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国税徴収法 第26条(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)

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  1. 強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(以下この条において「地方税等」という。)及びその他の債権(以下この条において「私債権」という。)と競合する場合において、この章又は地方税法その他の法律の規定により、国税が地方税等に先だち、私債権がその地方税等におくれ、かつ、当該国税に先だつとき、又は国税が地方税等におくれ、私債権がその地方税等に先だち、かつ、当該国税におくれるときは、換価代金の配当については、次に定めるところによる。
  2. 第九条(強制換価手続の費用の優先)若しくは第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する費用若しくは滞納処分費、第十一条(強制換価の場合の消費税等の優先)に規定する国税(地方税法の規定によりこれに相当する優先権を有する地方税を含む。)、第二十一条(留置権の優先)の規定の適用を受ける債権、第五十九条第三項若しくは第四項(前払賃料の優先)(第七十一条第四項(自動車等についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権又は第十九条(不動産保存の先取特権等の優先)の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。
  3. 国税及び地方税等並びに私債権(前号の規定の適用を受けるものを除く。)につき、法定納期限等(地方税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。)又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次にこの章又は地方税法その他の法律の規定を適用して国税及び地方税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
  4. 前号の規定により定めた国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を第八条(国税優先の原則)若しくは第十二条から第十四条まで(差押先着手による国税の優先等)の規定又は地方税法その他の法律のこれらに相当する規定により、順次国税及び地方税等に充てる。
  5. 第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律の規定により順次私債権に充てる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 26 条は、国税・地方税等・私債権の優先順位が循環する場合の配当規定。個別順位を決めず、租税側と私債権側の総額を先に確定し、各グループ内部で順次充当する。

Q · 国税と抵当権と地方税で順位がぐるぐる回るとき、配当はどう決まるの?

個別の勝敗ではなく、租税側と私債権側の総額を先に決めて配ります

国税徴収法 26 条は、国税・地方税等・私債権の優先順位が循環した場合の換価代金の配当方法を定めます。まず 1 号により強制換価手続の費用、滞納処分費、留置権に係る債権、不動産保存の先取特権等を順序に従って充当します。次に 2 号で、法定納期限等や設定・登記の時期が古いものから順に規定を適用し、租税側と私債権側に充てるべき金額の総額をそれぞれ確定します。確定した総額は、3 号により 8 条・12 条から 14 条で租税相互間に、4 号により民法等で私債権相互間に配分されます。個別の一対一の順位判断は行いません。

解説

抵当権を設定して融資した相手が、税金を滞納したまま不動産を競売にかけられたとする。配当の場で起きるのは、単純な一列の順位争いではない。国税は法定納期限等があなたの登記より前だからあなたに勝つ。市民税は納期限が登記より後だからあなたに負ける。ところがその市民税は先に差押えをしていたので、差押先着手により国税に勝つ。国税、あなた、地方税、そしてまた国税。順位が一周して戻ってくる。実務で「ぐるぐる回り」と呼ばれるこの現象は机上の遊びではなく、配当計算書を作る徴収職員と執行裁判所が現実に直面する行き止まりである。26条はここで発想そのものを切り替える。個別の勝敗を決めるのをやめ、まず租税側と私債権側それぞれに配るべき「総額」を確定し、その中で内部配分する。あなたの取り分は、国税との一対一の勝負ではなく、グループの取り分から逆算されて決まる。

法的な位置づけ

国税徴収法 26 条は、強制換価手続において国税、地方税等及び私債権の優先関係が循環する場合の換価代金の配当方法を定める規定である。1 号で費用・滞納処分費・留置権に係る債権等を先に充当し、2 号で租税側と私債権側に充てるべき金額の総額を確定したうえ、3 号及び 4 号により各グループの内部で順次充当する二段階構造を採る。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ぐるぐる回りとは何ですか?

国税が私債権に優先し、私債権が地方税に優先し、その地方税が差押先着手で国税に優先するという順位の循環現象の実務上の呼称です。国税徴収法 26 条はこの循環が生じた場合の配当方法を定めます。

Q2法定納期限等とは?

租税の優先権の基準となる日で、納期限そのものとは異なります。申告所得税なら法定申告期限、更正処分に係る税額なら更正通知書の発送日など、税目と処分の種類により決まります(国税徴収法 15 条)。

Q3差押先着手とは何ですか?

同一の財産について複数の租税債権が競合する場合、先に差押えをした側の租税が優先する原則です(国税徴収法 12 条)。この規律が法定納期限等の順序と食い違うことで、順位の循環が生じます。

Q4国税徴収法 26 条 1 号で先に差し引かれるものは?

強制換価手続の費用、直接の滞納処分費、強制換価の場合の消費税等、留置権に係る債権、前払賃料に係る債権、不動産保存の先取特権等です。これらは総額計算の前に、条文所定の順序で充当されます。

Q526 条の総額はどうやって決めますか?

法定納期限等、または設定・登記・譲渡・成立の時期が古いものから順に通常の優先順位規定を適用し、租税側と私債権側に充てるべき金額の総額をそれぞれ確定します(同条 2 号)。

Q6強制換価手続とは何を指しますか?

