金融商品取引法施行令 第21条(目論見書への記載等)
- 安定操作取引又はその申込み、委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券に係る目論見書又は特定証券等情報(法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報(法第二十七条の三十一第二項又は第四項の規定により提供され、又は公表されたものに限る。)をいう。次条第一項において同じ。)に、次に掲げる事項の記載又は記録がある場合でなければ、してはならない。
- 一安定操作取引が行われることがある旨
- 二当該有価証券が上場有価証券(金融商品取引所が上場する有価証券をいう。第二十三条第一号及び第二十五条第一号において同じ。)である場合には、安定操作取引が行われる取引所金融商品市場及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の全部の名称又は商号並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる取引所金融商品市場(第二十四条において「主たる取引所金融商品市場」という。)及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の名称又は商号
- 三当該有価証券が店頭売買有価証券である場合には、安定操作取引が行われる店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の全部の名称並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる店頭売買有価証券市場(第二十四条において「主たる店頭売買有価証券市場」という。)及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の名称
この条文の基本情報
目論見書への記載等とは何ですか?
定義目論見書への記載等とは、金融商品取引法施行令第21条に定められた規定で、「安定操作取引又はその申込み、委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第21条(目論見書への記載等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第21条の条文原文は「安定操作取引又はその申込み、委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第21条は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第21条の前の条は金融商品取引法施行令第20条です。
- 金融商品取引法施行令第21条の次の条は金融商品取引法施行令第22条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/21