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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第90条の2(大型免許等を受けようとする者の義務)

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  1. 次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
  2. 一大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許第百八条の二第一項第四号及び第八号に掲げる講習
  3. 二大型二輪免許又は普通二輪免許第百八条の二第一項第五号及び第八号に掲げる講習
  4. 三原付免許第百八条の二第一項第六号に掲げる講習
  5. 四大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許第百八条の二第一項第七号及び第八号に掲げる講習
  6. 2.公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項ただし書の政令で定める者を除く。)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。

この条文の基本情報

大型免許等を受けようとする者の義務とは何ですか?

定義大型免許等を受けようとする者の義務とは、道路交通法第90条の2に定められた規定で、「次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第90条の2(大型免許等を受けようとする者の義務)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第90条の2の条文原文は「次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は…」で始まります。
  3. 道路交通法第90条の2は第二節 免許の申請等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第90条の2の前の条は道路交通法第90条です。
  7. 道路交通法第90条の2の次の条は道路交通法第91条です。
  8. 道路交通法第90条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第90条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第90条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/90_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法90条の2は、免許の種類ごとに定められた取得時講習の受講を義務づけ、講習未受講者には公安委員会が免許を与えないことができると定める。

Q · 運転免許の試験に受かったのに、その場で免許証をもらえないことがあるの?

試験合格だけでは不十分、取得時講習が必要です

道路交通法90条の2は、免許の種類ごとに定められた取得時講習(応急救護処置、高速道路走行等)の受講を義務づけています。第2項により、試験に合格していても講習を受けていない者には、公安委員会が免許を与えないことができます。指定自動車教習所の卒業者など政令で定める者は受講を要しませんが、教習所を経由しない一発試験の合格者は、自分で講習を予約・受講しなければ免許証が交付されません。

解説

費用を浮かせようと教習所に通わず、運転免許試験場で直接受験する『一発試験』。学科も技能も突破し、これで晴れて免許だと窓口に向かう。ところが職員はこう言う。『取得時講習を受けていないので、今日は免許を交付できません』。道路交通法90条の2は、大型・普通・二輪・二種など免許の種類ごとに、交付前に受けるべき講習を義務づけている。応急救護処置(心肺蘇生・AED)や高速道路走行など、試験では測れない項目だ。しかも第2項は、講習未受講者に対し公安委員会が免許を与えないことができると明記する。つまり『試験合格イコール免許』ではない。教習所卒業者はこの講習を卒業過程で済ませているから免除され、意識すらしない。だが教習所を通さないあなたは、この隠れた関門を自力で越えねばならない。合格の勢いのまま放置すれば、予約の取れない講習枠の前で立ち往生する。

法的な位置づけ

道路交通法90条の2は取得時講習を定める規定であり、一定の種類の免許を受けようとする者に対し、免許の種類に応じた講習の受講を義務づける。ただし政令で定める者は受講を要しない。第2項は、講習未受講者に対して公安委員会が免許を与えないことができる旨を定め、講習の受講を免許交付の実質的な要件として位置づける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分が免除対象かを申請前に確認する 指定自動車教習所の卒業者であれば取得時講習は原則不要。応急救護処置の部分は医師・看護師・救急救命士等の有資格者も免除対象となる。該当するのに気付かず受講すると時間も受講料も無駄になるため、運転免許センターに事前照会する
  2. 2.合格前に取得時講習(または特定教習)の枠を押さえる 一発試験で受験するなら、技能試験の合格を待たずに実施機関へ問い合わせ、受講枠を確保する。地域によっては数週間待ちとなり、合格後に動くと交付までの空白が長期化する
  3. 3.免許の種類に対応した講習を受講する 普通・大型等は108条の2第1項4号・8号、二輪は5号・8号、原付は6号、第二種は7号・8号の講習が対象。種類を取り違えると受け直しになるため、予約時に取得予定の免許種別を明示する
  4. 4.講習修了証明書を持参して交付手続を行う 受講後に交付される修了証明書を運転免許試験場・運転免許センターへ持参し、免許証の交付手続を行う。試験合格の効力には有効期間があるため、合格後は放置せず速やかに完了させる

よくある質問 AI による整理

Q1取得時講習とは何ですか?

