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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第98条の10

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  1. 被告人は、第九十八条の八第一項第二号に該当すること又は監督者が死亡したことを知つたときは、速やかに、その旨を裁判所に届け出なければならない。
  2. 2.裁判所は、前項の規定による届出がなかつたときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
  3. 3.前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第98条の10は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第98条の10の条文原文は「被告人は、第九十八条の八第一項第二号に該当すること又は監督者が死亡したことを知つたときは、速やかに、その旨を裁判所に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第98条の10は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第98条の10の前の条は刑事訴訟法第98条の9です。
  7. 刑事訴訟法第98条の10の次の条は刑事訴訟法第98条の11です。
  8. 刑事訴訟法第98条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第98条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第98条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/98_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法98条の10は、被告人が監督者の死亡や欠格事由を知ったとき、速やかに裁判所へ届け出る義務を定める。怠れば保釈が取り消され、保証金が没取されうる。

Q · 保釈につけられた監督者が亡くなったとき、被告人は何かしないといけないの?

速やかに裁判所へ届け出る義務があります

刑事訴訟法98条の10第1項により、被告人は監督者の死亡、または監督者が欠格事由(98条の8第1項2号)に該当することを知ったときは、速やかにその旨を裁判所へ届け出なければなりません。これを怠ると、検察官の請求または裁判所の職権で保釈・勾留執行停止が取り消されうるうえ(同条2項)、保証金の全部または一部が没取される可能性があります(同条3項)。届出義務を負うのは監督者ではなく被告人自身である点が落とし穴です。

解説

保釈を勝ち取った。その条件として裁判所が「監督者」をつけた。家族や知人が、あなたが逃げないよう見守り、必要に応じて裁判所に報告する役目だ。ここで多くの人が見落とすのが、98条の10が被告人自身に課す「届出義務」である。監督者が死亡したとき、あるいは監督者が監督者としての資格を欠く事由(98条の8第1項2号)に該当したとき、あなたは速やかにその事実を裁判所へ届け出なければならない。黙っていれば、検察官の請求または裁判所の職権で、保釈そのものが取り消されうる。さらに、納めた保釈保証金が全額または一部没取される。数百万円が一瞬で国庫に消える。監督者の異変を「自分には関係ない手続き」と放置した瞬間、あなたは自由と保証金の両方を失う側に回る。

法的な位置づけ

刑事訴訟法98条の10は、令和5年改正で新設された監督者制度に伴う被告人の届出義務を定める規定である。保釈または勾留執行停止中の被告人は、監督者の死亡または欠格事由該当を知ったとき、速やかに裁判所へ届け出る義務を負い、これを怠ると保釈取消しおよび保証金没取の対象となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.監督者の異変を知った日付を記録する 監督者の死亡や欠格事由該当を知ったら、まず『いつ知ったか』を客観的に残す。連絡を受けたメール・LINE・電話の記録を保存する。届出が遅れたと争われたとき、起算点を示す決定的証拠になる
  2. 2.速やかに裁判所へ届け出る 知った時から遅滞なく(おおむね数日以内)、その旨を裁判所へ届け出る。書面で提出し、FAX 送信記録や受領印など控えを必ず残す。葬儀等で多忙でも、まず電話や FAX で一報を入れる
  3. 3.弁護人へ連絡し代替策を申し立てる 届出と同時に弁護人へ連絡し、新たな監督者の選任または保釈条件の変更を申し立てる。届出だけして放置すると裁判所は取消しに傾くが、代替案を同時に示せば保釈維持の方向へ動きやすい
  4. 4.取消し・没取の決定が出たら抗告で争う 保釈取消しや保証金没取の決定に不服があれば抗告(刑事訴訟法419条以下)で争う。逃亡の意思がなかったこと、届出が遅れた事情(入院・災害・認識時点)を疎明する資料を準備する

よくある質問 AI による整理

Q1監督者制度とは何ですか?

