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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第104条の3(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)

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  1. 第百三条第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項又は前条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
  2. 2.公安委員会がその者の所在が不明であることその他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
  3. 3.警察官は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第一項に規定する免許の取消し又は効力の停止をした公安委員会とその者の住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会)に通知しなければならない。

この条文の基本情報

免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等とは何ですか?

定義免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等とは、道路交通法第104条の3に定められた規定で、「第百三条第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第104条の3(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第104条の3の条文原文は「第百三条第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四…」で始まります。
  3. 道路交通法第104条の3は第六節 免許の取消し、停止等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第104条の3の前の条は道路交通法第104条の2の4です。
  7. 道路交通法第104条の3の次の条は道路交通法第104条の4です。
  8. 道路交通法第104条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第104条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第104条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/104_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法104条の6は、免許の取消し・停止を、内容と理由を記載した書面の交付によって行うと定める。交付できない場合は警察官が出頭を命じて交付できる。

Q · 免許取消しの通知って、届いた時点で効力が出るんですか?

書面が現実に交付されて手続が完成し、その日が争う期限の起算点になります

道路交通法104条の6第1項は、免許の取消し・効力の停止は「内容及び理由を記載した書面を交付して行う」と定めます。つまり書面が名宛人の手に現実に渡ることが手続の要件です。交付された日が審査請求(3か月)や取消訴訟(6か月)の起算点になります。所在不明などで交付できなかった場合は、所在を知った警察官が日時・場所を指定して出頭を命じ(2項)、その旨を住所地の公安委員会に通知します(3項)。逃げても最終的には交付される仕組みです。

解説

飲酒運転や違反点数の累積で運転免許の取消し処分を受けた。ハガキ一枚で終わり、もう抵抗する余地はないと思っていないだろうか。道路交通法104条の6は、免許の取消しや効力の停止は「その内容及び理由を記載した書面を交付して行う」と定める。口頭でも、掲示でもなく、あなたの手に書面が現実に渡ってはじめて処分の効力が正規に動き出す。しかもその書面には理由が書かれていなければならない。理由が抽象的で不十分なら、処分の中身が正しくても手続違反として争える。さらに公安委員会があなたの居場所を突き止められず書面を渡せなかった場合、警察官があなたを見つけ次第、日時と場所を指定して「出頭して書面を受け取れ」と命じることができる。逃げても最後は届く仕組みだ。そして受け取ったその日が、あなたが不服を申し立てられる期限の起算点になる。この一枚の紙が、あなたの反撃の時計を動かすスイッチである。

法的な位置づけ

道路交通法104条の6は、運転免許の取消し及び効力の停止に係る告知手続を定める規定であり、公安委員会が内閣府令の定めるところにより、処分の内容及び理由を記載した書面を名宛人に交付して当該処分を行うべき旨を規定する。所在不明その他の理由で交付できない場合には、警察官による出頭命令と、住所地を管轄する公安委員会への通知の手続が用意されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.書面を受け取った日を即記録する 処分書面を受領したら、その場で交付日をメモし、書面全体をスマートフォンで撮影して保存する。交付日は審査請求3か月・取消訴訟6か月の起算点であり、後から「いつ渡されたか」で争いにならないよう自分の側で証跡を残す
  2. 2.理由欄と教示欄を精読する 処分の内容だけでなく、理由の記載がどの違反・どの根拠規定・どの処分量に対応しているかを確認する。抽象的で具体性を欠く場合は行政手続法14条の理由提示義務違反を主張できる余地がある。末尾の教示欄には不服申立ての方法と期限が書かれている
  3. 3.出頭命令を受けたら指定日時に出頭する 104条の6第2項に基づき警察官から出頭を命じられた場合は、指定された日時・場所に出頭して書面の交付を受ける。受領は処分確定の宣告ではなく、不服申立て期間の開始点である。受領を回避しても防御上の利益はない
  4. 4.交付日から3か月以内に審査請求を提出する 争う意思があるなら、処分庁である公安委員会または上級行政庁へ審査請求書を提出する。処分の違法・不当のほか、理由提示の不備といった手続面の主張も併記する。あわせて執行停止の申立てを検討する
  5. 5.専門家に早期相談する 審査請求書の作成や代理は、不服申立て代理権を持つ特定行政書士または弁護士に依頼できる。取消訴訟まで見据えるなら弁護士に相談する。期限が短いため、書面を受け取った週のうちに相談予約を入れる

よくある質問 AI による整理

Q1免許取消しの通知はいつ効力が生じますか?