滞納処分による換価のほか、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行、破産手続を指します(国税徴収法 2 条の定義)。26 条はこれらの配当場面すべてで働きます。

Q726 条が適用されないのはどんな場合?

順位が循環していない場合です。国税・地方税等・私債権の優劣が一列に並ぶなら、8 条や 12 条から 16 条までの通常規定で処理され、総額を確定する計算方式には切り替わりません。

Q8国税徴収法 26 条と 8 条の違いは?

8 条は国税が他の債権に優先するという原則を定め、26 条は複数の順位規定が循環した場合の計算方式を定めます。26 条は 8 条を排除せず、確定した租税側総額を配る段階で 8 条を使います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1抵当権を持ってるんだから、税金より先にお金をもらえるんじゃないんですか?

抵当権設定登記が国税の法定納期限等より前なら優先するが、後なら劣後する(国税徴収法 16 条)。26 条は、その前後関係が税目ごとにバラバラで順位が循環したときの調整規定である。業界裏話ヒント:法定納期限等は「納期限」ではない。申告所得税なら法定申告期限、更正・決定に係る税額なら更正通知書の発送日など、税目と処分の種類で日付が動く。登記日と比べるべき日付は、交付要求書の記載で確認する

Q2配当計算書の金額がどう考えても合わないとき、どうすればいいですか?

滞納処分の換価なら謄本発送日から 7 日を経過する日までに異議の申出(国税徴収法 133 条)、民事執行なら配当期日に配当異議を申し出たうえ 1 週間以内に訴えを提起する(民事執行法 89 条、90 条)。業界裏話ヒント:26 条が働く事案は徴収職員でも計算を誤ることがある。いきなり争うのではなく、まず 2 号の総額計算と 3 号の内部配分を分けた計算過程の開示を求めるだけで、是正されることがある

Q3会社が滞納した社会保険料も、税金と同じ扱いになるんですか?

26 条は「公課」を地方税等に含めて扱う。健康保険法 182 条、厚生年金保険法 88 条は保険料等の先取特権の順位を国税及び地方税に次ぐものと定め、徴収手続自体も国税徴収の例による。業界裏話ヒント:取引先の不動産登記に年金事務所の差押えを見つけたら、それは租税側のグループが一つ増えたという意味であり、担保権者の配当見込みを引き下げる要素になる。登記簿の差押権者名を、税務署か市区町村か年金事務所かで読み分ける癖をつけるとよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 税金が優先することは知っていても、その優先が「いつの時点を基準に」決まるかまで詰めている人は少ない。基準は納期限でも差押えの日でもなく「法定納期限等」(国税徴収法 15 条、16 条)。申告所得税なら法定申告期限、更正処分に係る税額なら更正通知書の発送日というように税目と処分で異なる。融資審査で登記日と突き合わせるべき日付が、そもそも思っているものと違う
  • 「自分の抵当権と国税、どちらが勝つのか」という問いの立て方自体が、26 条の場面では答えを持たない。循環が生じている以上、一対一の勝敗は定義できないからだ。26 条が答えるのは「租税等と私債権にそれぞれいくら配るか」であり、問いを総額の問題に翻訳しない限り、配当計算書の検算は始まらない
  • あなたから見れば「登記も早いし満額回収できる担保」だが、配当を組む側から見れば、あなたは 26 条 1 号の特別優先債権(強制換価手続の費用、滞納処分費、留置権に係る債権、不動産保存の先取特権等)を先に抜いた残りを、他の私債権者と分け合う一員でしかない。この視点の落差が、想定回収額と現実の配当額の差になって出てくる
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決めているもの26 条:循環時に租税側・私債権側それぞれの配当総額
適用の前提国税・地方税等・私債権の優劣が循環していること
判断の単位グループ(租税側/私債権側)単位の総額
26 条との関係本体規定。2 号で総額を確定する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の工場に第一順位の抵当権を持っていたところ、競売開始決定の後に税務署と市役所の両方から交付要求が入ったとしたら、何が起きる? 国税はあなたに勝ち、市民税はあなたに負け、その市民税は差押先着手で国税に勝つ。順位が一周する。配当期日まであと 3 週間、この循環の解き方を知らないまま当日を迎えれば、配当表を受け取ってから減額の理由を探し始めることになる
  • 法人の代表として消費税を滞納し、工場が公売にかけられた。残債がどれだけ消えるかは、税務署と銀行のどちらがいくら取るかで変わる。26 条の総額計算の結果が、あなたの連帯保証債務の残額をそのまま動かす。
  • 司法書士として競売事件の配当を検算していたら、租税債権への充当額が二重に計上されているように見えた。26 条 2 号は法定納期限等や登記の時期が古いものから「総額」を決める段階、3 号は決まった総額を国税相互間・地方税との間で 8 条、12 条から 14 条により配る段階であり、階層が違う。この二段構えを一段と誤読すると、計算は永久に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第26条(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第26条の条文原文は「強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(以下この条において「地方税等」という。」で始まります。
  3. 国税徴収法第26条は第五節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。