金融商品取引法施行令 第33条の14の7(買付等数量から除くもの)
- 法第百七十四条の三第九項に規定する政令で定めるものは、特定関係者が自己の計算において買付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている商品とする。
- 2.法第百七十四条の三第九項に規定する政令で定める取引は、特定関係者が自己の計算において約定している第三十三条の十四の三第二号から第六号までに掲げる取引とする。
- 3.法第百七十四条の三第九項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、次条第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
この条文の基本情報
買付等数量から除くものとは何ですか?
定義買付等数量から除くものとは、金融商品取引法施行令第33条の14の7に定められた規定で、「法第百七十四条の三第九項に規定する政令で定めるものは、特定関係者が自己の計算において買付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第33条の14の7(買付等数量から除くもの)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第33条の14の7の条文原文は「法第百七十四条の三第九項に規定する政令で定めるものは、特定関係者が自己の計算において買付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第33条の14の7は第六章の二 課徴金に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第33条の14の7の前の条は金融商品取引法施行令第33条の14の6です。
- 金融商品取引法施行令第33条の14の7の次の条は金融商品取引法施行令第33条の14の8です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の14の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の14の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/33_14_7