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道路交通法施行規則 第9条の12(届出事項等)

  1. 法第七十四条の三第五項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一届出者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
  3. 二自動車の使用の本拠の名称及び位置
  4. 三安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の年月日
  5. 四安全運転管理者等の氏名及び生年月日
  6. 五安全運転管理者等の職務上の地位

この条文の基本情報

届出事項等とは何ですか?

定義届出事項等とは、道路交通法施行規則第9条の12に定められた規定で、「法第七十四条の三第五項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第9条の12(届出事項等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第9条の12の条文原文は「法第七十四条の三第五項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第9条の12は第二章の四 安全運転管理者等に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第9条の12の前の条は道路交通法施行規則第9条の11です。
  7. 道路交通法施行規則第9条の12の次の条は道路交通法施行規則第9条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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