金融商品取引法施行令 第33条の17(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)
- 法第百七十五条第三項に規定する有価証券の売付け等又は同条第四項に規定する有価証券の買付け等が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
- 一法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)約定数値(外国市場デリバティブ取引にあつては、これに相当するもの)
- 二法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引オプションの対価の額
- 三法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第五号に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
- 四法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第六号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
- 五法第二条第二十二項第二号に掲げる取引約定数値又はこれに類似するもの
- 2.前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一前項第一号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
- 二前項第二号に掲げる取引同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
- 三前項第三号に掲げる取引同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
- 四前項第四号に掲げる取引同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
- 五前項第五号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
この条文の基本情報
重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項とは何ですか?
定義重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項とは、金融商品取引法施行令第33条の17に定められた規定で、「法第百七十五条第三項に規定する有価証券の売付け等又は同条第四項に規定する有価証券の買付け等が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第33条の17(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第33条の17の条文原文は「法第百七十五条第三項に規定する有価証券の売付け等又は同条第四項に規定する有価証券の買付け等が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第33条の17は第六章の二 課徴金に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第33条の17の前の条は金融商品取引法施行令第33条の16です。
- 金融商品取引法施行令第33条の17の次の条は金融商品取引法施行令第33条の18です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/33_17