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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 9 分9 分9 分

国税徴収法 第26条(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)

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  1. 強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(以下この条において「地方税等」という。)及びその他の債権(以下この条において「私債権」という。)と競合する場合において、この章又は地方税法その他の法律の規定により、国税が地方税等に先だち、私債権がその地方税等におくれ、かつ、当該国税に先だつとき、又は国税が地方税等におくれ、私債権がその地方税等に先だち、かつ、当該国税におくれるときは、換価代金の配当については、次に定めるところによる。
  2. 一第九条(強制換価手続の費用の優先)若しくは第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する費用若しくは滞納処分費、第十一条(強制換価の場合の消費税等の優先)に規定する国税(地方税法の規定によりこれに相当する優先権を有する地方税を含む。)、第二十一条(留置権の優先)の規定の適用を受ける債権、第五十九条第三項若しくは第四項(前払賃料の優先)(第七十一条第四項(自動車等についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権又は第十九条(不動産保存の先取特権等の優先)の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。
  3. 二国税及び地方税等並びに私債権(前号の規定の適用を受けるものを除く。)につき、法定納期限等(地方税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。)又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次にこの章又は地方税法その他の法律の規定を適用して国税及び地方税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
  4. 三前号の規定により定めた国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を第八条(国税優先の原則)若しくは第十二条から第十四条まで(差押先着手による国税の優先等)の規定又は地方税法その他の法律のこれらに相当する規定により、順次国税及び地方税等に充てる。
  5. 四第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律の規定により順次私債権に充てる。

この条文の基本情報

国税及び地方税等と私債権との競合の調整とは何ですか?

定義国税及び地方税等と私債権との競合の調整とは、国税徴収法第26条に定められた規定で、「強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(以下この条において「地方税等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第26条(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第26条の条文原文は「強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(以下この条において「地方税等」という。」で始まります。
  3. 国税徴収法第26条は第五節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第26条の前の条は国税徴収法第25条です。
  7. 国税徴収法第26条の次の条は国税徴収法第27〜31条です。
  8. 国税徴収法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/26
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法26条は、国税・地方税等・私債権の優先順位が循環する場合の配当規定。個別順位を決めず、租税側と私債権側の総額を先に確定し、各グループ内部で順次充当する。

Q · 国税と抵当権と地方税で順位がぐるぐる回るとき、配当はどう決まるの?

個別の勝敗ではなく、租税側と私債権側の総額を先に決めて配ります

国税徴収法26条は、国税・地方税等・私債権の優先順位が循環した場合の換価代金の配当方法を定めます。まず1号により強制換価手続の費用、滞納処分費、留置権に係る債権、不動産保存の先取特権等を順序に従って充当します。次に2号で、法定納期限等や設定・登記の時期が古いものから順に規定を適用し、租税側と私債権側に充てるべき金額の総額をそれぞれ確定します。確定した総額は、3号により8条・12条から14条で租税相互間に、4号により民法等で私債権相互間に配分されます。個別の一対一の順位判断は行いません。

解説

抵当権を設定して融資した相手が、税金を滞納したまま不動産を競売にかけられたとする。配当の場で起きるのは、単純な一列の順位争いではない。国税は法定納期限等があなたの登記より前だからあなたに勝つ。市民税は納期限が登記より後だからあなたに負ける。ところがその市民税は先に差押えをしていたので、差押先着手により国税に勝つ。国税、あなた、地方税、そしてまた国税。順位が一周して戻ってくる。実務で「ぐるぐる回り」と呼ばれるこの現象は机上の遊びではなく、配当計算書を作る徴収職員と執行裁判所が現実に直面する行き止まりである。26条はここで発想そのものを切り替える。個別の勝敗を決めるのをやめ、まず租税側と私債権側それぞれに配るべき「総額」を確定し、その中で内部配分する。あなたの取り分は、国税との一対一の勝負ではなく、グループの取り分から逆算されて決まる。

法的な位置づけ

国税徴収法26条は、強制換価手続において国税、地方税等及び私債権の優先関係が循環する場合の換価代金の配当方法を定める規定である。1号で費用・滞納処分費・留置権に係る債権等を先に充当し、2号で租税側と私債権側に充てるべき金額の総額を確定したうえ、3号及び4号により各グループの内部で順次充当する二段階構造を採る。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.交付要求書と配当計算書を取り寄せて日付を並べる 各租税の「法定納期限等」と、自分の担保権の設定・登記日を年月日単位で一覧化する。納期限や差押日ではなく法定納期限等が基準である点を必ず確認する(国税徴収法15条、16条)
  2. 2.循環が生じているかを判定する 国税が地方税等に先立ち私債権がその地方税等に劣後しかつ当該国税に先立つ、またはその逆の関係が成立しているかを確認する。循環していなければ26条は適用されず、通常の順位規定で処理される
  3. 3.1号の特別優先債権の控除額を検算する 強制換価手続の費用、直接の滞納処分費、強制換価の場合の消費税等、留置権に係る債権、前払賃料に係る債権、不動産保存の先取特権等が、条文所定の順序でいくら控除されているかを確認する
  4. 4.2号の総額と3号・4号の内部配分を階層を分けて検算する 2号は租税側・私債権側それぞれの総額を決める段階、3号は租税側総額を8条・12条から14条で配る段階、4号は私債権側総額を民法等で配る段階。この二段構えを一段と誤読すると計算は合わない
  5. 5.期限内に異議を申し出る 滞納処分による換価では配当計算書謄本の発送日から7日を経過する日まで(国税徴収法133条)、民事執行では配当期日に配当異議を申し出たうえ1週間以内に訴えを提起する(民事執行法89条、90条)。まず計算過程の開示を求めるだけで是正されることもある

よくある質問 AI による整理

Q1ぐるぐる回りとは何ですか?