道路交通法104条の6第1項により、内容と理由を記載した書面を交付して処分を行います。書面が現実に名宛人へ交付されることが手続の要件であり、その交付日が争うための起算点になります。

Q2免許停止の処分書はどこで受け取るのですか?

交付の方法は内閣府令の定めによります。実務上は公安委員会からの通知に基づき指定場所で受け取るほか、104条の6第2項の出頭命令を受けた場合は指定された日時・場所で交付を受けます。

Q3出頭命令を無視するとどうなりますか?

2項の出頭命令は警察官が日時・場所を指定して行い、3項で住所地の公安委員会へ通知されます。回避しても交付の機会は繰り返され、逃げ続けても不服申立ての材料は増えません。早期受領が防御上は有利です。

Q4免許取消しに不服がある場合の期限はいつまでですか?

審査請求は処分を知った日(=書面の交付日)の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。起算点は書面が現実に渡った日です。

Q5処分書面に書かれる「理由」とは何ですか?

どの違反が、いつ、どの規定に基づき、なぜこの処分量になるのかを名宛人が理解できる程度の記載を指します。行政手続法14条が不利益処分に理由の提示を義務づけています。

Q6審査請求と取消訴訟の違いは何ですか?

審査請求は行政機関に対する不服申立てで費用が低く迅速、取消訴訟は裁判所への訴えで審理が本格的です。免許処分では期間が異なるため、交付日を基準に両方の期限を同時に管理します。

Q7免許の効力停止を一時的に止めることはできますか?

審査請求や取消訴訟とあわせて執行停止の申立てを行う道があります(行政不服審査法25条、行政事件訴訟法25条)。認められるかは要件次第ですが、期限内に動かなければ選択肢自体が消えます。

Q8免許停止と免許取消しで書面交付の扱いは違いますか?

違いません。104条の6第1項は取消しと効力の停止をいずれも書面交付の対象としており、内容及び理由の記載義務も同じです。処分の重さにかかわらず交付日が起算点になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免許停止の通知書、旧住所に届いてたみたいで見てないんですけど、それでも処分は有効なんですか?

書面の交付が効力要件なので(104条の6第1項)、あなたに現実に渡っていなければ正規の手続は完成していません。ただし公安委員会が所在不明と判断すれば、警察官があなたを見つけて出頭を命じ、その場で交付できます(同条2項)。実務のポイント:引っ越し後に住所変更をしていないと、旧住所への発送で「手を尽くした」と扱われやすい。免許証の住所変更は道路交通法上の義務でもあり、怠ると自分に不利な形で手続が進む。転居したら真っ先に免許の住所を更新するのが自衛策だ

Q2処分の理由が『交通違反のため』としか書いてなかったら、それでも文句は言えないんですか?

争える可能性があります。不利益処分には具体的な理由の提示が義務づけられ(行政手続法14条)、どの違反がいつあり、なぜこの処分量なのかが読み取れない抽象的な理由は、手続違反として処分取消しの理由になり得ます。実務のポイント:行政側が理由をどこまで書き込むかは実務上ばらつきがあり、最高裁も理由提示の程度不足を違法とした判例がある(最判平成23.6.7、一級建築士免許取消事件)。理由欄が薄い処分ほど、内容の当否とは別に手続面から崩せる余地が残っている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免許取消しは通知が発送された時点で自動的に効力を持つ」と思われがちだが、104条の6は書面の現実の交付を効力発生の要件としている。あなたの手に渡らない限り、正規の手続は完成しない。ただし逃げ得を防ぐため、2項は所在不明の相手に警察官が出頭を命じて交付できる仕組みを用意している
  • 書面に「理由」が書いてあることは知っていても、その理由の記載が不十分だと処分自体を取り消せる場合があることまでは知らない人が多い。行政手続法14条は不利益処分に具体的な理由の提示を義務づけており、抽象的すぎる理由は、処分内容が正しくても手続違反で覆ることがある
  • 「警察に出頭を命じられたら、もう処分は確定で争えない」と考える人がいるが、問いの立て方が逆である。出頭して書面を受け取ったその日こそ、不服申立て期間のスタート地点。受け取りは終わりの宣告ではなく、反撃の始まりを告げる合図だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割104条の6:処分を名宛人に告知する交付手続を定める103条:免許の取消し・効力停止そのものの実体的根拠
104条:処分に先立つ意見の聴取に関する手続
手続上の段階処分決定後の告知段階処分の要件該当性を判断する段階
処分前に名宛人の言い分を聴く段階
名宛人にとっての意味交付日が不服申立て期間の起算点になり、記載された理由が争う材料になる処分の重さ(取消しか停止か、期間)が決まる
処分が下される前に反論できる唯一の機会
瑕疵があった場合書面未交付・理由の記載不備は手続違反として処分取消しの理由になり得る要件不該当なら処分そのものが違法
意見聴取の機会を欠けば手続の適正が問題となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第96條・第110條