運転免許の交付前に受ける法定の講習です。道路交通法90条の2が根拠で、免許の種類ごとに応急救護処置や高速道路走行などの内容が定められています。

Q2取得時講習はどこで受けられますか?

都道府県公安委員会が指定した自動車教習所等で実施されます。試験場では実施しないことが多いため、運転免許センターで受講先の一覧を確認してください。

Q3取得時講習の費用はいくらですか?

免許の種類と都道府県、実施機関によって異なります。金額は法律ではなく実施要領で定まるため、受講先の教習所または運転免許センターに直接確認が必要です。

Q4取得時講習が免除される人は?

90条の2第1項但書の「政令で定める者」です。指定自動車教習所の卒業者が代表例で、応急救護処置の部分は医師・看護師等の有資格者も対象になります。

Q5原付免許でも講習は必要?

必要です。原付免許は108条の2第1項6号の原付講習が対象と定められており、受講しないと免許を与えられないことがあります。

Q6二種免許にも取得時講習はありますか?

あります。大型・中型・普通第二種免許は108条の2第1項7号および8号の講習が対象です。旅客運送に必要な内容が含まれます。

Q7取得時講習の予約はいつすればいい?

試験の合格見込みが立った段階での確保が有利です。実施枠は限られ、地域によっては数週間先まで埋まるため、合格後に動くと交付が大きく遅れます。

Q8免許は取得時講習を受けないとどうなる?

90条の2第2項により、公安委員会は免許を与えないことができます。試験に合格していても免許証は交付されず、運転はできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一発試験で受かれば、教習所に行かなくても免許ってもらえるんですよね?

技能・学科試験に合格しても、取得時講習(応急救護処置・高速道路走行等)を受けないと、公安委員会は免許を交付しないことができます(90条の2第2項)。指定教習所の卒業者は既に相当の教習を受けているため免除されます。実務のポイント:一発試験組は取得時講習を自分で予約する必要があり、地域によっては数週間待ちです。合格したのに講習枠が取れず、免許が宙に浮いた状態が続くことがある。

Q2取得時講習って、ぶっちゃけ受ける意味あります?形式だけでしょ?

内容には応急救護処置(心肺蘇生・AED)や高速道路走行など、筆記や技能試験では測れない実地項目が含まれます(108条の2第1項)。実務のポイント:応急救護処置講習の部分は、医師・看護師・救急救命士など一定の資格保持者は免除されます。該当するなら申請時に資格を証明すれば、その分は受けずに済み、時間と受講料を節約できる。

Q3免許の試験に受かったあと、忙しくて放置してたらどうなりますか?

運転免許試験の合格には有効期間があり、一定期間内に取得時講習の受講と交付手続を済ませないと、合格そのものが失効しうる(最新の施行規則をご確認ください)。実務のポイント:合格の効力は原則1年程度とされ、長期の入院や海外滞在で交付手続が遅れると、試験からやり直しになる。合格したら勢いを落とさず、真っ先に講習を予約するのが鉄則。

間違えやすい点 AI による整理

  • 試験に受かれば免許がもらえることは誰でも知っているが、講習を受けていない者に対して公安委員会が交付そのものを拒否できる(90条の2第2項)ことまでは、ほとんどの人が知らない。合格は最終ゴールではなく、通過点にすぎない。
  • 『取得時講習なんて受けた記憶がない』という人へ。あなたが受けなかったのではなく、指定自動車教習所の卒業がその講習の免除要件を満たしていただけだ。この前提は一発試験組では丸ごと崩れる。同じ免許でも入口が違えば手続の数が違う。
  • 取得時講習は形式的な儀式だと思われがちだが、内容には応急救護処置(心肺蘇生・AEDの使い方)が含まれる。あなたが将来、路上で事故や急病の第一発見者になったとき、この講習で触れた手順が人の生死を分ける現実の技術になる。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面90条の2:試験合格後、免許交付前の講習義務90条:免許の拒否・保留(欠格事由等の一般規定)
108条の2:各講習の種類と内容そのものの根拠
効果未受講なら免許を与えないことができる(第2項)一定の事由があるとき免許を拒否・保留できる
公安委員会が講習を行う権限・区分を定める
回避・免除の余地第1項但書の政令で定める者(指定教習所卒業者等)は免除事由の解消・意見聴取等の手続による
免除規定ではなく講習内容の定義規定
手続上の位置89条の試験合格と交付の間に挟まる関門交付の可否そのものを判断する段階
89条・90条の2が参照する内容側の条文

