道路交通法施行規則 第9条の10の2(電磁的方法による記録)
- 前条第八号に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された日誌に代えることができる。
- 2.前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法による記録とは何ですか?
定義電磁的方法による記録とは、道路交通法施行規則第9条の10の2に定められた規定で、「前条第八号に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の10の2(電磁的方法による記録)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の10の2の条文原文は「前条第八号に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の10の2は第二章の四 安全運転管理者等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の10の2の前の条は道路交通法施行規則第9条の10です。
- 道路交通法施行規則第9条の10の2の次の条は道路交通法施行規則第9条の11です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の10の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の10の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_10_2