金融商品取引法施行令 第14条の13(金融商品取引所等の公衆縦覧の方法)
金融商品取引所及び第三条に規定する認可金融商品取引業協会は、通知を受けた事項を法第二十七条の三十の八第一項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項をその事務所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。
この条文の基本情報
金融商品取引所等の公衆縦覧の方法とは何ですか?
定義金融商品取引所等の公衆縦覧の方法とは、金融商品取引法施行令第14条の13に定められた規定で、「金融商品取引所及び第三条に規定する認可金融商品取引業協会は、通知を受けた事項を法第二十七条の三十の八第一項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第14条の13(金融商品取引所等の公衆縦覧の方法)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第14条の13の条文原文は「金融商品取引所及び第三条に規定する認可金融商品取引業協会は、通知を受けた事項を法第二十七条の三十の八第一項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第14条の13は第三章の三 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第14条の13の前の条は金融商品取引法施行令第14条の12です。
- 金融商品取引法施行令第14条の13の次の条は金融商品取引法施行令第14条の14です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_13