道路運送車両法 第99条の2(不正改造等の禁止)
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何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車(以下「自動車検査証交付済自動車等」という。)について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。
この条文の基本情報
不正改造等の禁止とは何ですか?
定義不正改造等の禁止とは、道路運送車両法第99条の2に定められた規定で、「何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車(以下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第99条の2(不正改造等の禁止)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第99条の2の条文原文は「何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車(以下…」で始まります。
- 道路運送車両法第99条の2は第七章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第99条の2の前の条は道路運送車両法第99条です。
- 道路運送車両法第99条の2の次の条は道路運送車両法第99条の3です。
- 道路運送車両法第99条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第99条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第99条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/99_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法99条の2は、車検証の交付を受けた自動車等を改造や装置の取付け・取り外しにより保安基準不適合にすることを、何人に対しても禁止する規定である。
Q · 車検に通った後なら、マフラーや灯火を好きなパーツに付け替えても大丈夫?
いいえ、保安基準を外れる付け替えは違反です
道路運送車両法99条の2は、車検証の交付を受けた自動車や使用の届出をした検査対象外軽自動車を、改造や装置の取付け・取り外しで保安基準に適合しない状態にすることを「何人も」禁止しています。車検に合格したことは、その後の改造を正当化しません。違反すると同法108条の罰則(6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の対象となり、整備命令(同法54条の2)を受けることもあります。保安基準の範囲内の改造は原則として自由です。
解説
車検に通った瞬間が、いちばん危ない。この条文が狙うのは車検の後に行われる改造だ。対象は、有効な自動車検査証(車検証)がある車と、使用の届出をした検査対象外軽自動車(主に125cc超250cc以下のバイク)である。この車に部品を付けたり外したりして、保安基準(国が省令で定めた車の安全・環境の最低ライン)を満たさない状態にすることを、「何人も」禁止している。ポイントは主語が「何人も」であることだ。オーナーだけでなく、取り付けた整備工場やカー用品店のスタッフ、頼まれて手伝った友人も対象になる。違反すると刑事罰がある(同法108条、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)。車検の前だけ純正パーツに戻し、終わったらまた付け直す。この習慣の後半が、そのまま本条の違反になる。
法的な位置づけ
道路運送車両法99条の2は不正改造等の禁止を定める規定であり、有効な自動車検査証の交付を受けた自動車または使用の届出をした検査対象外軽自動車について、改造、装置の取付け・取り外しその他これらに類する行為により保安基準に適合しない状態にすることを、行為者の属性を問わず禁止する。
手順
- 1.パーツ購入前に保安基準適合の根拠を確認 商品ページの「車検対応」の表示だけで判断せず、灯火の色、騒音値、透過率など、該当する保安基準の数値に適合している根拠(認証表示、試験成績書など)を確認する
- 2.寸法・重量の変化で手続が要るか判定 改造後に長さ・幅・高さ・重量などが変わる場合は、指定部品に当たるかを確認し、記載変更や構造等変更検査(同法67条)が必要かどうかを判定する。適法な改造でも手続を怠ると別の問題になる
- 3.施工を記録として残す ショップで作業を依頼するときは、作業伝票・見積書に部品名と保安基準に適合する旨を記載してもらう。フィルム施工なら透過率の測定値を記録した証明書を受け取る
- 4.指摘を受けたら期限内に原状回復して提示 街頭検査で整備命令を受けたら、命令書の期限内に保安基準に適合する状態へ整備し、指示された方法で提示する。整備した記録と写真を保存しておく
よくある質問 AI による整理
Q1不正改造とは何ですか?
車検証のある車などを、改造や部品の取付け・取り外しで保安基準に適合しない状態にすることです。道路運送車両法99条の2が禁止しています。
Q2不正改造の罰則はどれくらいですか?
道路運送車両法108条により、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。
Q3整備命令を受けたらいつまでに直す?
整備命令(同法54条の2)で定められた期限内に整備して提示します。15日以内が目安で、放置すると使用停止処分に進むおそれがあります。
Q4マフラー交換は違法ですか?
交換自体は違法ではありません。騒音や排出ガスが保安基準の数値を超える社外マフラーを取り付けた場合に、本条違反となります。
Q5車高を下げるのは違法ですか?
最低地上高などの保安基準を満たしていれば違法ではありません。一般に9cm以上が目安とされ、下回る状態にすると不正改造になりえます。
Q6不正改造車はどこに通報できますか?
各地方運輸局の不正改造車に関する情報提供窓口や警察に通報できます。ナンバー、日時、場所、動画を残しておくと伝わりやすくなります。
Q7中古で買った車が不正改造車だったら?
公道で走らせる前に保安基準に適合する状態へ戻す必要があります。売主には契約不適合責任(民法562条以下)として修補や代金減額を請求できる余地があります。
Q8原付バイクも不正改造禁止の対象ですか?
本条が直接の対象とするのは車検証のある自動車と、届出済みの検査対象外軽自動車です。原付は本条の文言上の対象ではありませんが、保安基準そのものは適用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検の時だけノーマルに戻せば、別に問題ないんですよね?
問題があります。本条は、車検証の交付を受けている車を保安基準に適合しない状態にする行為そのものを禁止しています(道路運送車両法99条の2)。車検後の付け直しは、まさにこの行為です。実務のポイント:国土交通省は毎年6月を「不正改造車を排除する運動」の強化月間にしていて、警察と合同の街頭検査がこの時期に集中します。付け直し組が最も捕まりやすいのは、車検直後ではなく初夏です
Q2お店に頼んでやってもらった改造でも、自分が罰せられるんですか?
