道路運送車両法 第96条の17(登録基準等)
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- 国土交通大臣は、第九十六条の十五の規定により登録を申請した者が電子計算機及び情報提供業務に必要なプログラムを有するものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 2.登録は、登録情報提供機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録情報提供機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録情報提供機関が情報提供業務を行う事業場の所在地
- 四自動公衆送信において送信元である登録情報提供機関を識別するための文字、番号、記号その他の符号
- 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
- 3.国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録情報提供機関登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
- 4.登録情報提供機関は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により、その氏名又は名称、登録情報提供機関登録簿に記載された登録番号、情報提供業務に関する約款及び料金その他の国土交通省令で定める事項を公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
登録基準等とは何ですか?
定義登録基準等とは、道路運送車両法第96条の17に定められた規定で、「国土交通大臣は、第九十六条の十五の規定により登録を申請した者が電子計算機及び情報提供業務に必要なプログラムを有するものであるときは、その登録をしなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の17(登録基準等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の17の条文原文は「国土交通大臣は、第九十六条の十五の規定により登録を申請した者が電子計算機及び情報提供業務に必要なプログラムを有するものであるときは、その登録をしなければならない…」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の17は第六章の三に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の17の前の条は道路運送車両法第96条の16です。
- 道路運送車両法第96条の17の次の条は道路運送車両法第96条の18です。
- 道路運送車両法第96条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第96条の17は、電子計算機とプログラムを有する申請者を国土交通大臣が登録すべきこと、登録簿の公衆閲覧、機関による約款・料金のネット公開を定める。
Q · 車の登録情報をネットで出してくれるサイトが正規かどうか、どうやって確かめればいい?
登録番号と約款・料金をサイトで公開しているかで確かめられる
道路運送車両法第96条の17第4項により、登録情報提供機関は、登録簿に記載された登録番号、情報提供業務の約款、料金などをネット上で公開しなければなりません。また第3項により、国土交通大臣は登録情報提供機関登録簿を公衆の閲覧に供します。サイトに登録番号の掲示がない場合や、国の登録簿の記載と一致しない場合は、正規の登録機関ではない可能性を疑うべきです。
解説
中古車の所有者が本当に売り手本人なのか、ローン会社の名義が残っていないか。これを陸運局の窓口に行かずに、ネットで国の自動車登録ファイルから確認する仕組みがある。その窓口役が「登録情報提供機関」であり、本条はその登録の基準と、利用者が確認できる情報を定めている。まず注目すべき点がある。第1項は「登録をしなければならない」と書いている。電子計算機と業務用プログラムを持ち、欠格事由(第96条の16)に当たらなければ、国土交通大臣は裁量で断れない。つまり審査は「中身の良し悪し」ではなく「設備と資格の有無」だけで決まる。その代わりに、機関の身元は二重に公開される。国は登録簿を公衆の閲覧に供し(第3項)、機関自身もネット上で登録番号・約款・料金を掲げる義務を負う(第4項)。あなたが車の登録情報を有料で取ろうとしてサイトにたどり着いたとき、その画面に登録番号と約款が見当たらなければ、そこは本条の登録機関ではないと疑ってよい。
法的な位置づけ
登録情報提供機関とは、道路運送車両法第96条の15以下に基づき国土交通大臣の登録を受け、自動車の登録情報を電気通信回線を通じて提供する業務を行う者をいう。同法第96条の17は、その登録基準を電子計算機と業務用プログラムの保有とし、登録簿の公衆閲覧と、機関自身による登録番号・約款・料金の公開を義務付ける。
よくある質問 AI による整理
Q1登録情報提供機関とは何ですか?
国土交通大臣の登録を受け、自動車の登録情報をネット経由で提供する業務を行う機関です。登録の基準と公開義務は道路運送車両法第96条の17が定めています。
Q2登録情報提供機関の登録要件は?
電子計算機と情報提供業務に必要なプログラムを持つことです。欠格事由(第96条の16)に当たらなければ、国土交通大臣は登録しなければなりません。
Q3登録情報提供機関の一覧はどこで見られる?
国土交通大臣が登録情報提供機関登録簿を公衆の閲覧に供します(第96条の17第3項)。具体的な閲覧方法は国土交通省令と国土交通省の公表情報で確認してください。
Q4登録情報提供機関の登録簿には何が書かれている?
