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金融商品取引法施行令 第14条の11の2(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外)

法第二十七条の三十の五第一項第一号に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第二十七条の三十の二の電子計算機を稼働させることができないこととする。

この条文の基本情報

開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外とは何ですか?

定義開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外とは、金融商品取引法施行令第14条の11の2に定められた規定で、「法第二十七条の三十の五第一項第一号に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第二十七条の三十の二の電子計算機を稼働させることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第14条の11の2(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第14条の11の2の条文原文は「法第二十七条の三十の五第一項第一号に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第二十七条の三十の二の電子計算機を稼働させることが…」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第14条の11の2は第三章の三 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第14条の11の2の前の条は金融商品取引法施行令第14条の11です。
  7. 金融商品取引法施行令第14条の11の2の次の条は金融商品取引法施行令第14条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の11の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の11の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_11_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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