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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第96条の16(欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 二第九十六条の十九において準用する第九十六条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、道路運送車両法第96条の16に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第96条の16(欠格条項)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第96条の16の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第96条の16は第六章の三に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第96条の16の前の条は道路運送車両法第96条の15です。
  7. 道路運送車両法第96条の16の次の条は道路運送車両法第96条の17です。
  8. 道路運送車両法第96条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法第96条の16は、同法違反で罰金以上の刑を受けた者や登録を取り消された者は、2年間は登録を受けられないと定める。役員に該当者がいる法人も同様である。

Q · 昔の罰金刑があると、道路運送車両法の登録は受けられないの?

同法違反の刑なら執行終了から2年は不可、道交法違反は対象外

道路運送車両法第96条の16により、この法律またはこれに基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、登録を受けられません。対象は同法違反に限られ、道路交通法違反の罰金は含まれません。登録取消しから2年以内の者、業務を行う役員にこれらの者がいる法人も同様に欠格となります。

解説

道路運送車両法第6章の3の登録は、申請書と設備だけでは決まらない。申請者の「過去」でも、門前払いになるかどうかが決まる。本条が定める欠格事由(登録を受けられなくなる条件)は三つある。第一に、道路運送車両法またはこの法律に基づく命令に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終わった日、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。第二に、第96条の19が準用する第96条の13によって登録を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者。第三に、業務を行う役員の中に、前の二つのどちらかに当てはまる人がいる法人である。見落としやすいのは次の二点だ。対象になる前科は「この法律」に違反したものに限られ、道路交通法のスピード違反で払った罰金は数えない。一方で、車検切れの車を走らせた無車検運行は道路運送車両法違反なので、罰金でも対象になる。さらに法人の場合、会社そのものに問題がなくても、役員一人の前歴で会社全体が登録を受けられなくなる。役員を選ぶことは、登録資格の管理でもある。

法的な位置づけ

道路運送車両法第96条の16は、同法に基づく登録の欠格事由を定める規定である。同法またはこれに基づく命令の違反による罰金以上の刑の執行終了等から2年を経過しない者、同法第96条の19が準用する第96条の13により登録を取り消されて2年を経過しない者、業務を行う役員にこれらの者を含む法人を登録の対象から除外する。

手順

  1. 1.全役員の前歴を書面で確認する 登録申請や役員選任の前に、業務を行う全役員から、過去2年以内に道路運送車両法またはこれに基づく命令の違反で罰金以上の刑を受けていないかを書面で申告してもらう
  2. 2.対象となる法律かを仕分ける 申告された前科が道路運送車両法違反か、道路交通法など他の法律の違反かを判決書や略式命令で確認する。他法違反であれば第1号の対象外となる
  3. 3.欠格期間の終了日を計算する 罰金の完納日など執行を終わった日、または登録取消しの日を特定し、そこから2年を経過する日を算出する。申請可能な最初の日を確定させる
  4. 4.役員構成または申請日を調整して申請する 該当者がいれば業務を行う役員から外して退任登記を完了させるか、欠格期間の経過を待ってから申請する。退任後は登記簿を取り直して申請書に添付する

よくある質問 AI による整理

Q1道路運送車両法の欠格事由とは?

第96条の16が定める、登録を受けられない条件です。同法違反の罰金以上の刑から2年、登録取消しから2年、役員に該当者がいる法人の3つがあります。

Q2無車検運行の罰金は前科として数えられる?

数えられます。無車検運行は道路運送車両法違反なので、罰金であっても第1号の「罰金以上の刑」に当たり、執行終了から2年は欠格となります。

Q3スピード違反の罰金で登録できなくなる?

なりません。スピード違反は道路交通法違反であり、本条が対象とする「この法律又はこの法律に基づく命令」の違反には含まれません。

Q4欠格期間の2年はいつから数える?

刑の執行を終わった日、または執行を受けることがなくなった日から数えます。罰金なら完納日が基準で、違反日や判決日ではありません。

Q5不正改造で罰金を受けた役員がいる会社は登録できる?

不正改造は道路運送車両法違反のため、その役員が業務を行う役員である限り、執行終了から2年間は法人全体が第3号の欠格に当たります。

Q6登録を取り消された会社の社長が新会社を作ったら?

社長本人が取消しから2年以内なら第2号に当たり、その社長が業務を行う役員に就く新会社も第3号で登録を受けられません。

Q7懲役ではなく罰金なら欠格にならない?

なります。本条は「罰金以上の刑」と定めているため、罰金も懲役・禁錮と同様に欠格事由です。科料や過料は罰金に当たりません。

Q8欠格に当たるのに申請するとどうなる?

登録は受けられず、事実を隠して登録を得た場合は取消しなど、より重い不利益を招くおそれがあります。申請前の役員確認が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1執行猶予が付いた場合も2年待たないといけないんですか?