国税が私債権に優先し、私債権が地方税に優先し、その地方税が差押先着手で国税に優先するという順位の循環現象の実務上の呼称です。国税徴収法26条はこの循環が生じた場合の配当方法を定めます。

Q2法定納期限等とは?

租税の優先権の基準となる日で、納期限そのものとは異なります。申告所得税なら法定申告期限、更正処分に係る税額なら更正通知書の発送日など、税目と処分の種類により決まります(国税徴収法15条)。

Q3差押先着手とは何ですか?

同一の財産について複数の租税債権が競合する場合、先に差押えをした側の租税が優先する原則です(国税徴収法12条)。この規律が法定納期限等の順序と食い違うことで、順位の循環が生じます。

Q4国税徴収法26条1号で先に差し引かれるものは?

強制換価手続の費用、直接の滞納処分費、強制換価の場合の消費税等、留置権に係る債権、前払賃料に係る債権、不動産保存の先取特権等です。これらは総額計算の前に、条文所定の順序で充当されます。

Q526条の総額はどうやって決めますか?

法定納期限等、または設定・登記・譲渡・成立の時期が古いものから順に通常の優先順位規定を適用し、租税側と私債権側に充てるべき金額の総額をそれぞれ確定します(同条2号)。

Q6強制換価手続とは何を指しますか?

滞納処分による換価のほか、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行、破産手続を指します(国税徴収法2条の定義)。26条はこれらの配当場面すべてで働きます。

Q726条が適用されないのはどんな場合?

順位が循環していない場合です。国税・地方税等・私債権の優劣が一列に並ぶなら、8条や12条から16条までの通常規定で処理され、総額を確定する計算方式には切り替わりません。

Q8国税徴収法26条と8条の違いは?

8条は国税が他の債権に優先するという原則を定め、26条は複数の順位規定が循環した場合の計算方式を定めます。26条は8条を排除せず、確定した租税側総額を配る段階で8条を使います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1抵当権を持ってるんだから、税金より先にお金をもらえるんじゃないんですか?

抵当権設定登記が国税の法定納期限等より前なら優先するが、後なら劣後する(国税徴収法16条)。26条は、その前後関係が税目ごとにバラバラで順位が循環したときの調整規定である。実務のポイント:法定納期限等は「納期限」ではない。申告所得税なら法定申告期限、更正・決定に係る税額なら更正通知書の発送日など、税目と処分の種類で日付が動く。登記日と比べるべき日付は、交付要求書の記載で確認する

Q2配当計算書の金額がどう考えても合わないとき、どうすればいいですか?

滞納処分の換価なら謄本発送日から7日を経過する日までに異議の申出(国税徴収法133条)、民事執行なら配当期日に配当異議を申し出たうえ1週間以内に訴えを提起する(民事執行法89条、90条)。実務のポイント:26条が働く事案は徴収職員でも計算を誤ることがある。いきなり争うのではなく、まず2号の総額計算と3号の内部配分を分けた計算過程の開示を求めるだけで、是正されることがある

Q3会社が滞納した社会保険料も、税金と同じ扱いになるんですか?

26条は「公課」を地方税等に含めて扱う。健康保険法182条、厚生年金保険法88条は保険料等の先取特権の順位を国税及び地方税に次ぐものと定め、徴収手続自体も国税徴収の例による。実務のポイント:取引先の不動産登記に年金事務所の差押えを見つけたら、それは租税側のグループが一つ増えたという意味であり、担保権者の配当見込みを引き下げる要素になる。登記簿の差押権者名を、税務署か市区町村か年金事務所かで読み分ける癖をつけるとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 税金が優先することは知っていても、その優先が「いつの時点を基準に」決まるかまで詰めている人は少ない。基準は納期限でも差押えの日でもなく「法定納期限等」(国税徴収法15条、16条)。申告所得税なら法定申告期限、更正処分に係る税額なら更正通知書の発送日というように税目と処分で異なる。融資審査で登記日と突き合わせるべき日付が、そもそも思っているものと違う
  • 「自分の抵当権と国税、どちらが勝つのか」という問いの立て方自体が、26条の場面では答えを持たない。循環が生じている以上、一対一の勝敗は定義できないからだ。26条が答えるのは「租税等と私債権にそれぞれいくら配るか」であり、問いを総額の問題に翻訳しない限り、配当計算書の検算は始まらない
  • あなたから見れば「登記も早いし満額回収できる担保」だが、配当を組む側から見れば、あなたは26条1号の特別優先債権(強制換価手続の費用、滞納処分費、留置権に係る債権、不動産保存の先取特権等)を先に抜いた残りを、他の私債権者と分け合う一員でしかない。この視点の落差が、想定回収額と現実の配当額の差になって出てくる
比較の観点この条文ほかの条文
決めているもの26条:循環時に租税側・私債権側それぞれの配当総額8条:国税が他の債権に優先するという原則
12条:同一財産に競合する租税相互間の先着手優先
適用の前提国税・地方税等・私債権の優劣が循環していること国税と他の債権が競合していること
複数の租税債権が同一財産を差し押さえていること
判断の単位グループ(租税側/私債権側)単位の総額債権対債権の一対一の優劣
租税債権相互間の一対一の優劣
26条との関係本体規定。2号で総額を確定する26条3号で租税側総額を配る際に使われる
循環を生じさせる原因であり、かつ3号で使われる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第6條、強制執行法の配当規定

