、控訴を求める意向と理由を早急に伝える2. 検察官が控訴するかどうかも384条に縛られるため、事実誤認(382条)や量刑不当(381条)の具体的根拠を整理して提供する3. 期間は被告人と同じく判決から14日(373条)と短い。検察官の判断を待つ時間も含めて逆算し、判決直後に動く4. 刑事の枠で救済が難しいときは、民法709条等による民事の損害賠償という別軌道を並行して検討する

訴えられた側:1. 判決言い渡し当日から14日の控訴提起期間(373条)が走る。まず控訴するか否かを弁護人と即決し、迷うなら申立てだけ先に出す2. 一審記録を取り寄せ、377条から383条のどの理由が立つかを精査。手続違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認のどれを主軸にするか決める3. 控訴趣意書は控訴裁判所が指定する期間内(376条)に提出。指定された理由への当てはめを具体的事実で書き切る4. 新証拠を使うなら、一審で出せなかったやむを得ない事由(393条)も併せて準備する

時効(請求できる期限):控訴の提起期間は、判決の言い渡しがあった日から14日(刑事訴訟法373条、初日不算入)。控訴趣意書は控訴裁判所が指定する最終日までに差し出す(同376条)。この14日を一日でも過ぎると判決は確定し、原則として控訴の道は閉ざされる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:現行刑訴の控訴審は事後審であり、384条による控訴理由の限定列挙はその構造の論理的帰結とされる。控訴趣意書は法定理由への当てはめを要し、列挙外の不服は審理対象とならないと解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、覆審・続審的だった旧刑訴の控訴制度を事後審へ転換。控訴理由を377〜383条に限定列挙し、384条でその枠外の控訴を排除する構造を確立した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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