金融商品取引法施行令 第26条(安定操作届出書等の公衆縦覧)
- 金融庁長官は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日から一月間、公衆の縦覧に供するものとする。
- 一安定操作届出書当該安定操作届出書を金融庁長官が受理した日
- 二安定操作報告書安定操作期間が終了した日の翌日
- 2.金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、第二十三条及び前条の規定により提出された前項各号に掲げる書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所又は本店、支店その他の営業所に備え置き、これらの書類の写しを当該各号に定める日(安定操作届出書の写しについては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会に提出があつた日)から一月間、公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
安定操作届出書等の公衆縦覧とは何ですか?
定義安定操作届出書等の公衆縦覧とは、金融商品取引法施行令第26条に定められた規定で、「金融庁長官は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日から一月間、公衆の縦覧に供するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第26条(安定操作届出書等の公衆縦覧)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第26条の条文原文は「金融庁長官は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日から一月間、公衆の縦覧に供するものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第26条は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第26条の前の条は金融商品取引法施行令第25条です。
- 金融商品取引法施行令第26条の次の条は金融商品取引法施行令第26条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/26