執行猶予期間中は刑に処せられた状態が続くため、本条(96条の16)の欠格事由に当たると考えるのが一般的だ。ただし猶予期間を無事に終えると、刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。そのため、そこからさらに2年待つ必要はないと解されている。実務のポイント:猶予期間が満了する日は判決日から計算できる。満了日の翌日を申請の起点として逆算し、書類を先にそろえておく事業者は立ち上がりが早い。個別の事案は所管の運輸支局などに確認すること

Q2問題のある役員に辞めてもらえば、すぐ申請できますか?

第3号が問題にしているのは「業務を行う役員のうちに該当者がいる」状態だ。その役員が退任して該当者がいなくなれば、法人としての欠格事由は解消される。実務のポイント:退任したことは登記簿で確認されるため、退任登記が終わる前に申請すると、行き違いが起きやすい。登記が完了し、履歴事項全部証明書を取り直してから申請するのが安全な手順だ。退任後も実質的に経営に関わり続けると、「業務を行う役員」に当たるとみなされるリスクが残る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「交通違反の罰金があるから登録は無理だ」と諦める人がいるが、前提がずれている。本条が数えるのは「この法律又はこの法律に基づく命令」に違反した刑だけだ。道路交通法違反の罰金は第1号の対象外である。まず、自分の前科がどの法律に基づくものかを確認するところから始めるべきだ
  • 「罰金は払い終わったから大丈夫」と考えがちだが、本当の問題は日付にある。基準は執行が終わった日、つまり罰金を完納した日などから2年であり、違反した日や判決の日から数えるのではない。納付が遅れた分だけ、欠格期間の終わりも遅れる
  • 会社の側から見れば、役員の私的な過去は個人の問題である。しかし法律は、業務を行う役員に欠格者が一人でもいれば、法人そのものを欠格とみなす。取締役会が見ていない一人分の前歴が、会社全体の登録資格を失わせる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第96条の16:登録の入口で受けられない者を定める欠格事由第96条の13(第96条の19で準用):登録後に取り消す事由を定める(現行条文で要確認)
第58条:無検査運行の禁止。違反すると第1号前科の典型となる
判断の時点申請時に、過去2年以内の刑・取消しの有無を見る登録後の事業者の状態や行為を見る
自動車を運行する時点の検査証の有効性を見る

他国ではどう定めているか 2 か国

韓国
자동차관리법

韓国も自動車関連事業の登録について結格事由を法定しており、前科と登録取消歴を一定期間の欠格とする構造は類似する(条番号は要確認)

ドイツ
StVZO Anlage VIIIb

ドイツは検査を担う監視団体の承認に信頼性(Zuverlässigkeit)を要求し、個別の前歴を総合的に評価する方式をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 整備工場の二代目として登録を申請しようとしたところ、専務に就いている叔父が1年半前に無車検運行で罰金刑を受けていたと分かった。会社は何も悪くないのに第3号に当たる。申請前に役員構成を見直すか、2年が経過するまで待つかを選ばなければならない
  • 登録を取り消された会社の社長が、翌月に別会社を作って申請し直したらどうなるのか。社長本人が第2号に当たるため、その社長が業務を行う役員に就いている限り、新会社も第3号で登録を受けられない。会社を作り直しても逃れられない
  • 役員の過去の罰金は、申請書類だけではなかなか分からない。
  • 来月の取締役会で、他社から引き抜いた整備部門の責任者を役員に迎える予定だ。この人は2年前の冬に不正改造車の関係で罰金を受けたと噂されている。執行が終わった日から数えてまだ2年に届いていなければ、就任した瞬間に会社全体が欠格状態になる。就任日を決める前に、罰金を納めた日を本人に確認しておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 欠格を理由に登録を拒否された場合は、まずどの号に当たるとされたのかを書面で確認する2. 対象とされた刑が本当に「この法律」違反によるものか、判決書や略式命令で確かめる。道路交通法違反なら対象外である3. 執行が終わった日を罰金の納付記録で特定し、2年を過ぎていないか再計算する4. 拒否処分に誤りがあれば、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟を検討する

訴えられた側:1. 申請前に全役員の前歴を確認し、当てはまる人がいれば業務を行う役員から外すか、2年が経過するまで申請を延ばす2. 事実を隠して申請すると、虚偽申請として取消しなどのより重い不利益を招くおそれがある3. 登録後に役員が本条に該当した場合の扱いは第96条の19が準用する第96条の13などを確認し、早めに役員を交代するなどの手を打つ4. 取消処分の前には、聴聞の場で事実関係を主張する

時効(請求できる期限):欠格期間は、刑の執行が終わった日または執行を受けることがなくなった日から2年、登録取消しの場合は取消しの日から2年である。拒否処分や取消処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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