条文の主語は「何人も」なので、作業した店も、依頼したあなたも、行為に関わった者として問題になりえます。どこまでが誰の責任になるかは事案によります。実務のポイント:まともなショップは、保安基準外の作業を頼まれると断るか、「公道走行不可」と明記した書面にサインを求めます。書面を出さずに何でも引き受ける店ほど、トラブルになったときに客を守ってくれません
Q3フロントガラスにフィルムを貼るのって全部アウトですか?
全部ではありません。保安基準は運転席と助手席の側面ガラスとフロントガラスに可視光線透過率70%以上を求めています(道路運送車両の保安基準29条、細目は告示)。問題はガラス自体に色が付いているため、薄いフィルムでも合計で70%を下回ることがある点です。実務のポイント:施工後に透過率計で測定し、数値を記録した証明書を出す店を選ぶと、街頭検査で指摘されたときに反論の材料になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「車検に通ったから合法の車だ」と思われがちだが、本条は車検の合否ではなく、その後の行為を見ている。車検証の交付を受けていることが、むしろ本条を適用する前提条件になっている
- 改造そのものが違法だと思っている人がいるが、それは問いの立て方が間違っている。本条が禁止しているのは「保安基準に適合しないこととなる」改造だけだ。保安基準の範囲内の改造は原則として自由である。ただし寸法や重量が変わる場合は、記載変更や構造等変更検査(同法67条)という別の手続が必要になることがある。「違法改造」と「手続をしていない適法改造」は、別の問題として考える
- スモークフィルムや灯火の色を「見た目の好みの問題」と感じている人は、その深刻度を分かっていない。前面ガラスの透過率や灯火の色は、夜間や雨の中で他人から自分の車がどう見えるかに直結する。事故が起きたとき、改造が過失の評価を左右する材料になりうる
- オーナーから見ればショップに任せた作業にすぎないが、法律から見れば、オーナーと作業者の両方が「行為者」になりうる。ショップ側から見れば客の注文を受けただけでも、主語が「何人も」である以上、注文だったという事情は免罪符にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 99条の2:保安基準に適合しなくなる改造行為そのもの | 67条:改造等で記載事項が変わったときの記載変更・構造等変更検査の手続 54条の2:不正改造車に対する整備命令と使用停止 |
| 名宛人 | 「何人も」:オーナー、ショップ、手伝った友人を含む | 自動車の使用者 不正改造車の使用者 |
| 違反・不履行の効果 | 刑事罰(同法108条) | 手続違反としての罰則・指導(改造自体は適法でありうる) 命令に従わないと使用停止処分 |
| 典型例 | 車検後に爆音マフラーや濃色フィルムを付け直す | 保安基準内のリフトアップで車高が一定以上変わる 街頭検査で整備命令の標章を貼られる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では車輛の燈光・裝置を擅自に増減・変更して行車安全に影響する行為を行政罰(罰鍰)で処理し、日本のような刑事罰は原則として置いていない
韓国は「튜닝(チューニング)」を市長・郡守・区庁長の承認制とし、承認のない改造を処罰する事前承認型の構造をとる
中国は機動車の外形や登録済みの技術データを擅自に変更することを禁止し、公安機関の交通管理部門が取り締まる
ドイツは改造で運行許可(Betriebserlaubnis)が失効する構成をとり、TÜV 等による個別承認を得て合法化する仕組みが中心
米国連邦法は製造者・販売店・整備業者が安全装置を無効化することを禁止する。個人オーナーの改造は主に州法で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 車検の前日に純正マフラーへ戻し、通った翌週に社外品の爆音マフラーを付け直した。車検に通ったこと自体は、その後の違反を何も守ってくれない
- 友人に頼まれて、ガレージでフロントガラスに濃いスモークフィルムを貼るのを手伝った。報酬はもらっていない。それでも「何人も」の中にあなたは入っている? 入っている。取付けを行った者として、オーナーと同じ土俵に立つ可能性がある
- あなたはカー用品店でスタッフとして働いている。客から「白く光るLEDじゃなくて青いのにしてくれ」と頼まれ、断りきれずに取り付けた。前照灯の色は保安基準で決まっている。客の希望に応じたことは言い訳にならない
- 街頭検査で止められ、車高の低さを指摘されて整備命令の標章をフロントガラスに貼られた。命令で定められた期限(15日以内が目安、現行規定を要確認)に直して提示しないと、次は使用停止の処分が待っている。週末にショップの予約が取れるかどうかで状況が変わる
- 中古で買った軽二輪のハンドルとウインカーが、前のオーナーの手で改造されていた。自分は何もいじっていないのに、責任はどこまで自分に来る?
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不正改造が疑われる車(極端な爆音や幻惑する灯火など)で実害を受けたら、ナンバー、日時、場所、動画を記録する2. 国土交通省の「不正改造車」情報提供窓口(各地方運輸局)や警察に通報する3. 事故の場合は、改造箇所の写真を確保する。過失割合や損害賠償(民法709条)の交渉で相手の過失を示す材料になりうる4. 購入した中古車が不正改造車だった場合は、売主に契約不適合として修補または代金減額を書面で請求する
訴えられた側:1. 指摘された箇所が本当に保安基準外かどうか、該当する条文と告示の数値(透過率、地上高、灯火の色など)を確認する2. 整備命令を受けたら期限内に整備し、指示された方法で提示する。放置すると使用停止に進む3. 改造が前所有者やショップによるものなら、購入時期、作業伝票、見積書で経緯を示す4. 刑事手続に進みそうなら、早い段階で原状回復を済ませた記録を残し、弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条違反の罪(同法108条、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)で、改造行為の時から起算する。整備命令を受けた場合の整備期限は命令で定められ、15日以内が目安(同法54条の2、最新の改正状況をご確認ください)
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