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金融商品取引法施行令 第2条の12の3(有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し)

  1. 法第四条第一項第四号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  2. 一法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国国債」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。
  3. 一国内における当該外国国債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
  4. 二当該外国国債又は当該外国国債の発行者が発行する他の外国国債の売買が外国において継続して行われていること。
  5. 三当該外国国債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
  6. 二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国地方債」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。
  7. 一国内における当該外国地方債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
  8. 二当該外国地方債又は当該外国地方債の発行者が発行する他の外国地方債の売買が外国において継続して行われていること。
  9. 三当該外国地方債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
  10. 三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国特殊法人債」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。
  11. 一国内における当該外国特殊法人債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
  12. 二当該外国特殊法人債又は当該外国特殊法人債の発行者が発行する他の外国特殊法人債の売買が外国において継続して行われていること。
  13. 三当該外国特殊法人債の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限り、かつ、発行者の経理に関する情報にあつては、公益又は投資者保護のため金融庁長官が適当であると認める基準に従つて作成された情報に限る。次号ニ及び第六号ハにおいて同じ。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
  14. 四社債券(あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において、当該社債券の発行者以外の者が発行する株券に転換されるものに限る。以下この号において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち当該社債券の性質を有するもの(以下この号及び第六号において「海外発行転換可能社債券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。
  15. 一国内における当該海外発行転換可能社債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
  16. 二当該海外発行転換可能社債券が外国の金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。第十二条第八号及び第十四条の三の七第二号において同じ。)のうち、上場されている有価証券及びその発行者に関する情報の開示の状況並びに売買高その他の状況を勘案して金融庁長官が指定するもの(以下「指定外国金融商品取引所」という。)に上場されていること、又は当該海外発行転換可能社債券の売買が外国において継続して行われていること。
  17. 三あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において転換されることとなる株券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この条において「株券」という。)が金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されていること。
  18. 四当該海外発行転換可能社債券又は当該海外発行転換可能社債券の発行者が発行する株券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行転換可能社債券の売買が継続して行われている外国の法令(これに類する国際機関の規則を含む。以下この条において同じ。)に基づき、当該海外発行転換可能社債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
  19. 五法第二条第一項第五号から第七号までに掲げる有価証券(次号において「債券等」という。)で新株予約権証券等に該当するもの(以下この号において「新株予約権付債券」という。)及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権付債券の性質を有するもの(以下この号及び次号において「海外発行新株予約権付債券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。
  20. 一国内における当該海外発行新株予約権付債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
  21. 二当該海外発行新株予約権付債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行新株予約権付債券の売買が外国において継続して行われていること。
  22. 三当該海外発行新株予約権付債券に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
  23. 四当該海外発行新株予約権付債券又はハに規定する株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行新株予約権付債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
  24. 六債券等(海外発行転換可能社債券及び海外発行新株予約権付債券を除く。以下この号において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち債券等の性質を有するもの(以下この号において「海外発行債券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。
  25. 一国内における当該海外発行債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
  26. 二当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行債券の売買が外国において継続して行われていること(当該海外発行債券の発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する会社(金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されている株券の発行者に限る。以下この号において「親会社」という。)が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している場合を除く。)。
  27. 三当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行債券の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該海外発行債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(ロ括弧書に規定する場合に該当する場合であつて、親会社が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しているとき、又は当該親会社の株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該親会社により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができるときは、当該海外発行債券について保証を受けている旨、当該保証を行つている親会社の名称及び発行者の事業の内容その他の内閣府令で定める情報)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
  28. 七株券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「海外発行株券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。
  29. 一国内における当該海外発行株券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
  30. 二当該海外発行株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
  31. 三当該海外発行株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行株券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
  32. 八法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第二号に掲げる投資信託の受益証券に類するもの(以下この号において「海外発行受益証券」という。)及び同項第十一号に掲げる外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を除く。以下この号において「海外発行投資証券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。
  33. 一国内における当該海外発行受益証券又は海外発行投資証券(以下この号において「当該海外発行受益証券等」という。)に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
  34. 二当該海外発行受益証券等が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
  35. 三当該海外発行受益証券等が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行受益証券等に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該海外発行受益証券等の発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
  36. 九法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(以下この号において「権利表示証券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。
  37. 一当該権利表示証券が次に掲げる要件の全てに該当する株券等(株券、法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券並びに新投資口予約権証券等を除く。以下イにおいて「投資証券」という。)及び同項第二十号に掲げる有価証券で株券又は投資証券に係る権利を表示するものをいう。以下イにおいて同じ。)又は社債券等(社債券及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するものをいう。以下イにおいて同じ。)に係る同条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引に係る権利を表示するものであること。
  38. 二当該権利表示証券に表示された権利を行使することによつて、将来の一定の時期において当該権利に係る取引が成立することをあらかじめ約するものであつて、当該取引について差金の授受によつて決済が行われるものであること。
  39. 三国内における当該権利表示証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
  40. 十法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券次に掲げる要件の全てに該当すること。
  41. 一当該有価証券が株券に係る権利を表示するものであること。
  42. 二国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
  43. 三当該有価証券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
  44. 四当該有価証券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該有価証券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。

この条文の基本情報

有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出しとは何ですか?

定義有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出しとは、金融商品取引法施行令第2条の12の3に定められた規定で、「法第四条第一項第四号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第2条の12の3(有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第2条の12の3の条文原文は「法第四条第一項第四号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第2条の12の3は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第2条の12の3の前の条は金融商品取引法施行令第2条の12の2です。
  7. 金融商品取引法施行令第2条の12の3の次の条は金融商品取引法施行令第2条の12の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第2条の12の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第2条の12の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/2_12_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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