金融商品取引法施行令 第19条の2の3(金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)
- 法第百条の十七第一項に規定する金融商品会員制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第百条の十七第二項に規定する金融商品会員制法人の清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替えとは、金融商品取引法施行令第19条の2の3に定められた規定で、「法第百条の十七第一項に規定する金融商品会員制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第19条の2の3(金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第19条の2の3の条文原文は「法第百条の十七第一項に規定する金融商品会員制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のと…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第19条の2の3は第五章 金融商品取引所に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第19条の2の3の前の条は金融商品取引法施行令第19条の2の2です。
- 金融商品取引法施行令第19条の2の3の次の条は金融商品取引法施行令第19条の2の4です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19_2_3