道路運送車両法 第96条の4(登録基準等)
クイックジャンプ
- 国土交通大臣は、第九十六条の二の規定により登録を申請した者が電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラムを有するものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 2.登録は、登録情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録情報処理機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録情報処理機関が情報処理業務を行う事業場の所在地
- 四自動公衆送信において送信元である登録情報処理機関を識別するための文字、番号、記号その他の符号
- 五登録情報処理機関が提供を受ける第七条第四項各号に掲げる規定に規定する事項の別
- 六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
- 3.国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録情報処理機関登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
- 4.登録情報処理機関は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により、その氏名又は名称、登録情報処理機関登録簿に記載された登録番号、情報処理業務に関する約款及び料金その他の国土交通省令で定める事項を公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
登録基準等とは何ですか?
定義登録基準等とは、道路運送車両法第96条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、第九十六条の二の規定により登録を申請した者が電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラムを有するものであるときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の4(登録基準等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の4の条文原文は「国土交通大臣は、第九十六条の二の規定により登録を申請した者が電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラムを有するものであるときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の4は第六章の二に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の4の前の条は道路運送車両法第96条の3です。
- 道路運送車両法第96条の4の次の条は道路運送車両法第96条の5です。
- 道路運送車両法第96条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第96条の4は、電子計算機と必要なプログラムを有する申請者について国土交通大臣に登録を義務付け、登録簿の公衆閲覧と機関自身による約款・料金のネット公開を定める。
Q · 登録情報処理機関の登録って、役所の裁量で決まるの?
技術要件を満たせば大臣は登録を拒めず、料金は公開義務
道路運送車両法96条の4第1項は、第96条の2により登録を申請した者が電子計算機と情報処理業務に必要なプログラムを有するとき、国土交通大臣は「登録をしなければならない」と定めています。登録は登録情報処理機関登録簿への記載で行われ、大臣は登録簿を公衆の閲覧に供します(3項)。さらに機関自身も、名称、登録番号、約款、料金などをインターネット上で公開する義務を負います(4項)。欠格事由など他の条文による制限の有無は別途確認が必要です。
解説
役所の「登録」と聞くと、担当者の裁量で通ったり落とされたりする不透明な関門を想像しがちである。だが本条1項の文末は「登録をしなければならない」。電子計算機と情報処理業務に必要なプログラムを持つ申請者であれば、国土交通大臣は登録を拒めない。このように行政に判断の余地がない仕組みを、法律用語で「羈束(きそく)」という。自動車手続のオンライン化を支える民間の情報処理機関の参入は、コネや前例ではなく技術要件で決まる設計になっている。さらに本条は透明性を二重に求める。大臣は登録簿を公衆の閲覧に供し、機関自身もインターネット上で名称、登録番号、約款、料金を公開しなければならない。あなたが販売店や代行業者を通じて車の手続を頼むとき、裏で自分の情報を扱っている機関が本物の登録機関か、料金はいくらかを、自分の目で確かめる権利がここにある。
法的な位置づけ
道路運送車両法第96条の4は、登録情報処理機関の登録を定める規定である。国土交通大臣は、第96条の2に基づく申請者が電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラムを有するときは登録をしなければならず、登録は登録情報処理機関登録簿への記載により行う。大臣は登録簿を公衆の閲覧に供し、登録情報処理機関は約款・料金等を自動公衆送信により公開する義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1登録情報処理機関とは何ですか?
道路運送車両法に基づき国土交通大臣の登録を受け、自動車の登録情報に関する情報処理業務を行う者です。登録要件と公開義務は同法96条の4が定めます。
Q2登録情報処理機関の登録要件は?
96条の4第1項は、電子計算機と情報処理業務に必要なプログラムを有することを要件とします。満たせば大臣は登録しなければなりません。手続の細目は国土交通省令で定められます。
Q3登録情報処理機関登録簿は誰でも見られる?
見られます。96条の4第3項により、国土交通大臣は国土交通省令の定めに従い登録簿を公衆の閲覧に供しなければなりません。
Q4登録情報処理機関の料金はどこで確認できる?
機関自身がインターネット上で約款と料金を公開する義務を負っています(96条の4第4項)。まず機関のウェブサイトの公開情報を確認してください。
Q5登録簿にはどんな事項が載る?
登録年月日・登録番号、名称・住所・代表者氏名、事業場の所在地、送信元の識別符号、提供を受ける事項の別などです(96条の4第2項)。
Q6登録情報処理機関の登録は申請すれば必ず通る?
1項の技術要件を満たせば大臣は登録しなければなりません。ただし欠格事由など他の条文による制限がありうるため、関連条文もあわせて確認が必要です。
Q7登録情報処理機関の料金は国が決めている?
96条の4が定めるのは約款と料金の公開義務であり、料金額を国が定める規定ではありません。公開内容を比較して判断することになります。
Q8登録情報処理機関の手続は何の省令で定められる?
登録手続、登録簿の閲覧方法、公開すべき事項の細目はいずれも国土交通省令に委ねられています。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録情報処理機関って、国の機関なんですか?
国の機関ではない。道路運送車両法96条の2の規定により登録を申請し、本条1項の技術要件(電子計算機と情報処理業務用プログラム)を満たして登録された民間の者である。登録内容は登録簿に記載され、公衆が閲覧できる(本条3項)。実務のポイント:「国の登録」は品質保証ではなく、要件適合の確認にすぎない。サービスの良し悪しは、公開された約款の中身で見極める
Q2その機関の料金って、どこで確認できるんですか?
機関自身がインターネット上で、名称、登録番号、情報処理業務の約款、料金などを公開する義務を負っている(本条4項)。実務のポイント:販売店が提示する「手続費用」には、機関の料金に販売店の手数料が上乗せされていることがある。公開料金を先に調べてから内訳を尋ねると、答える側の説明が一気に具体的になる。具体的な公開事項は国土交通省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の登録を受けた機関なら料金も国が決めている」と考えがちだが、本条が求めるのは約款と料金の公開であり、料金額そのものを国が定める規定ではない。公開されているからこそ、比較するのは利用者自身の仕事になる
- 登録は役所の裁量で選ばれた一部業者の特権だと見られやすい。法律の視点では逆で、1項は技術要件を満たした者の登録を大臣に義務付けている。「うちは国に選ばれた唯一の業者」という営業トークは、制度の構造と噛み合っていない可能性がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 96条の4:登録の要件・登録簿の記載事項・公開義務 | 96条の2:登録の申請の根拠 96条の3:登録を受けられない事由(欠格事由、現行効力を要確認) |
| 申請者から見た意味 | 技術要件を満たせば大臣は登録しなければならない | 登録手続の入口として申請を行う 該当すれば技術要件を満たしても登録されない可能性 |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ディーラーの営業担当から「手続は提携の情報処理会社を通すので、別途システム利用料がかかります」と言われた。その会社名で国交省の登録簿を引き、ウェブサイトに公開されている約款と料金表を照らし合わせる。上乗せがあれば、どこで乗ったのかを質問できる
- もしあなたが自動車関連の IT スタートアップで、登録情報処理機関への参入を検討しているとしたら? 審査の中心は電子計算機とプログラムという技術要件であり、要件を満たせば大臣は登録しなければならない。ただし登録後は、約款と料金をネットで常時公開する義務が付いてくる。価格戦略が競合から丸見えになる前提で事業計画を組む必要がある
学説
行政法の一般的理解:本条1項は「登録をしなければならない」と規定しており、要件充足時に行政庁の裁量を認めない羈束行為と解される。ただし欠格事由等の他条文による制限は別途適用される
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める