登録年月日と登録番号、機関の名称・住所・代表者氏名、事業場の所在地、ネット上で機関を識別する符号、その他省令で定める事項です。
Q5登録情報提供機関がネットで公開すべき事項は?
氏名または名称、登録番号、情報提供業務に関する約款と料金、その他省令で定める事項です。自動公衆送信で公衆の閲覧に供する義務があります。
Q6登録情報提供機関の登録は断られることがある?
設備要件を満たし欠格事由がなければ、大臣は「登録をしなければならない」とされています。裁量で拒否する余地は小さい設計です。
Q7登録情報提供機関の料金は国が決めている?
本条は料金の公開を義務付けていますが、料金額を国が定める規定ではありません。利用者は公開された料金と約款を見比べて判断することになります。
Q8登録番号が表示されていない車両情報サイトは違法?
直ちに違法とは限りませんが、本条の登録情報提供機関であれば登録番号の公開義務があります。表示がなければ登録機関ではない可能性を疑うべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車の登録情報を出してくれるサイトがいくつかあるけど、どれが正規なのか見分けられますか?
見分けられます。道路運送車両法第96条の17第4項により、登録情報提供機関は登録番号・約款・料金などをネット上で公開する義務を負い、第3項により国も登録簿を閲覧に供しています。実務のポイント:サイト上の登録番号を、国土交通省側で公開されている登録簿の情報と突き合わせるのが最短の確認法です。番号の掲示が無い時点で、正規機関ではない可能性を疑ってください(最新の公開方法をご確認ください)
Q2ネットで照会すれば、どんな車でも持ち主の名前や住所まで分かるんですか?
そうとは限りません。提供される登録情報の範囲は国土交通省令で定められ、個人情報の保護の観点から照会方法や提供範囲に制限が設けられています。また軽自動車は自動車登録ファイルの対象外です。実務のポイント:窓口で請求する登録事項等証明書(第22条)とネットの登録情報提供では、求められる情報や出てくる内容が一致しないことがあります。目的に合う方を選ぶのが実務の手順です(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の登録を受けた機関なら、国が内容の質まで保証している」と考えがちだが、第1項の審査対象は電子計算機とプログラムの有無、そして欠格事由である。料金の妥当性やサービスの使い勝手まで国が審査しているわけではない。だからこそ第4項で約款と料金の公開が義務付けられ、比較と判断は利用者側に委ねられている
- 車の登録情報をネットで取れると聞くと、軽自動車も同じだと思いやすい。しかし自動車登録ファイルに記録されるのは登録自動車(いわゆる白ナンバー等の普通車・小型車など)であり、軽自動車は登録制度の対象外で、検査記録の扱いは別系統である。調べたい車がどちらかで、照会先そのものが変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第96条の17:登録の基準・登録簿の記載事項・公開義務 | 第96条の15:登録情報提供機関としての登録の申請 第96条の16:登録を受けられない欠格条項 |
| 誰の行為を定めるか | 国土交通大臣(登録・閲覧)と登録機関(公開) | 登録を受けようとする申請者 国土交通大臣(登録拒否の事由) |
| 利用者からの入手経路 | 登録機関を通じたネット上の登録情報提供 | (申請手続の規定で利用者経路なし) 第22条:窓口での登録事項等証明書の交付請求 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は車両登記を公路監理機関が管理する。民間機関を登録してネット提供させる本条のような仕組みは直接の対応規定が見当たらない
韓国は自動車登録原簿の閲覧・謄本交付を法定し、オンライン照会も行政側で整備されている
ドイツは連邦自動車庁の中央車両登録簿を中心に、情報提供の相手と目的を法律で細かく限定する
米国は州の車両記録からの個人情報開示を連邦法で制限し、許容される利用目的を列挙する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 個人売買サイトで見つけた相場より30万円安い中古車。売り手は「名義は自分」と言う。もし実際の所有者欄に信販会社の名前が残っていたら、代金を払っても名義変更できない事態になりうる。支払い前に登録情報を確認するかどうかが分かれ道になる
- あなたは車両データを扱う IT 企業の新規事業担当。登録情報提供の業務に参入しようと計画書を書いている。登録の可否は設備と欠格事由で決まるが、登録後はネット上に約款と料金を掲示し続ける義務が発生する。運用設計に最初から組み込まないと、公開義務違反のリスクを抱えたまま走り出すことになる
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