台湾は税捐の優先を定めるが、租税・地方税・私債権の三者循環を明文で調整する規定は置かれておらず、解釈と実務運用に委ねられている

韓国
국세기본법 제35조(国税の優先権)

韓国も法定期日を基準に担保権との優劣を決める点で日本と類似の構造を持つ

ドイツ
ZVG § 10、AO § 251 ff.

ドイツは1999年の倒産法改正で租税の一般的優先権を廃止したため、日本のような三者循環の調整問題は生じにくい

アメリカ
26 U.S.C. §§ 6321-6323

米国は連邦租税リーエンの通知登録時期を基準に担保権者との優劣を決める first in time, first in right の枠組みを採る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の工場に第一順位の抵当権を持っていたところ、競売開始決定の後に税務署と市役所の両方から交付要求が入ったとしたら、何が起きる? 国税はあなたに勝ち、市民税はあなたに負け、その市民税は差押先着手で国税に勝つ。順位が一周する。配当期日まであと3週間、この循環の解き方を知らないまま当日を迎えれば、配当表を受け取ってから減額の理由を探し始めることになる
  • 法人の代表として消費税を滞納し、工場が公売にかけられた。残債がどれだけ消えるかは、税務署と銀行のどちらがいくら取るかで変わる。26条の総額計算の結果が、あなたの連帯保証債務の残額をそのまま動かす。
  • 司法書士として競売事件の配当を検算していたら、租税債権への充当額が二重に計上されているように見えた。26条2号は法定納期限等や登記の時期が古いものから「総額」を決める段階、3号は決まった総額を国税相互間・地方税との間で8条、12条から14条により配る段階であり、階層が違う。この二段構えを一段と誤読すると、計算は永久に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 交付要求書と配当計算書を取り寄せ、各租税の「法定納期限等」と自分の登記日を年月日単位で並べる2. 26条1号の特別優先債権(費用、滞納処分費、留置権、不動産保存の先取特権等)がいくら抜かれているかを先に確認3. 2号の総額計算、3号の租税相互間の配分、4号の私債権相互間の配分を、階層を分けて検算4. 誤りが疑われれば期限内に異議を申し出る。金融機関債権者なら、この時点で徴収実務に精通した弁護士を入れる

訴えられた側:1. 滞納者側であれば、配当の結果は残債務額に直結するため、租税側にいくら充当されたかを必ず確認する2. 充当先の指定(延滞税か本税か、どの年度か)で残る債務の性質が変わるため、充当関係の明細を求める3. 換価が終わっても消えない債務が残るなら、その時点で分割納付の協議や換価の猶予(国税徴収法151条の2)の申請余地を検討4. 保証人がいる場合、配当結果は保証人の負担額を直接動かすので、結果を共有して二重請求を防ぐ

時効(請求できる期限):滞納処分による換価では、配当計算書の謄本を発送した日から起算して7日を経過する日までに異議を申し出る必要がある(国税徴収法133条)。民事執行手続では、配当期日に配当異議の申出をしたうえで、その日から1週間以内に配当異議の訴えを提起しなければならない(民事執行法89条、90条)。いずれも徒過すれば配当は確定し、後から不当利得として取り戻すのは極めて困難になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(条文構造の理解):26条は循環関係が生じた事案に限って個別順位の決定を放棄し、2号でグループ総額を確定してから3号・4号で内部配分するという二段階の計算方式を採る。1号の特別優先債権はこの総額計算の外側で先に充当される。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和34年(1959年)現行国税徴収法制定 戦後の徴収制度全面見直しの一環として、租税優先権を法定納期限等基準へ再構成する中で、国税・地方税等・私債権の三者が循環した場合の配当調整規定が置かれた。その後の関連条文(消費税等の優先、前払賃料の優先、自動車等への準用など)の改正に伴う引用整理の履歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行国税徴収法の制定に伴い、租税優先権を法定納期限等基準へ再構成する過程で、国税・地方税等・私債権の三者の優劣が循環した場合の配当調整規定として新設された。その後の関連条文の改正に伴う引用整理の履歴は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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