令和5年改正で新設された、保釈・勾留執行停止中の被告人の逃亡を防ぐため、第三者を監督者に選任して見守らせる制度です。GPS 端末制度と同じ改正パッケージで導入されました。

Q2保釈の監督者には誰がなれますか?

被告人を適切に監督できる適格性のある者で、98条の8第1項の欠格事由に該当しない人です。家族や知人が選任される例が多く、裁判所が選任します。

Q3監督者が引っ越して連絡が取れなくなったら保釈はどうなりますか?

監督者が欠格事由に該当する状態になると、被告人は届出義務を負います。放置すると保釈取消しと保証金没取につながるため、速やかに裁判所への届出と新監督者の選任申立てが必要です。

Q4保釈取消しに不服があるときはどうしますか?

保釈・勾留執行停止取消しの決定に不服があれば、抗告(刑事訴訟法419条以下)で争うことができます。抗告の種別・期間は最新の改正状況を確認してください。

Q5没取された保証金は戻ってきますか?

一度没取が確定すると、その分は国庫に帰属し原則として戻りません。98条の10第3項は『全部又は一部』の没取を定めるため、一部にとどめる情状の主張が重要です。

Q6GPS 端末制度と監督者制度はどう違いますか?

どちらも令和5年改正の逃亡防止策です。GPS 端末は位置測定による機械的監視、監督者制度は第三者の人的監督による見守りで、目的は共通しますが手段が異なります。

Q7監督者の欠格事由とはどんなものですか?

98条の8第1項各号が定める、監督者として不適格となる事由です。同項2号該当を知ったときは被告人に届出義務が生じます。具体的内容は現行条文を確認してください。

Q8届出義務を負うのは監督者ですか被告人ですか?

被告人自身です。98条の10第1項は、監督者の死亡や欠格事由該当を知ったとき届け出る義務を被告人に課しています。監督者任せにすると保釈を失います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監督者が亡くなったの、すぐに言わないとダメですか。葬儀とかでバタバタなんですけど

「速やかに」届け出る義務があります(刑事訴訟法98条の10第1項)。葬儀の事情があっても、届出を怠れば保釈取消しと保証金没取の対象になりえます(同条2項3項)。せめて電話やFAXで一報を入れておくべきです。実務のポイント:実務では「いつ知ったか」が争点になります。死亡を知ったのが葬儀後だったなら、その時点から起算される。だからこそ、連絡を受けたメールやLINEなど、知った時点を示せる記録を残しておくと、後で「遅れた」と責められたときの盾になる

Q2保証金って、届出を忘れただけで全額没収されちゃうんですか

全額とは限りません。98条の10第3項は「全部又は一部」の没取と定めており、裁判所の裁量です。逃亡の意思がなく単なる失念で、すぐに是正したのなら一部にとどまる余地があります。実務のポイント:没取額は「どれだけ悪質か」で実質的に決まります。意図的に隠していたなら全額に傾き、うっかり遅れただけなら一部、場合によっては没取されないこともある。弁護人を通じて「逃亡目的ではない」ことを早期に疎明できるかが分かれ目です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出は監督者の仕事で、自分は関係ない」と思いがちだが、98条の10第1項が義務を負わせているのは被告人自身である。監督者が死んでも、欠格事由に該当しても、それを裁判所へ届け出る責任はあなたにある
  • 保釈が取り消されるリスクは知っていても、その先で保証金が没取されることまで意識している人は少ない。98条の10第3項は、保釈を取り消す場合に保証金の全部または一部を没取できると定める。失うのは自由だけではない、数百万円単位の現金そのものだ
  • あなたから見れば「監督者が勝手に亡くなった、自分はむしろ困っている側」かもしれない。だが裁判所から見れば、届出義務を果たさなかった被告人がそこにいるだけだ。この視点の落差が、あなたを保釈取消しと没取へ追い込む
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象98条の10:監督者の死亡・欠格に伴う被告人の届出義務98条の8:監督者の選任要件・欠格事由
96条:保釈・勾留執行停止の取消しと没取の一般規定
義務を負う者被告人自身裁判所(選任の判断主体)
被告人(条件遵守義務)
違反の効果保釈取消し(2項)+保証金没取(3項)欠格事由該当で監督者資格を失う
取消し+保証金没取(一般則)
新設の時期令和5年(2023年)改正で新設令和5年(2023年)改正で新設
従来から存在する一般規定

