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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

道路運送車両法 第96条の15(登録)

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第二十二条第三項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、情報提供業務を行おうとする者の申請により行う。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、道路運送車両法第96条の15に定められた規定で、「第二十二条第三項の登録(以下この章において単に「登録」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第96条の15(登録)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第96条の15の条文原文は「第二十二条第三項の登録(以下この章において単に「登録」という。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第96条の15は第六章の三に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第96条の15の前の条は道路運送車両法第96条の14です。
  7. 道路運送車両法第96条の15の次の条は道路運送車両法第96条の16です。
  8. 道路運送車両法第96条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法96条の15は、登録情報をオンライン提供する機関の登録を、業務を行おうとする者の申請により行うと定める。国交大臣の職権指定ではない。

Q · 車の登録情報をネットで提供する機関は、誰がどうやって決めているの?

申請して国交大臣の登録を受けた機関だけが担えます

道路運送車両法22条3項は、国土交通大臣の登録を受けた者が自動車登録ファイルの情報を電気通信回線で提供できると定めています。96条の15は、その登録が「情報提供業務を行おうとする者の申請」によって行われることを定めた入口の規定です。国が職権で指定するのではなく、業務を希望する者が申請し、後続規定の基準に照らして登録される仕組みです。登録を受けていない者はこの業務を担えません。

解説

他人の車のナンバーと一部の情報がわかれば、所有者名や使用の本拠の位置といった登録情報に近づける仕組みがある。窓口の運輸支局だけではない。道路運送車両法22条3項は、国土交通大臣の「登録」を受けた民間の機関が、自動車登録ファイルの情報を電気通信回線(インターネット等)で提供できると定めている。本条はその入口の条文であり、登録は「情報提供業務を行おうとする者の申請」によってのみ行われる。国が一方的に指定するのではなく、手を挙げた者を審査して登録する方式である。ここを押さえると、あなたの車の登録情報がどういう経路で、誰の管理のもとで外に出ていくのかが見えてくる。中古車を買う前の確認に使える便利な道具でもあり、同時に、登録を受けた機関だけに許された業務でもある。「ネットで誰でも車の持ち主を調べられるらしい」という噂を聞いたとき、あなたは「どの機関が、どの法的根拠で、どんな条件のもとで出しているのか」を問える側に立てる。

法的な位置づけ

道路運送車両法第96条の15は、自動車登録ファイルに記録された登録情報を電気通信回線を通じて提供する業務(情報提供業務)を担う機関の登録について、その登録が当該業務を行おうとする者の申請に基づいて行われることを定める規定である。あわせて、同章において単に「登録」と呼ぶ対象を第22条第3項の登録と定義している。

よくある質問 AI による整理

Q1登録情報提供機関とは何ですか?

道路運送車両法22条3項に基づき、国土交通大臣の登録を受けて、自動車登録ファイルの情報を電気通信回線で提供する機関です。

Q2道路運送車両法96条の15は何を定めていますか?

登録情報提供機関の登録は、情報提供業務を行おうとする者の申請により行うと定めています。同章でいう「登録」の定義も兼ねています。

Q3車の登録情報 オンライン 誰が提供している?

国土交通大臣の登録を受けた登録情報提供機関です。運輸支局の窓口とは別に、法律上のオンライン提供ルートとして位置づけられています。

Q4登録情報提供機関の登録は誰が行う?

国土交通大臣です。22条3項が「国土交通大臣の登録」と定め、96条の15がその登録は申請に基づくことを明らかにしています。

Q5車の名義 確認する方法は?

運輸支局での登録事項等証明書の請求のほか、登録情報提供機関のオンラインサービスを利用する方法があります。必要な照会情報は各窓口の案内をご確認ください。

Q6登録情報提供業務 無登録で始めたらどうなる?

22条3項の業務は国土交通大臣の登録を受けた者に限られています。無登録での実施は制度の枠外となるため、事業化の前に国土交通省へ相談するのが安全です。

Q7登録情報提供機関 申請の要件は?

