金融商品取引法施行令 第19条の2の6(会員金融商品取引所が組織変更に際して金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第百一条の九第三号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について、法第百一条の十六第三項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
会員金融商品取引所が組織変更に際して金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義会員金融商品取引所が組織変更に際して金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替えとは、金融商品取引法施行令第19条の2の6に定められた規定で、「法第百一条の九第三号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について、法第百一条の十六第三項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第19条の2の6(会員金融商品取引所が組織変更に際して金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第19条の2の6の条文原文は「法第百一条の九第三号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について、法第百一条の十六第三項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第19条の2の6は第五章 金融商品取引所に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第19条の2の6の前の条は金融商品取引法施行令第19条の2の5です。
- 金融商品取引法施行令第19条の2の6の次の条は金融商品取引法施行令第19条の2の7です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の2の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の2の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19_2_6