道路運送車両法 第96条の13(登録の取消し等)
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- 国土交通大臣は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第九十六条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第九十六条の七から第九十六条の九まで、第九十六条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第九十六条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、道路運送車両法第96条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の13(登録の取消し等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の13の条文原文は「国土交通大臣は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ…」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の13は第六章の二に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の13の前の条は道路運送車両法第96条の12です。
- 道路運送車両法第96条の13の次の条は道路運送車両法第96条の14です。
- 道路運送車両法第96条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法96条の13は、登録情報処理機関が五つの事由に当たるとき、国土交通大臣が登録取消しか期間を定めた業務の全部・一部停止を命じられると定める。
Q · 登録情報処理機関が違反をしたら、すぐに登録を取り消されるの?
いいえ。取消しか停止かは大臣の裁量で、事前に聴聞がある
道路運送車両法96条の13は「取り消し、又は…停止を命ずることができる」と定める裁量規定です。五つの事由のいずれかに当たっても、登録取消し、期間を定めた業務の全部停止、一部停止のどれを選ぶか、そもそも処分するかは国土交通大臣が違反の程度や是正状況を踏まえて判断します。登録取消しの前には行政手続法13条に基づく聴聞が、業務停止の前には弁明の機会が与えられます。
解説
自動車の登録情報は、国土交通省の中だけで処理されているわけではない。道路運送車両法は、国土交通大臣の登録を受けた民間機関(登録情報処理機関)に、登録情報を電子的に処理する業務(情報処理業務、範囲は96条の2が定める)を任せる仕組みを置いている。本条は、その民間機関が守るべき線を越えたとき、大臣が何をできるかを定める。できることは二つである。一つは登録の取消し、つまり業務から退場させること。もう一つは期間を区切った業務停止で、全部を止めることも一部だけを止めることもできる。発動の条件は五つある。欠格事由(登録を受けられない事情)に後から当てはまった場合、業務ルールや帳簿の規定に違反した場合、財務書類の閲覧請求を正当な理由なく拒んだ場合、大臣の是正命令に従わなかった場合、そして不正な手段で登録を受けた場合である。読み落としやすいのは、条文が「できる」と書いている点だ。自動的に取り消されるのではなく、大臣が裁量で処分の重さを選ぶ。だからこそ、取消しは行政手続法上の聴聞(処分前に言い分を述べる正式な場)の対象になる。機関の側に立つなら、勝負はその聴聞の場で決まる。
法的な位置づけ
道路運送車両法96条の13は、登録情報処理機関に対する監督処分を定める規定であり、欠格事由への該当、業務に関する規定への違反、財務諸表等の閲覧請求の不当な拒否、大臣の命令への違反、不正な手段による登録の五つの事由のいずれかに該当するとき、国土交通大臣が登録の取消し又は期間を定めた情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる旨を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1登録情報処理機関とは何ですか?
自動車の登録情報を電子的に処理する業務を、国土交通大臣の登録を受けて担う民間機関です。業務の範囲は道路運送車両法96条の2が定めています。
Q2登録情報処理機関の登録が取り消されるのはどんな場合?
欠格事由への該当、業務に関する規定への違反、閲覧請求の不当拒否、大臣の命令違反、不正な手段による登録の五つです(道路運送車両法96条の13各号)。
Q3財務諸表の閲覧を拒否したら違法?
正当な理由なく96条の10第2項の請求を拒むと、本条3号により登録取消しや業務停止の対象になります。拒否するなら理由を説明できるようにしておく必要があります。
Q4業務停止命令の期間はどれくらい?
本条は「期間を定めて」とだけ規定し、上限日数は明記していません。期間は国土交通大臣が違反の程度などを踏まえて個別に定めます。
Q5登録取消し前に反論の機会はある?
あります。登録取消しは行政手続法13条1項1号の聴聞の対象で、業務停止には弁明の機会が与えられます。是正状況の証拠を出す重要な場です。
Q6役員が有罪になったら登録はどうなる?
役員の事情が96条の3の欠格事由に当たると、登録後であっても本条1号の取消し事由になりえます。該当する号と役員交代の要否を早急に確認すべきです。
Q7登録取消し処分に不服がある場合は?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。
Q8不正に登録を受けた機関はどうなる?
