道路交通法施行規則 本文
- この府令は、法施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
- 2.道路交通取締法施行規則(昭和二十八年総理府令第五十四号)及び運転免許等の取消、停止又は必要な処分を行う場合における基準等を定める総理府令(昭和二十八年総理府令第七十五号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則本文は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則本文の条文原文は「この府令は、法施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。」で始まります。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/main
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