96条の15自体は申請方式のみを定めています。登録の基準や欠格事由は本章の後続条文に置かれているため、最新の条文で確認が必要です。

Q8自動車登録ファイルとは?

国が管理する自動車の登録記録です。所有者や使用の本拠の位置など、登録された事項が記録され、証明書交付や情報提供の元データになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ネットで車のナンバーから持ち主を調べられるって本当ですか?

道路運送車両法22条3項と本条以下の制度に基づき、国交大臣の登録を受けた機関が登録情報をオンラインで提供している。ただしナンバーだけで何でも出てくるわけではなく、照会に必要な情報や提供範囲には制限がある(最新の運用は提供機関の案内をご確認ください)。実務のポイント:中古車業者は仕入れ時にこの照会を日常的に使っている。個人でも同じ道具を使える場面があることは、あまり知られていない

Q2うちの会社も車の登録情報を提供するサービスをやりたいんですが、勝手に始めてもいいんですか?

22条3項の業務を担うには、本条に基づき申請して国交大臣の登録を受ける必要がある。登録の基準や欠格事由は本章の後続条文に定められている(最新の条文をご確認ください)。実務のポイント:現在の担い手は業界団体系の機関である。新規参入を検討するなら、制度上登録を受けられるかという問いと、事業として採算が合うかという問いを分けて考える。前者は条文を見ればわかるが、後者は国交省への事前相談で感触をつかむのが近道だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「車の所有者情報は国しか持っていない」と思われがちだが、法律は国交大臣の登録を受けた機関が回線を通じて情報を提供する道を用意している。ただし誰でも自由に始められるわけではなく、本条の申請と登録を経た者だけが業務を担う
  • 登録情報がオンラインで取れること自体は知っていても、問題の核心は提供の条件にある。ナンバーだけで何でも出てくるわけではなく、確認に必要な情報や提供範囲には制限が設けられている(具体的な要件は提供機関の最新の案内をご確認ください)。「調べられる」と「何でも調べられる」の差を見落とすと、取引の裏取りが中途半端に終わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割96条の15:登録情報提供機関の登録は申請により行う(入口の手続規定)22条:登録事項等証明書の交付と、登録を受けた者による電気通信回線での情報提供の根拠
96条の16:登録の基準・欠格事由等の後続規定(現行条文を要確認)
対象者情報提供業務を行おうとする者(事業者側)登録情報を求める者と、提供を担う登録機関
登録を申請した者
利用者が見るべき点提供元が大臣登録を受けた機関かどうか照会に必要な情報と提供範囲
機関が登録基準を満たしているか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則・個人資料保護法

台湾では車籍資料を監理機関が管理し、第三者への提供は個人資料保護法による制限を受ける。民間機関の登録制によるオンライン提供の枠組みは日本と異なる

韓国
자동차관리법

韓国は自動車登録原簿の閲覧・発給制度を設け、個人情報保護の観点から閲覧範囲を制限している

ドイツ
Straßenverkehrsgesetz §§ 31 ff.

ドイツは連邦自動車庁の中央車両登録簿を中心に、登録簿情報の照会を法定の要件がある場合に限って認める

アメリカ
Driver's Privacy Protection Act(18 U.S.C. § 2721 et seq.)

米国は州 DMV が保有する個人情報の開示を連邦法で制限し、許容される利用目的を列挙している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 個人売買で中古車を買う直前、売主が「名義は自分」と言い張っている。登録情報提供サービスで現在の所有者欄を確かめられれば、所有権留保(ローン会社名義)の車をつかまされる事故を防げる。確認に必要な情報(登録番号、車台番号など)は事前に売主から聞き出しておく
  • 車両データを使う新規事業を立ち上げたスタートアップの担当者が、登録情報をまとめて取得して再販売しようと考えた。そのとき壁になるのが本章の登録制度だ。無登録で同じ業務を始めたらどうなる? 事業計画の前に、制度の枠組みと提供条件を確認しておく必要がある

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章の三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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