道路交通法施行規則 第9条の12(届出事項等)
- 法第七十四条の三第五項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一届出者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
- 二自動車の使用の本拠の名称及び位置
- 三安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の年月日
- 四安全運転管理者等の氏名及び生年月日
- 五安全運転管理者等の職務上の地位
この条文の基本情報
届出事項等とは何ですか?
定義届出事項等とは、道路交通法施行規則第9条の12に定められた規定で、「法第七十四条の三第五項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の12(届出事項等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の12の条文原文は「法第七十四条の三第五項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の12は第二章の四 安全運転管理者等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の12の前の条は道路交通法施行規則第9条の11です。
- 道路交通法施行規則第9条の12の次の条は道路交通法施行規則第9条の13です。
この条文を引用する
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_12