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道路交通法施行規則 第38条の4(初心運転者講習通知書)

  1. 法第百八条の三第一項に規定する書面(次項において「初心運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一のとおりとする。
  2. 2.初心運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。
  3. 3.法第百八条の三第一項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに初心運転者講習を受けないことについて令第四十一条の二に規定するやむを得ない理由のあるものは、特定日後に初心運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関(法第百八条の四第一項に規定する指定講習機関をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)が行う初心運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。

この条文の基本情報

初心運転者講習通知書とは何ですか?

定義初心運転者講習通知書とは、道路交通法施行規則第38条の4に定められた規定で、「法第百八条の三第一項に規定する書面(次項において「初心運転者講習通知書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第38条の4(初心運転者講習通知書)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第38条の4の条文原文は「法第百八条の三第一項に規定する書面(次項において「初心運転者講習通知書」という。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第38条の4は第八章 講習に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第38条の4の前の条は道路交通法施行規則第38条の3です。
  7. 道路交通法施行規則第38条の4の次の条は道路交通法施行規則第38条の4の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/38_4

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