金融商品取引法施行令 第19条(株式会社金融商品取引所の最低資本金の額)
法第八十三条の二に規定する政令で定める金額は、十億円とする。
この条文の基本情報
株式会社金融商品取引所の最低資本金の額とは何ですか?
定義株式会社金融商品取引所の最低資本金の額とは、金融商品取引法施行令第19条に定められた規定で、「法第八十三条の二に規定する政令で定める金額は、十億円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第19条(株式会社金融商品取引所の最低資本金の額)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第19条の条文原文は「法第八十三条の二に規定する政令で定める金額は、十億円とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第19条は第五章 金融商品取引所に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第19条の前の条は金融商品取引法施行令第18条の15です。
- 金融商品取引法施行令第19条の次の条は金融商品取引法施行令第19条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19