不正の手段で登録を受けたことは本条5号の独立した事由で、登録取消しまたは業務停止の対象になります。発覚時期にかかわらず問題になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1違反があったら、いきなり登録を取り消されるんですか?
いきなりではない。本条は「取り消し、又は…停止を命ずることができる」という裁量規定で、取消しの前には行政手続法13条の聴聞が必要である。実務のポイント:実務では、改善命令(前二条)を出してから、それにどう対応したかを見て処分を決めることが多い。最初の命令への対応が、その後の処分の重さを決める一番大きな要素になる
Q2業務停止って、全部止められるしかないんですか?
本条は「全部若しくは一部の停止」と定めており、違反した業務部分だけを止める処分もありうる。期間も大臣が定める。実務のポイント:聴聞や弁明の場で、違反がどの業務に限られているか、ほかの業務は問題なく動いていることを具体的に示すと、停止範囲を一部に絞る判断の材料になる。範囲を限定する主張は、処分を争うことより現実的な打ち手になることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「取消し事由に一つでも当てはまれば自動的に登録が消える」と思われがちだが、条文は「取り消し、又は…停止を命ずることができる」である。どの処分を選ぶか、そもそも処分するかは大臣の裁量で、違反の程度や是正状況によって比例的に判断される。
- 閲覧請求への対応を事務手続の一つと軽く見る機関は多いが、本条はその拒否を不正登録と同じ列に並べている。情報公開の軽い義務違反が、そのまま退場理由になる重さを持つ。
- 処分の重さを決めるのは違反の中身だけではない。大臣の命令(前二条)に従ったかどうかが別の取消し事由(4号)として独立している。最初の違反が軽くても、命令への対応を誤れば、それだけで重い処分に進む。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 96条の13:登録取消し・期間を定めた業務の全部または一部停止 | 96条の11・96条の12(前二条):是正を求める大臣の命令 96条の3:そもそも登録を受けられない欠格事由 |
| 発動の時点 | 登録後に五つの事由のいずれかが生じたとき | 登録後に業務運営の是正が必要と判断されたとき 登録申請の審査時(登録後に該当すると本条1号へ接続) |
| 機関への影響 | 業務からの退場または一時停止で、事業継続に直結 | 是正すれば事業は継続。ただし違反すると本条4号の事由になる 該当すれば登録自体を受けられない |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾は法規に基づき行政権限の一部を民間団体に委託でき、委託の監督と解除は委託の根拠法規や契約で定められる。日本のような登録制の情報処理機関と取消し事由の列挙を一つの条文で定める構造とは異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは登録情報処理機関のコンプライアンス担当者である。財務諸表の閲覧を求める書面が届いたが、競合他社の偵察だと上司が判断し、放置するよう指示された。「正当な理由」を説明できなければ、それだけで本条3号の取消し事由になる。
- 大臣の改善命令に「対応中」と回答したまま半年が過ぎたら、どうなる? 命令違反(4号)は、取消しか業務停止かを大臣が選べる段階にすでに入っている。
- 役員の一人が、道路運送車両法違反で刑に処せられた。登録から何年も経っていても、欠格事由に後から当てはまれば1号の対象になる。役員の交代と報告は、判決確定を知った週のうちに進めなければ間に合わない。
取るべき行動
被害を受けた側:(処分に利害を持つ利用者・取引先の場合)1. 機関の登録取消し・業務停止は通常公示されるので、国土交通省の公表情報を確認する2. 停止の範囲が全部か一部かを確認し、自社の業務への影響を洗い出す3. 代替の手段や手続があるか所管部署に照会する4. 機関の違反で損害が出た場合は、契約上の責任追及を別に検討する
訴えられた側:1. 指摘された事実が五つの号のどれに当たるかをまず特定する2. 取消しなら聴聞、停止なら弁明の機会が与えられるので(行政手続法13条)、期日までに是正の証拠と再発防止策を書面でそろえる3. 大臣の命令には期限内に具体的に回答し、4号の事由を新たに生まない4. 処分が出たら審査請求または取消訴訟を検討し、期限を管理する
時効(請求できる期限):処分についての審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。本条そのものに特定の時効はない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:「できる」規定による不利益処分は行政庁の効果裁量を認めるものだが、処分の選択は比例原則に拘束され、違反の程度や是正状況に比べて過重な処分は裁量権の逸脱・濫用として違法となりうる。
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