要点道路交通法 104 条の 7 は、免許保有者が住所地の公安委員会に自ら免許の取消しを申請できる自主返納の規定。上位免許を返して下位免許を受けたい旨も併せて申し出られる。
Q · 免許は全部返さないとダメですか。大型だけ返して普通免許は残せますか。
できます。下位免許を残す申出が認められています。
道路交通法 104 条の 7 第 1 項後段により、免許の取消しを申請するときに「取り消された場合には他の種類の免許を受けたい」と併せて申し出ることができます。受けられる種類は取消しに係る免許の種類ごとに政令で定められており、大型を返して普通免許を残すといった部分返納が可能です。しかも第 4 項により、与えられた免許は取り消された免許を受けた日に受けたものとみなされるため、運転歴やゴールド免許の履歴は途切れません。全部返すか維持し続けるかの二択ではありません。
運転免許を手放す方法は、じつは一つではない。免許を持つあなたは、住所地の公安委員会に自分から『免許を取り消してほしい』と申請できる。これが自主返納の法的な正体だ。さらにこの条文の隠れた武器は第1項後段にある。全部を返すのではなく、『上位の免許は返すが、下位の種類の免許は受けたい』と併せて申し出られる。長年トラックに乗っていない大型免許を返して普通免許だけ残す、といった切替えだ。しかも第4項により、切り替えた免許は最初に免許を取った日に取得したものとみなされる。つまりあなたのゴールド免許の履歴も運転歴も途切れない。役所が点数超過で取り消す『行政処分による取消し』と違い、自主返納には欠格期間(一定期間、免許を取り直せない縛り)がつかない。返すか返さないかの二択だと思っていたその選択肢は、実はもっと細かく設計されている。
道路交通法 104 条の 7 は、申請による免許の取消しを定める規定である。免許を受けた者は住所地の公安委員会に取消しを申請でき、あわせて政令で定める下位の種類の免許を受けたい旨を申し出ることができる。公安委員会は免許証の返納または免許情報記録の抹消を確認したうえで下位免許を与え、その免許は取り消された免許を受けた日に受けたものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
住所地を管轄する公安委員会、実際の窓口は警察署または運転免許センターです。道路交通法 104 条の 7 第 1 項は「住所地を管轄する公安委員会」への申請と定めており、他県の窓口では原則受け付けられません。
申請による取消し(返納そのもの)に手数料はかかりません。ただし運転経歴証明書の交付や、下位免許の交付に伴う手数料は別途必要です。金額は都道府県ごとに公示されているため事前確認をおすすめします。
車を手放すなら契約解約となりますが、等級は中断証明書で原則一定期間保存できます。104 条の 7 第 4 項で下位免許の取得日はさかのぼるため、運転歴を前提とする割引の基礎も維持されます。
申請自体は可能ですが、検査結果や処分手続の進行状況によって取扱いが変わります。取消処分に進む前に動くかどうかで運転経歴証明書の段取りも変わるため、通知が来た時点で免許センターに確認するのが安全です。
104 条の 7 の申請は「免許を受けた者」が対象なので、失効後は申請による取消しの対象になりません。失効者は運転経歴証明書の申請要件を別途確認する必要があり、期限を過ぎると交付を受けられません。
本人申請が原則です。病気や入院などで本人が出頭できない場合の代理・郵送の可否は都道府県で運用が分かれるため、事前に住所地の運転免許センターへ確認してください。
104 条の 7 第 3 項は、免許証の返納だけでなく免許情報記録の抹消も要件としています。免許証とマイナ免許証を両方持つ人は、返納と記録抹消の両方が完了して初めて下位免許が与えられます。
法律上の特典ではなく、自治体・事業者の独自施策です。タクシーやバスの運賃割引、商店街の割引、宅配料金の優遇などが代表例で、運転経歴証明書の提示が条件になることが多いです。
困りません。自主返納した人は運転経歴証明書の交付を受けられ、道路交通法上、本人確認書類として免許証と同様に扱われます。銀行・携帯電話・行政窓口で使え、有効期限もありません。業界裏話ヒント:この証明書は返納後おおむね5年以内に申請しないと取れなくなる(最新の要件をご確認ください)。多くの人が『いつでも取れる』と先延ばしにし、期限を過ぎて写真付き身分証を失う。返納を決めたら証明書申請まで一気にやるのが鉄則です
残せます。104条の7第1項後段は、取消しを申請する際に『取り消された場合には下位の種類の免許を受けたい』と併せて申し出ることを認め、どの種類に切り替えられるかは政令で定められています。大型を返して普通を残す部分返納が可能です。業界裏話ヒント:第4項により、切り替えた免許は最初に免許を取った日に取得したものとみなされます。ゴールド免許の履歴も運転歴も途切れない。全部返す必要はないと知らず、使わない上位免許を更新のたびに維持し続ける人が多い
まったく別物です。自主返納(104条の7の申請による取消し)は自分の意思で返すもので、欠格期間が付きません。一方、点数超過や重大違反による行政処分の取消し(103条)は、前歴と最長10年の欠格期間が記録に残ります。業界裏話ヒント:将来また免許を取る可能性が少しでもあるなら、この差は決定的。クリーンな記録で終えられるうちに自主返納するか、処分を待つかで、再取得までの道のりが何年も変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| きっかけ | 104 条の 7:本人の申請(自主返納) | — |
| 欠格期間 | 付かない。記録はクリーンなまま終わる | — |
| 下位免許の扱い | 併せ申出で下位免許を受けられ、取得日は元の免許の日にさかのぼる(第 4 項) | — |
| 手続の性質 | 申請に基づく取消しで、聴聞等の不利益処分手続は要しないと解される | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。