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則 第60条以下

台湾は免許試験の合格要件を規則レベルで定め、交付前の一律の法定講習という形式は日本ほど明確でない。近年は機車の考照前にオンライン教育を課すなど、教育要素の前倒しが進んでいる

韓国
도로교통법 제73조(교통안전교육)

韓国は交通安全教育を学科試験の前段階に置く設計で、日本のように「合格後・交付前」に関門を置く構造ではない。教育を受けなければ試験そのものに進めない点が対照的

ドイツ
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) § 19

ドイツは救命処置講習(Erste-Hilfe-Schulung)の修了を免許交付の要件とし、応急救護を免許制度に組み込む点で日本の応急救護処置講習と同じ発想に立つ

アメリカ
各州の Graduated Driver Licensing(GDL)制度

米国は連邦統一の講習義務がなく、州ごとに段階的免許制度で経験を積ませる。交付前の一回的講習ではなく、期間と条件による段階解除で新規運転者の能力を担保する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 費用を抑えようと一発試験に挑み、ついに技能試験も突破した。ところが免許は即日交付されない。あと何を、いつまでにやれば運転できるようになる?
  • 教習所を出たあなたは、卒業までの流れの中で取得時講習も済ませていた。だから『別途受講』という実感がない。その無自覚こそが免除の正体だ。
  • 海外赴任まで残り10日、その前に日本の免許を取っておきたい。試験に受かっても講習未了なら交付されない。講習の予約枠がすでに埋まっていたら、この10日では間に合わない可能性がある。
  • 友人が『免許試験に受かったのに免許証をくれない、役所が意地悪だ』と憤慨している。あなたは取得時講習の存在を思い出し、三分で誤解を解いてやれる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分が指定自動車教習所の卒業者か確認する。卒業者なら取得時講習は原則免除で、免許はそのまま交付される2. 一発試験・飛び込み受験で合格した場合は、取得時講習(応急救護処置・高速道路走行等)を自分で予約・受講する。地域により数週間待ちなので合格見込みの段階で枠を押さえる3. 講習修了証明書を持って運転免許試験場・センターで交付手続を行う4. 試験合格の効力には有効期間があるため、放置せず早期に完了させる

訴えられた側:1. 応急救護処置講習は医師・看護師・救急救命士等の有資格者は免除されるため、該当すれば資格証明を準備する2. 過去の免許取得や教習の履歴で講習相当を済ませている場合の免除可否を、申請前に公安委員会(運転免許センター)に確認する3. 二重受講・二重負担を避けるため、免除該当性は必ず事前確認しておく4. 免除に当たらないなら、交付が遅れないよう講習枠を早めに確保する

時効(請求できる期限):取得時講習そのものに固有の消滅時効はないが、運転免許試験の合格の効力には有効期間(原則として合格後一定期間)があり、その間に講習受講と免許交付を済ませないと合格が失効しうる(具体的な期間は最新の道路交通法施行規則をご確認ください)。起算点は試験合格日

学説

行政法学上の位置づけ:本条第2項は、免許という授益的行政行為の付与について、講習未受講を理由とする不利益な裁量判断を認める規定として理解される。義務づけ(第1項)と交付拒否の授権(第2項)を分離し、但書の政令委任で免除の受け皿を置く構造をとる。

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 免許の申請等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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