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第115条(責付)

台湾の責付は被告を適当な者に引き渡し監督させる制度で、第三者監督という機能面で監督者制度に近い。ただし死亡・欠格時の届出義務を被告人自身に明文で課す構造は日本独自

アメリカ
Bail Reform Act of 1984, 18 U.S.C. § 3142

米連邦保釈制度は third-party custodian(第三者保護者)の条件付与を認める。保証人・保護者の関与という発想は共通するが、被告人の届出義務という形は取らない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 監督者になってくれた兄が突然亡くなった。葬儀の準備で頭がいっぱいのあなたは、裁判所への届出を後回しにしていいと思っていないか。「速やかに」とは数日単位の話だ。葬儀の最中でも、まず裁判所に一報を入れなければ、保釈取消しの引き金を自分で引くことになる。残された猶予は驚くほど短い
  • あなたが知人の監督者を引き受けた立場だとする。遠方へ引っ越して連絡が取りづらくなった、体調を崩して監督できなくなった。あなた自身の変化が、被告人の保釈を直接揺るがす。被告人にすぐ知らせなければ、被告人が届出義務を果たせず、保証金没取の連鎖が始まる
  • 監督者の死を知ったのに、面倒で黙っていた。それだけで保釈は取り消されうる。納めた保証金も飛ぶ
  • 保釈中に監督者と喧嘩別れし、もう連絡も取らない。監督者がすでに欠格事由(98条の8第1項2号)に該当する状態かもしれないのに、あなたは把握すらしていない。把握していないこと自体が、後で免責の理由にならない場合がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 監督者の死亡や欠格事由を知ったら、まず知った日付を記録し、速やかに裁判所へ届け出る。書面と控えを必ず残す2. 同時に弁護人へ連絡し、新たな監督者の選任または保釈条件の変更を申し立てる3. 届出が遅れそうなら、遅れた理由(入院、災害、自身の死亡の認識時点など)を疎明できる資料を確保する4. 保釈取消しや没取の決定が出ても、不服があれば抗告(刑事訴訟法419条以下)で争える

訴えられた側:1. 取消請求や職権発動の兆候があれば、届出義務を実際に怠ったのか、いつ事実を「知った」のかを精査する。知った時点が最大の争点になる2. 没取は「全部又は一部」なので、一部にとどめるよう情状(届出が遅れた事情、逃亡の意思がないこと)を主張する3. すでに決定が出たら抗告で争う4. 弁護人を通じ、改めて監督体制を整え再保釈の道を探る

時効(請求できる期限):届出義務の期限は「速やかに」(事実を知った時から遅滞なく、おおむね数日以内が目安)。保釈取消し、保証金没取の決定に不服があれば抗告(刑事訴訟法419条以下)で争える(抗告の種別、期間は最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 保釈中・勾留執行停止中の被告人の逃亡を防ぐため新設された監督者制度の一環として、被告人に監督者の死亡・欠格事由該当を裁判所へ届け出る義務と、怠った場合の保釈取消し・保証金没取を定めた。逃亡防止強化を目的とする一連の改正の一部(施行日等の最新状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:保釈・勾留執行停止中の被告人の逃亡防止を目的とする監督者制度の一環として新設。監督者の死亡・欠格事由該当を裁判所へ届け出る被告人の義務と、怠った場合の保釈取消し・保証金没取を定めた。GPS 端末による位置測定制度と同じ改正パッケージの一部(施行日等の最新状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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