電気事業法 第50条
- 主務大臣は、前条第一項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。
- 2.前項の規定により仮合格とされた事業用電気工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第50条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第50条の条文原文は「主務大臣は、前条第一項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業…」で始まります。
- 電気事業法第50条は第四款 工事計画及び検査に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第50条の前の条は電気事業法第49条です。
- 電気事業法第50条の次の条は電気事業法第51条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/50