道路運送車両法 第64条
- 国土交通大臣は、前条第一項の規定によりその職員が立入検査を行う場合には、第六十三条の二第六項又は第六十三条の三第五項の規定による技術的な検証のために必要な調査を機構に行わせることができる。
- 2.機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第64条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第64条の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の規定によりその職員が立入検査を行う場合には、第六十三条の二第六項又は第六十三条の三第五項の規定による技術的な検証のために必要な調査を…」で始まります。
- 道路運送車両法第64条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第64条の前の条は道路運送車両法第63条の4です。
- 道路運送車両法第64条の次の条は道路運送車両法第65条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/64