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金融商品取引法施行令 第1条の7(取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)

  1. 法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
  2. 一当該取得勧誘が特定投資家(法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該取得勧誘に係る有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
  3. 二次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
  4. 一株券等次に掲げる要件の全てに該当すること。
  5. 二新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当すること。
  6. 三イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当すること。

この条文の基本情報

取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合とは何ですか?

定義取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合とは、金融商品取引法施行令第1条の7に定められた規定で、「法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第1条の7(取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第1条の7の条文原文は「法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第1条の7は第一章 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第1条の7の前の条は金融商品取引法施行令第1条の6です。
  7. 金融商品取引法施行令第1条の7の次の条は金融商品取引法施行令第1条の7の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_7

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