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道路交通法施行規則 第30条の2の3(聴聞の手続)

法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

この条文の基本情報

聴聞の手続とは何ですか?

定義聴聞の手続とは、道路交通法施行規則第30条の2の3に定められた規定で、「法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第30条の2の3(聴聞の手続)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第30条の2の3の条文原文は「法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第30条の2の3は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第30条の2の3の前の条は道路交通法施行規則第30条の2の2です。
  7. 道路交通法施行規則第30条の2の3の次の条は道路交通法施行規則第30条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の2の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/30_2_3

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