道路運送車両法 第96条の12(改善命令)
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国土交通大臣は、登録情報処理機関が第九十六条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、道路運送車両法第96条の12に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録情報処理機関が第九十六条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の12(改善命令)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の12の条文原文は「国土交通大臣は、登録情報処理機関が第九十六条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の方法…」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の12は第六章の二に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の12の前の条は道路運送車両法第96条の11です。
- 道路運送車両法第96条の12の次の条は道路運送車両法第96条の13です。
- 道路運送車両法第96条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法96条の12は、登録情報処理機関が96条の6に違反したとき、国土交通大臣が業務の実施または業務方法の改善を命じられると定める。
Q · 車の登録情報を扱う民間機関がおかしな対応をしたら、誰が止められるの?
国土交通大臣が業務の実施や改善を命じられる
道路運送車両法96条の12により、登録情報処理機関が96条の6の規定に違反していると認めるとき、国土交通大臣は、情報処理業務を行うべきこと、または業務方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができます。この命令は行政処分であり、発動するかどうかは大臣の判断です。利用者に命令を請求する権利はないため、拒否の理由や経緯を記録したうえで国土交通省に情報提供するのが現実的な手段です。
解説
車の登録情報は国の役所の中だけで処理されている。多くの人がそう思っているが、実際はそうではない。道路運送車両法 第6章の2により、登録情報の情報処理業務の一部は、国土交通大臣の登録を受けた民間機関(登録情報処理機関)が担っている。96条の12は、この機関が96条の6に定める業務のルールに違反したときに、国土交通大臣が使える是正の手段である。命令は二種類ある。一つは「情報処理業務を行え」という業務の実施命令、もう一つは「業務のやり方を改善せよ」という改善命令だ。どちらも行政処分(役所が特定の相手に直接下す具体的な決定)にあたる。あなたが利用者として正当な理由なく処理を断られたり、不公平な扱いを受けたりした場合、機関本人と言い争うより、監督官庁である国土交通省にこの命令権があることを踏まえて申し出るほうが効く。一方、機関の側から見れば、改善命令は終わりではない。その後に続く登録取消しなどの処分の前段階になりうる
法的な位置づけ
道路運送車両法第96条の12は、登録情報処理機関に対する国土交通大臣の監督命令を定める規定である。同機関が第96条の6の規定に違反していると認められる場合、大臣は情報処理業務を行うべきこと、または業務方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。この命令は行政処分に当たる。
手順
- 1.拒否や不公平な扱いを記録する 照会の拒否や利用停止があった日時、担当者名、画面表示、やり取りの内容を時系列で記録し、画面キャプチャを保存する。
- 2.拒否理由を書面で求める 機関に対し、拒否の理由をメールまたは書面で回答するよう求める。口頭だけのやり取りでは、後で監督官庁に申し出る材料として弱い。
- 3.国土交通省に情報提供する 理由が不明確、または特定の利用者だけを差別していると考えられる場合、時系列表と証拠を添えて国土交通省の自動車登録担当部署に情報提供する。
- 4.代わりの手続で業務を止めない 命令を出すかどうかは大臣の判断のため、並行して運輸支局等で登録事項等証明書を請求するなど、代わりの手続で当面の業務を回す。
よくある質問 AI による整理
Q1登録情報処理機関とは何ですか?
道路運送車両法第6章の2に基づき、国土交通大臣の登録を受けて自動車登録情報の情報処理業務の一部を担う機関です。国の監督下で業務を行います。
Q2登録情報処理機関の改善命令とは?
機関が96条の6に違反していると認められるとき、国土交通大臣が業務方法の改善に必要な措置を命じる行政処分です。根拠は道路運送車両法96条の12です。
Q3業務実施命令と改善命令の違いは?
業務実施命令は止まっている情報処理業務を「行え」と命じるもの、改善命令は業務のやり方を「直せ」と命じるものです。どちらも96条の12が根拠です。
Q4車の登録情報の照会を拒否されたらどこに相談?
機関に拒否理由を書面で求めたうえで、監督官庁である国土交通省の自動車登録担当部署に経緯をまとめて情報提供するのが基本です。
Q5登録事項等証明書はどこで取れますか?
運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で請求できます。照会サービスが使えない間の代わりの手段として押さえておくと、業務を止めずに済みます。
Q6改善命令の前に弁明の機会はありますか?
改善命令は不利益処分に当たるため、行政手続法13条により、原則として処分前に弁明の機会が与えられます。ここで事実誤認を正せるかが勝負です。
Q7改善命令に不服がある場合いつまでに争える?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を提起できます。
Q8道路運送車両法96条の6は何を定めている?
登録情報処理機関の業務実施に関する義務を定める規定で、96条の12の命令はこの義務違反が前提です。条文の現行内容はe-Gov法令検索で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1照会サービスを使わせてもらえないんですけど、訴えれば命令を出してもらえますか?
