金融商品取引法施行令 第2条の5(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
法第二条の三第四項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
この条文の基本情報
組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合とは何ですか?
定義組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合とは、金融商品取引法施行令第2条の5に定められた規定で、「法第二条の三第四項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第2条の5(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第2条の5の条文原文は「法第二条の三第四項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第2条の5は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第2条の5の前の条は金融商品取引法施行令第2条の4の2です。
- 金融商品取引法施行令第2条の5の次の条は金融商品取引法施行令第2条の6です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第2条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/2_5