台湾も書面処分の記載事項(主旨・事実・理由・法令依拠・教示)を法定し、送達により効力を生じるとする。理由不備を手続違法として争える構造は日本と近い

韓国
대한민국 행정절차법 제23조·제24조

韓国は処分の文書主義(제24조)と理由提示義務(제23조)を一般法で定める。個別法に交付方法を委ねる日本の道交法104条の6型の規定より、一般法側に重心がある

ドイツ
VwVfG § 37, § 39, § 41

ドイツは行政行為の明確性、理由付記義務、告知(Bekanntgabe)による効力発生を一般法で体系的に規定。日本の交付要件はこの系譜の影響を受けている

アメリカ
Bell v. Burson, 402 U.S. 535 (1971)

米国では運転免許の停止も財産的利益として適正手続条項の保護対象となり、告知と聴聞の機会が憲法上要求される。制定法の交付規定ではなく憲法判例が根拠となる点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが引っ越したばかりで免許証の住所変更を忘れていて、免許停止の通知書が旧住所に送られていたとしたら? 知らない間に手続だけが進み、検問で止められて初めて処分を知る。しかも不服申立ての期限は書面の交付日から数える。事情を知らずに過ごした日々にも、争える時間は削られていく
  • 違反を重ねて免許取消しが決まった。通知を無視し、住所も教えず逃げ回る。だが警察はあなたを見つけ次第、出頭を命じて書面を手渡せる。制度上、逃げ切りという選択肢は用意されていない
  • 会社の営業車を運転するあなたが酒気帯びで免許停止に。通知書に書かれた処分の内容と理由を読まずに、机の引き出しへ放り込んだ。だがその書面こそ、処分を争うための唯一の起点。理由の記載に瑕疵があれば停止処分そのものをひっくり返せる可能性があるのに、読まなければその糸口にすら気づけない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 書面を受け取ったら交付日を必ず記録、これが審査請求と取消訴訟の起算点になる2. 記載された処分の理由を精読、抽象的で具体性を欠くなら理由不備(行政手続法14条違反)を主張できる3. 争うなら交付日から3か月以内に公安委員会または上級庁へ審査請求、あわせて執行停止を申し立てて免許の効力停止を止める余地を探る4. 審査請求書類の作成や代理は、不服申立て代理権を持つ特定行政書士、または弁護士に早期相談する

訴えられた側:1. 警察官から出頭命令(2項)を受けたら、指定された日時・場所に出頭して書面を受け取る、無視は避ける2. 受け取った書面の交付日と理由を確認、その日から不服申立て期間が動きだす3. 逃げても2項の仕組みで最終的に交付されるため、早く受け取って理由の当否を精査する方が防御上は有利4. 処分前の聴聞・意見聴取の段階で反論の機会が適正に与えられたかも含め、手続全体の適法性を確認する

時効(請求できる期限):免許の取消し・停止処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日(=書面の交付日)の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は交付日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも起算点は書面が現実に手に渡った日である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解(行政法学の通説的説明):行政処分は名宛人への告知によって効力を生じ、道路交通法104条の6はこれを書面交付という厳格な形式で具体化したものと理解される。理由の記載義務は行政手続法14条と同じ趣旨、すなわち行政の恣意抑制と名宛人の争訟便宜にあるとされる。

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 免許の取消し、停止等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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