道路運送車両法 第64条
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- 国土交通大臣は、前条第一項の規定によりその職員が立入検査を行う場合には、第六十三条の二第六項又は第六十三条の三第五項の規定による技術的な検証のために必要な調査を機構に行わせることができる。
- 2.機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第64条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第64条の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の規定によりその職員が立入検査を行う場合には、第六十三条の二第六項又は第六十三条の三第五項の規定による技術的な検証のために必要な調査を…」で始まります。
- 道路運送車両法第64条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第64条の前の条は道路運送車両法第63条の4です。
- 道路運送車両法第64条の次の条は道路運送車両法第65条です。
- 道路運送車両法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法64条は、リコールに関する立入検査の際、国土交通大臣が自動車技術総合機構に技術的検証のための調査を行わせることができ、機構は結果を遅滞なく大臣に通知すると定める。
Q · リコールの立入検査で、国は専門機関に技術的な調査をさせられるの?
はい、国交大臣は機構に技術調査をさせられます
道路運送車両法64条1項により、国土交通大臣は、職員が前条第1項に基づく立入検査を行う場合、第63条の2第6項または第63条の3第5項の技術的な検証に必要な調査を、独立行政法人自動車技術総合機構に行わせることができます。立入検査の権限は国の職員に残し、技術面の調査だけを機構が担う仕組みです。同条2項により、機構は調査結果を遅滞なく国土交通大臣に通知しなければなりません。
解説
国の役人が自動車メーカーの工場に入るとき、その後ろに技術の専門家集団が控えていることを知る人は少ない。本条によると、国土交通大臣は、リコールに関わる立入検査(役所の職員が事業所に入り、書類や現物を直接確かめる調査)をする際、独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」)に技術的な調査をさせることができる。対象は、第63条の2第6項または第63条の3第5項に基づく技術的な検証である。機構は調査結果を遅滞なく大臣に通知しなければならない。つまり、メーカーが「不具合は設計上の問題ではない」「対象車は一部だけ」と説明しても、国は実験設備と技術者を使って自ら検証できる。報告書の文面だけで判断が決まるわけではない。あなたが乗っている車のリコールの範囲も、この検証で広がることがある。リコールの規模は、メーカーの自己申告と国による技術検証のせめぎ合いで決まる。
法的な位置づけ
道路運送車両法第64条は、国土交通大臣がリコールに関する立入検査を職員に行わせる場合に、第63条の2第6項または第63条の3第5項に基づく技術的な検証のために必要な調査を独立行政法人自動車技術総合機構に行わせることができる旨、および機構が当該調査の結果を遅滞なく大臣に通知する義務を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車技術総合機構とは何をする組織ですか?
車検の検査業務などを担う独立行政法人です。道路運送車両法64条により、リコール関連の立入検査では技術的な検証のための調査も行います。
Q2リコールの立入検査は誰が行うのですか?
立入検査を行うのは国土交通省の職員です。道路運送車両法64条により、技術的な検証に必要な調査の部分だけを機構に行わせることができます。
Q3機構の調査結果はどこに報告されますか?
道路運送車両法64条2項により、機構は調査結果を遅滞なく国土交通大臣に通知しなければなりません。最終的な判断は国が行います。
Q4機構はメーカーの工場に単独で立ち入れますか?
本条は、国の職員が立入検査を行う場合に機構に調査をさせる仕組みです。立入検査の権限そのものは国の職員に置かれています。
Q5道路運送車両法64条の技術的な検証とは何ですか?
第63条の2第6項または第63条の3第5項に定める、リコールに関する技術的な検証を指します。不具合の原因や対象範囲の確認が中心です。
Q6リコールの対象範囲は後から広がることがありますか?
あります。国の技術的な検証などを経て、当初の届出より対象の型式や生産期間が拡大されることがあります。
Q7車の不具合を国交省に報告する方法は?
国土交通省の自動車不具合情報窓口に報告できます。発生日時、走行距離、症状の記録、整備記録をそろえると検討材料になりやすくなります。
Q8メーカーがリコールを届け出ないとどうなりますか?
