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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第96条の3(欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 二第九十六条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、道路運送車両法第96条の3に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第96条の3(欠格条項)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第96条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第96条の3は第六章の二に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第96条の3の前の条は道路運送車両法第96条の2です。
  7. 道路運送車両法第96条の3の次の条は道路運送車両法第96条の4です。
  8. 道路運送車両法第96条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法96条の3は、本法違反で罰金以上の刑の執行終了等から2年、登録取消しから2年を経過しない者と、該当役員がいる法人を登録不可とする。

Q · 役員が車検切れで罰金を払ったら、会社は登録情報提供機関になれない?

業務を行う役員なら、納付から2年は法人ごと登録不可です

車検切れ運行など道路運送車両法違反で罰金刑を受けた場合、罰金を納めて執行を終わった日から2年を経過するまで、その者は同法第96条の3第1号の欠格に当たります。その者が法人の業務を行う役員であれば、第3号により法人全体が登録を受けられません。対処は、該当役員を業務担当から外す体制変更か、欠格期間の満了を待つかです。道路交通法違反の罰金や交通反則金は本条の対象外です。

解説

罰金を払えば終わり、と考える人は多い。だが道路運送車両法の世界では、罰金を納めた日から二年のカウントダウンが始まる。本条は、国土交通大臣の登録を受けて自動車登録ファイルの情報を提供する「登録情報提供機関」(第22条の2、第96条の2)になろうとする者を、三つの型で門前払いにする。一つ目は、本法またはこれに基づく命令(法律を受けて役所が定める細かいルール)に違反して罰金以上の刑を受け、執行が終わった日などから二年たっていない者。二つ目は、登録を取り消されて二年たっていない者。三つ目は、業務を行う役員の中に前の二つに当たる人が一人でもいる法人である。注目すべきは、対象の狭さと鋭さだ。詐欺や傷害のように他の法律で受けた刑は、本条の欠格事由にはならない。一方で、車検切れ運行のような本法違反で略式罰金を受ければ対象になる。役員を一人迎える前にその人の道路運送車両法違反の前歴を確かめておかないと、会社ごと登録の門が閉ざされる。

法的な位置づけ

道路運送車両法第96条の3は、登録情報提供機関の登録に関する欠格条項である。本法又は本法に基づく命令への違反により罰金以上の刑に処せられ、その執行終了等から2年を経過しない者、第96条の13による登録取消しから2年を経過しない者、及び業務を行う役員にこれらの者を含む法人は、登録を受けることができない。

よくある質問 AI による整理

Q1登録情報提供機関とは何ですか?

国土交通大臣の登録を受け、自動車登録ファイルに記録された情報の提供業務を行う機関です。道路運送車両法第22条の2・第96条の2が根拠となります。

Q2道路運送車両法の欠格事由とは?

第96条の3が定める、登録情報提供機関の登録を受けられない事由です。本法違反の刑、登録取消し、該当役員のいる法人の三類型があります。

Q3罰金は前科になりますか?

なります。罰金は刑法上の刑罰であり、略式命令で納付しただけでも「罰金以上の刑に処せられ」た場合に当たります。

Q4交通反則金を払うと欠格になりますか?

なりません。反則金は刑罰ではない行政上の制度です。また道路交通法違反はそもそも本条の対象外です。

Q5執行猶予中でも登録できますか?

同種の欠格条項では、猶予期間中は欠格に当たると解するのが一般的です。猶予期間満了後は刑の言渡しが失効します(刑法27条)。運用は所管庁に確認を。

Q6「業務を行う役員」とは誰のことですか?

法人の役員のうち、登録情報提供の業務執行に関与する者を指すと解されます。肩書だけでなく実際の業務関与が判断の焦点になります。

Q7欠格に当たる役員がいたらどうすればいいですか?

その役員を業務担当から外す体制変更と必要な登記を行うか、執行終了等から2年の満了を待って申請するのが選択肢です。

Q8登録を拒否されたら不服申立てできますか?

できます。登録拒否は行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または6か月以内の取消訴訟を検討できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金はもう払ったんだけど、いつから登録できるの?

罰金を納めた日が「執行を終わった日」になり、そこから二年たてば第一号の欠格は外れる(本条第一号)。起算点は違反した日でも判決が確定した日でもない。実務のポイント:納付日を証明する一番確実な資料は領収証書だが、紛失している人が多く、日付の特定に手間取る。役員就任時に写しを預かる運用にしておけば、申請直前に慌てずに済む

Q2スピード違反で罰金を払ったことがあるけど、それも引っかかる?

スピード違反は道路交通法違反なので、本条の欠格事由には当たらない。本条第一号の対象は、道路運送車両法とこれに基づく命令への違反だけである。一方、車検切れ運行(第58条違反)や無登録運行は本法違反であり、罰金になれば該当する。実務のポイント:車検切れと自賠責切れが重なった検挙では、自動車損害賠償保障法違反も同時に問われることが多い。本条に関係するのは道路運送車両法の部分だけなので、罪名を一つずつ確認しないと区別を誤る

Q3登録を取り消された会社の役員が新しい会社を作ったら、登録できちゃうの?

