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金融商品取引法施行令 第1条の18の2(金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引)

法第二条第二十八項に規定する取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引は、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者(当該業務を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において法第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者であつて、当該外国の法令を執行する当局の法第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがあるものに限る。次条第二号において同じ。)が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている取引のうち、当該取引に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものとする。

この条文の基本情報

金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引とは何ですか?

定義金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引とは、金融商品取引法施行令第1条の18の2に定められた規定で、「法第二条第二十八項に規定する取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第1条の18の2(金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第1条の18の2の条文原文は「法第二条第二十八項に規定する取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして…」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第1条の18の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第1条の18の2の前の条は金融商品取引法施行令第1条の18です。
  7. 金融商品取引法施行令第1条の18の2の次の条は金融商品取引法施行令第1条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の18の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の18の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_18_2

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