国土交通大臣は改善措置の勧告などの手段を持ち、立入検査に進むこともあります。その際、本条により機構が技術面の調査を担えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1メーカーが「リコールじゃない」って言い張ってる不具合、国に言っても意味あるんですか?
意味はある。国交省は不具合情報を集めており、必要があれば勧告や立入検査に進む(第63条の2、第63条の3)。立入検査の際は、本条に基づいて機構に技術的な調査をさせることができる。実務のポイント:報告するときは、発生日時、走行距離、症状の動画、整備記録をそろえるとよい。再現できる材料がそろった報告ほど、技術検証の検討材料として使われやすい
Q2機構の調査結果って一般人も見られるんですか?
本条は、機構が調査結果を大臣に通知することを定めているだけで、一般に公表する義務までは書いていない。ただし、その結果を踏まえて勧告や公表が行われれば、内容の一部は表に出る。実務のポイント:行政文書の開示請求という手段はあるが、企業の技術情報は不開示になる部分が多い。実務では、国交省が公表するリコールの届出内容や勧告の公表資料を読む方が早い
間違えやすい点 AI による整理
- リコールはメーカーの自主的な判断で決まると思われがちだが、それは制度の半分にすぎない。国は勧告や立入検査という手段を持っており、その判断を技術面で支えているのが本条の機構である。自主的な届出の裏には、届け出なければ国が自ら検証するという圧力がある
- 「国の検査は書類を確認するだけ」と思っているなら、それは誤りである。本条に基づく機構の調査は、技術的な検証のために行われる。対象は、不具合の原因がどこにあるか、どの範囲の車が該当するかといった実質的な中身であり、メーカーの説明に都合のよい部分だけを抜き出した資料では通りにくい構造になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 64条:立入検査時に機構へ技術調査をさせる権限と、機構の結果通知義務 | 63条の2:改善措置の勧告と、それに関する技術的な検証 63条の3:リコールの届出と、それに関する技術的な検証 |
| 主な名宛人 | 国土交通大臣と自動車技術総合機構 | 国土交通大臣と自動車製作者等 リコールを届け出る自動車製作者等 |
| 機構の関与の場面 | 国の職員による立入検査に伴う調査 | 勧告に関する技術的な検証(第6項) 届出に関する技術的な検証(第5項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では消費者保護法の回収義務を土台に、交通部の制度のもと財團法人車輛安全審驗中心が技術審査を担う。日本のように条文で立入検査時の技術調査を専門機関に委ねる構造とは規定の置き方が異なる
韓国は自動車管理法で製作欠陥の是正(リコール)を定め、公的機関による欠陥調査の仕組みを持つ点で日本と類似する
中国は行政法規として自動車リコールを定め、国家の市場監督部門が欠陥調査を行う体制をとる
米国では NHTSA が検査・調査権限を持ち、欠陥調査を行政機関自身が主導する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの車と同じ型式でエンジン停止の不具合がSNSで次々に報告され、メーカーが「対象外」と言い張ったら、どうなる? 国交省が立入検査に入れば、機構の技術者が部品と試験データを直接確かめ、リコールの範囲が見直されることがある。あなたが国交省の不具合情報窓口に送った一件の報告が、その引き金の一つになりうる
- 部品メーカーの品質保証担当として、あなたは国交省の立入検査への対応を任された。来るのは行政の職員だけではない。機構の技術者が試験条件や生データの提出を求めてくる。社内向けに整えた説明資料では通用しない。あと一週間で、試験記録の原本と改ざん履歴が残らない保管状態を用意しておく必要がある
- 道路運送車両法 第63条の2改善措置の勧告と機構による技術的検証
- 道路運送車両法 第63条の3リコール届出と機構による技術的検証
- 道路運送車両法 第41条装置の技術基準、不適合を判断する基準
- 独立行政法人自動車技術総合機構法 第12条機構の業務範囲の根拠(現行効力を要確認)
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