第二号の対象は「登録を取り消された者」自身であり、第三号の対象は役員が第一号か第二号に当たる法人である。取り消されたのが法人であれば、その役員個人は文言上「取り消された者」に当たらないと読む余地がある。ただし審査では経緯が確認されうるので、抜け道だと考えるのは危険である。実務のポイント:宅地建物取引業法第5条などの業法は「取消し前60日以内に役員だった者」まで欠格に含めているが、本条にはその文言がない。他の法律と条文を比べるのが、調査の一番の近道である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「前科」とは懲役や禁錮のことで、罰金は関係ないと思われがちだ。しかし本条は「罰金以上の刑」と明記している。略式手続で罰金を納めただけでも刑罰であり、欠格の対象になる。一方、交通違反の反則金(いわゆる青切符)は刑罰ではないので、これとは区別する必要がある
  • 「うちの役員に前科者はいるか」と問うこと自体がずれている。本条が見ているのは前科全般ではなく、道路運送車両法とこれに基づく命令への違反による刑だけである。本当に問うべきは「業務を行う役員の中に、この法律違反で罰金以上の刑を受けた者はいるか。いるなら、執行はいつ終わったか」である
  • 執行猶予が付けば安心だと知っている人も、猶予期間中の扱いまでは知らないことが多い。同じ種類の欠格条項では、猶予期間中は「執行を受けることがなくなつた」とはいえず、欠格に当たると解するのが一般的である。他方、猶予期間を無事に満了すれば刑の言渡しは効力を失う(刑法第27条)ため、そこからさらに二年待つ必要はないと解されている。ただし本条での具体的な運用は所管庁に確認すべきである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割96条の3:登録の入口で排除する欠格条項96条の2:登録情報提供機関の登録の根拠
96条の13:登録後の取消し等
適用される時点登録申請の審査時登録申請時(登録の枠組みそのもの)
登録を受けた後
本条との関係第2号は96条の13による取消しから2年の欠格を定める本条の欠格に当たらないことが登録の前提
取消しが本条第2号の欠格の発生源になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公路法

台湾では車輛登記・監理を公路監理機関が担い、民間への業務委託に伴う資格要件は個別の委託法規で定める構造。本条と完全に同型の条文は要確認

韓国
자동차관리법

韓国は自動車管理法に自動車登録と各種事業登録の欠格事由を置く。本法違反の刑を基準にする構造は日本と類似

ドイツ
StVG §§ 31 ff.

ドイツは連邦自動車庁(KBA)等が車両登録簿を管理し、データ提供は法定要件で規律する。民間機関の登録制度より公的機関の直接管理が中心

アメリカ
Driver's Privacy Protection Act, 18 U.S.C. § 2721

米国は州の車両記録の開示を連邦法で制限する。提供主体の欠格ではなく、情報の許容用途を列挙して規律する発想

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 業務担当の取締役が、半年前に社用車の車検切れ運行で略式命令を受け、罰金を納めていたらどうなるか。申請書類がどれほど完璧でも、本条第三号によって法人全体が登録を受けられない。その取締役を業務から外すか、納付日から二年たつまで門は開かない
  • 申請会社の総務担当であるあなたは、役員全員から「前科はありません」という誓約書を集めた。ところが一人は、罰金を「前科」だと思っていなかった。登録後に発覚すれば、不正な手段で登録を受けたとして取消しの火種になりうる(第96条の13、現行の文言を要確認)
  • 登録を取り消された会社の社長が、翌月に別の会社で申請してきた。条文の文字だけを見ると、それをはっきり止める規定は見当たらない。
  • 登録申請を予定しているのは来月。新任役員が罰金を納めたのは一年十一か月前だ。あと一か月待てば第一号の欠格から外れる。申請日と欠格期間の満了日のどちらが先に来るかで、事業計画のスケジュールが丸ごと変わる

取るべき行動

被害を受けた側:登録を拒否された側の場合。1. 拒否通知の理由欄を読み、どの号に当たるとされたのかを特定する2. 罰金の納付日や取消日を記録で確かめ、二年の計算に誤りがないか検証する3. 問題の役員が本当に「業務を行う役員」に当たるのかを争点にできないか検討する4. 登録拒否は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、審査請求や取消訴訟を検討する

訴えられた側:欠格を指摘された申請者、または登録後に欠格の疑いをかけられた機関の場合。1. 業務を行う役員全員について、本法違反の刑歴と執行終了日を洗い出す2. 該当者がいれば、業務担当から外す体制変更と登記を行うか、欠格期間の満了を待つ3. 申請書類には事実と異なる記載を一切しない4. 役員に就任時の申告と、在任中に刑を受けたときの即時報告を義務づける社内規程を作る

時効(請求できる期限):欠格期間は、罰金の納付などで執行が終わった日、または時効などで執行を受けることがなくなった日から2年。登録取消しの場合は取消しの日から2年。登録拒否への不服申立ては、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法第18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法第14条)。最新の改正状況をご確認ください

学説

同種欠格条項に関する一般的解釈:刑の執行猶予期間中は「執行を受けることがなくなつた」とはいえず欠格に当たる一方、猶予期間を満了すれば刑の言渡しが失効する(刑法27条)ため、そこから更に2年待つ必要はないと解されている。本条での運用は所管庁への確認を要する

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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