金融商品取引法施行令 第19条の3の5(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び新株予約権者に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第百三十九条の十第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第三項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び新株予約権者に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び新株予約権者に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替えとは、金融商品取引法施行令第19条の3の5に定められた規定で、「法第百三十九条の十第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第三項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第19条の3の5(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び新株予約権者に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第19条の3の5の条文原文は「法第百三十九条の十第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第三項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第19条の3の5は第五章 金融商品取引所に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第19条の3の5の前の条は金融商品取引法施行令第19条の3の4の2です。
- 金融商品取引法施行令第19条の3の5の次の条は金融商品取引法施行令第19条の3の6です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の3の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の3の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19_3_5