本条は国土交通大臣に命令する権限を与える規定で、利用者に命令を請求する権利を与えるものではない。まずは国土交通省への情報提供が現実的な手段になる。実務のポイント:監督官庁が動くかどうかは、「正当な理由のない拒否」を示す客観的な記録があるかで大きく変わる。感情的な苦情文を送るより、日時と画面キャプチャを並べた時系列表を一枚付けるほうが、はるかに担当者の手元に残りやすい
Q2改善命令を受けたら、すぐに登録を取り消されるんですか?
改善命令それ自体は是正を求める措置で、ただちに登録が取り消されるわけではない。ただし命令違反は、登録取消しや業務停止の理由として定められているのが登録機関制度の通例である(本法の該当条文は96条の13以下を要確認)。実務のポイント:処分の重さは、違反そのものより「その後どれだけ早く誠実に直したか」で左右されることが多い。命令の履行状況を自分から報告する機関は、次の処分の検討で有利な材料を持てる
Q3民間の機関が車の登録情報を扱っていて、個人情報は大丈夫なんですか?
登録情報処理機関は大臣の登録を受けて、法律と省令のルールに従って業務を行う。違反があれば本条の命令の対象になる。登録情報の提供自体にも、持ち主の個人情報を守るための制限がかけられている。実務のポイント:情報漏えいが疑われるときは、機関の相談窓口と並行して、監督する国土交通省と個人情報保護委員会の両方に知らせるのが有効である。監督ルートが二本あることは、あまり知られていない
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間機関がやっていることだから、国に言っても無駄」と思われがちだが、登録情報処理機関は国土交通大臣の登録を受けて業務を行っており、法律上の監督下にある。違反があれば大臣は業務の実施や改善を命じられる。苦情の宛先を間違えているだけ、というケースは多い
- 改善命令は業務方法の見直しを求める措置にすぎないと思われているが、それで終わるとは限らない。一般に登録制度の機関では、命令に従わないことが登録取消しや業務停止の理由になる構造がとられている(本法の具体的な規定は96条の13以下で要確認)。改善命令は最初の警告であって、その後に続く処分の入口にあたる
- 「処理を断られた自分が被害者として命令を請求できる」という発想は、前提がずれている。本条は大臣に命令する権限を与える規定で、利用者に命令を求める請求権を与えるものではない。利用者にできるのは情報提供と申出で、判断するのはあくまで大臣である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 96条の12:違反を前提とした大臣の業務実施命令・改善命令 | 96条の6:機関が守るべき業務実施の義務(命令の前提、現行内容要確認) 96条の13:登録取消し等の処分(現行内容要確認) |
| 機関への影響 | 業務の継続を前提に是正を求める | 平時の行為規範として常に適用 機関の地位そのものを失わせうる |
| 利用者にとっての意味 | 情報提供の先にある監督手段 | 機関の対応が違反かどうかを測る物差し 命令違反が続いた場合の最終段階 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では行政機関が法規に基づき権限の一部を民間団体に委託でき、委託機関が監督する。ただし自動車登録は公路監理機関が直接処理しており、日本の登録情報処理機関に相当する制度は確認できない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古車販売店を経営していて、登録情報のオンライン照会を使おうとしたら、はっきりした理由もなく利用を止められた。担当者に電話しても話が進まない。こういうとき、機関に対する監督権限は国土交通大臣にあるので、経緯を書面にまとめて国土交通省の担当部署に情報提供するのが正攻法である
- もし登録情報処理機関のシステムが、特定の業者からの請求だけを後回しにする運用をしていたらどうなる? 公正な業務の実施に反する疑いがあれば、大臣は業務方法の改善命令を出せる
- あなたは登録情報処理機関の業務責任者で、国土交通省から改善命令の前段階として弁明の機会の通知が届いた。提出期限まで残り一週間しかない。この書面で事実関係と改善計画を示せるかどうかで、処分の中身も、その後の登録取消しリスクも変わる
- 業界の勉強会で、自動車登録の情報処理は外部機関がやっていると聞いた。国が直接やらない分、誰がチェックしているのかと思った。その答えが本条だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拒否や不公平な扱いの日時、担当者、画面表示、やり取りを記録し、拒否理由を書面かメールで求める2. 理由が不明確、または特定の利用者だけを差別していると考えられる場合は、経緯をまとめて国土交通省の自動車登録担当部署に情報提供する3. 本条の命令権は大臣の裁量なので、あわせて代わりの手続(運輸支局での登録事項等証明書の請求など)で当面の業務を止めない工夫をしておく
訴えられた側:1. 国土交通省から照会や弁明機会の通知が届いたら、96条の6のどの義務が問題視されているかを特定する2. 業務記録とシステムのログを保全し、拒否した事案には正当な理由があったことを示す資料をそろえる3. 弁明書で事実誤認を指摘すると同時に、自主的な改善計画を示す4. 命令が出た場合は期限内に履行し、不服があれば審査請求または取消訴訟を検討する。命令に従わないと登録取消し等の不利益につながりうる
時効(請求できる期限):改善命令に不服がある機関は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こせる。利用者の情報提供に法定の期限はないが、記録が新しいうちに行うほうが有効である
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